○墨田区表彰規則

昭和60年2月23日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、墨田区の表彰について必要な事項を定め、自治の振興発展及び区民の生活と文化の向上に特に功労のあった者を顕彰し、もって明るい豊かなふるさと墨田づくりに資することを目的とする。

(表彰)

第2条 区長は、次の区分により、功績顕著な者又は他の模範として推奨するに値する者を表彰する。

(1) 自治功労

(2) 地域自治振興功労

(3) 社会福祉功労

(4) 保健衛生功労

(5) 産業振興功労

(6) 教育振興功労

(7) 善行・徳行

(平19規39・一部改正)

(特別表彰等)

第3条 区長は、前条による表彰(以下「一般表彰」という。)のほか、同条第1号又は第2号の表彰を受けた者のうち、更に特別な功績があったと認められるものを特別表彰として表彰することができる。

2 区長は、一般表彰及び特別表彰のほか、特別表彰を受けた者のうち、引き続き多くの功績があったと認められるものを功労章として表彰することができる。

(平13規40・一部改正)

(表彰の制限)

第4条 一般表彰は、同一功労区分につき1回限り行う。ただし、第2条第7号による表彰については、この限りでない。

2 区長は、表彰することが趣旨に反すると認められるときは、表彰しない。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状を授与して行い、記念品を添えるものとする。ただし、表彰を受けるべき者(以下「被表彰者」という。)が死亡した場合は、遺族に授与するものとする。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年5月15日に行う。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は随時行うことができる。

(被表彰者の公表)

第7条 区長は、被表彰者の氏名等を公表するものとする。

(表彰候補者の内申)

第8条 部長(墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)第2条第2号に規定する部長をいう。)又は選挙管理委員会事務局長若しくは監査委員事務局長(以下「部長等」という。)は、表彰に値すると認める者(以下「表彰候補者」という。)があるときは、事績を精査して区長に内申するものとする。

(平19規39・一部改正)

(被表彰者の決定)

第9条 区長は、前条の規定による内申があったときは、墨田区表彰審査会の議を経て、被表彰者を決定するものとする。

(審査会)

第10条 表彰の適正を期すため、墨田区表彰審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、副区長及び次の職にある者をもって構成する。

(1) 教育長

(2) 企画経営室長

(3) 総務部長

(4) 表彰候補者を内申した部長等

3 審査会は、副区長が主宰する。

4 審査会の庶務は、企画経営室において処理する。

(平2規11・平19規39・一部改正)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 旧規則に基づき受けた表彰は、この規則により受けた表彰とみなす。

4 当分の間、区長が別に定める役職に係る表彰を受けた者が、より広範にわたる功労による表彰を受ける場合に限り、第4条第1項本文の規定は、適用しないものとする。

(平成2年3月31日規則第11号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第40号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第39号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

墨田区表彰規則

昭和60年2月23日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)