○墨田区災害対策本部条例

昭和38年7月3日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、墨田区災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平8条10・平24条46・一部改正)

(本部の組織)

第2条 本部に本部長室及び部を置き、部に隊を置く。

2 前項に定めるもののほか、組織に関し必要な事項は、墨田区規則で定める。

(昭40条24・全部改正、昭45条15・平24条46・一部改正)

(職務)

第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を統括し、本部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。

4 その他の本部の職員は、上司の命を受け、本部の事務に従事する。

(平24条46・一部改正)

(雑則)

第4条 前2条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、墨田区規則で定める。

(平24条46・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年7月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

墨田区災害対策本部条例

昭和38年7月3日 条例第7号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
例規集/第1類 則/第4章 災害・安全対策
沿革情報
昭和38年7月3日 条例第7号
昭和40年7月10日 条例第24号
昭和45年7月1日 条例第15号
平成8年3月28日 条例第10号
平成24年9月28日 条例第46号