○墨田区災害対策本部条例
昭和38年7月3日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、墨田区災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平8条10・平24条46・一部改正)
(本部の組織)
第2条 本部に本部長室及び部を置き、部に隊を置く。
2 前項に定めるもののほか、組織に関し必要な事項は、墨田区規則で定める。
(昭40条24・全部改正、昭45条15・平24条46・一部改正)
(職務)
第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を統括し、本部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。
4 その他の本部の職員は、上司の命を受け、本部の事務に従事する。
(平24条46・一部改正)
(雑則)
第4条 前2条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、墨田区規則で定める。
(平24条46・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年7月10日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成8年3月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年9月28日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。