○災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例施行規則
昭和44年4月1日
規則第21号
災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例施行規則(昭和36年11月墨田区規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例(昭和41年墨田区条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭57規56・昭62規37・一部改正)
(1) 現認書又は事実証明書
(2) 医師の診断書
(3) 現場見取図(ただし、軽易なものは省略することができる。)
(4) その他事故の発生を認定するために参考となる資料
(平8規66・平27規66・一部改正)
(昭57規56・平8規66・平27規66・一部改正)
(1) 防災業務従事者損害認定通知書の指定療養期間中に傷病が治らないとき。 療養継続申請書(第3号様式)
(2) 療養中傷病に著しく異状を生じ、指定の療養方法又は医療機関若しくは薬局を変更する必要があるとき。 療養方法等変更申請書(第4号様式)
(平20規54・平27規66・一部改正)
(治療完了届)
第5条 療養中の防災業務従事者は、治療の必要がなくなったときは、速やかに治療完了届(第6号様式)を区長に提出しなければならない。
(平20規54・平27規66・一部改正)
(平8規66・平24規30・平27規66・一部改正)
(1) 療養補償及び休業補償にあっては、当該療養及び休業の完了したとき。ただし、その期間が1月以上に及ぶときは、1月ごとにその月を経過したとき。
(2) 傷病補償年金にあっては、療養の開始後1年6月を経過した日又は同日後において当該支給事由が生じたとき。
(3) 障害補償にあっては、当該障害が固定したとき。
(4) 介護補償にあっては、当該介護の完了したとき。ただし、その期間が1月以上に及ぶときは、1月ごとにその月を経過したとき。
(5) 遺族補償及び葬祭補償にあっては、第3条の規定による通知を受けたとき。
(平8規66・平24規30・平27規66・一部改正)
(休業補償を行わない場合)
第7条の2 条例第8条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
(昭62規37・追加、平10規41・平14規50・平18規60・平23規7・平24規30・令4規55・令6規24・一部改正)
(傷病等級)
第7条の3 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定める傷病等級は、別表第1のとおりとする。
(平18規85・追加)
(平18規85・追加)
(介護補償に係る障害等)
第7条の5 条例第9条の2第1項の規則で定める程度は、次の各号に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 常時介護を要する状態
(2) 随時介護を要する状態
2 条例第9条の2第1項の規則で定める金額は、別表第3の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
(平18規85・追加)
(障害者支援施設に準ずる施設)
第7条の6 条例第9条の2第1項第3号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
(平8規66・追加、平18規60・一部改正、平18規85・旧第7条の3繰下・一部改正、平24規30・一部改正)
(特定障害状態)
第7条の7 条例第11条第1項第4号の規則で定める障害の状態は、別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは病気が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
(平18規85・追加)
(請求書に添付する書類)
第8条 補償請求書には、住民票の写しのほか、療養補償及び介護補償を除き、その者の過去1年間の平均収入月額を証明する書類各2通を添付しなければならない。
(1) 療養補償
医師、薬剤師等の療養費の領収書又は請求書
(2) 休業補償
療養のため休業を要することについての医師の診断書
(3) 傷病補償年金
補償請求書を提出するときにおける傷病の状態についての医師の診断書
(4) 障害補償
障害の程度についての医師の診断書
(5) 介護補償
ア 障害(月の途中で障害の状態に変更があった場合には、その月における最初の変更の前の障害)の状態についての医師の診断書
イ その月に介護に要する費用を支出したことを証明することができる書類
(6) 遺族補償
ア 戸籍の謄本及び死亡診断書若しくは死体検案書又は死亡を確認することができる書類
イ 遺族補償を受けるべき者が、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
ウ 遺族補償を受けるべき者が、防災業務従事者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者であるときは、その事実を認めることができる書類
エ 遺族補償を受けるべき者が、防災業務従事者の死亡の当時、条例第11条第1項第4号に掲げる要件に該当する者又は条例第16条の2第1項第2号に規定する障害の状態にある3親等内の親族であったときは、その障害の状態についての医師の診断書
カ 遺族補償を受ける権利を有する先順位者が行方不明のときは、それを証明することができる書類
キ 遺族補償一時金を受けるべき者が、条例第15条第3項に規定する特に指定された者であるときは、これを証明することができる書類
(7) 葬祭補償
葬祭を行う者であることを証明する書類
(昭57規56・昭62規37・平8規66・平28規52・一部改正)
(添付書類の省略)
第9条 同一の負傷若しくは病気に係る療養補償若しくは休業補償又は同一の障害に係る介護補償を2回以上にわたって請求する場合は、第2回以後の補償請求書には、前条に定める添付書類を省略することができる。
(平8規66・平28規52・一部改正)
(補償金額の決定)
第10条 区長は、補償請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、当該請求者に対し、補償決定通知書(第9号様式)を送付するとともに、速やかに補償を行うものとする。
(平8規66・平20規54・平27規66・一部改正)
(補償の支給時期)
第11条 区長は、療養補償、休業補償及び介護補償については請求の都度、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金」という。)については毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期にそれぞれの前月分までを支給するものとする。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金は、支給期月でない月であっても支給するものとする。
(平8規66・一部改正)
(年金の支払方法)
第12条 年金は、口座振替の方法により支払うものとし、その手続については、墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)の定めるところによる。
(昭57規56・平23規7・一部改正)
2 区長は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じたときは、新たに証書を作成し、既に交付した年金証書と引替えに証書を交付するものとする。
(平20規54・平27規66・一部改正)
(年金証書の再交付)
第14条 年金証書の交付を受けた者が、証書を亡失し、又は毀損し、年金証書再交付申請書(第11号様式)により再交付を申請したときは、年金証書を再交付するものとする。
2 前項の規定により年金証書の再交付がなされたときは、従前の年金証書は、効力を失う。
3 年金証書の再交付を受けた者がその後亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを区長に返納しなければならない。
(平20規54・平23規7・平27規66・一部改正)
(1) 条例第5条第3項各号に掲げる補償基礎額の加算算定の基礎となる扶養親族の数の変更
(2) 条例第12条第1項に規定する遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数の変更
(3) 遺族補償年金を受ける権利者の異動
(4) 障害の程度の変更
(平8規66・平27規66・平28規52・一部改正)
(平20規54・平27規66・一部改正)
(現況届)
第17条 年金受給者は、毎年1月31日現在における障害の程度又は遺族の状況等について、その年の2月10日までに現況届(第13号様式)を区長に提出しなければならない。
(平20規54・平27規66・一部改正)
(平20規54・平27規66・一部改正)
(補償費の支給制限)
第19条 次に掲げる費用は、補償しないものとする。ただし、第1号に掲げる費用にあっては、緊急の必要があるとき、又は事前に区長の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 同一の傷病を同時に会計を異にする2人以上の医師について治療を受けたときの主治医を除く他の医師に要した費用
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定める療養に要する費用の算定に関する基準の範囲を超えた費用
(平18規60・平20規54・平27規66・一部改正)
(平8規66・全部改正、平27規66・一部改正、平28規52・旧第21条繰上・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年10月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年6月30日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年6月28日規則第66号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例施行規則第7条の3の規定は、平成8年4月以後の月分に係る介護補償について適用する。
付則(平成10年3月31日規則第41号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成14年5月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年6月7日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年12月8日規則第85号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定(第7条の3の見出しを改める部分及び同条中「第9条の2第1項第2号」を「第9条の2第1項第3号」に改める部分を除く。)は平成18年4月1日から、第1条の規定中第7条の3の見出しを改める部分及び同条中「第9条の2第1項第2号」を「第9条の2第1項第3号」に改める部分及び第2条の規定は同年10月1日から適用する。
2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の月末までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る別表第2の規定の適用については、当該支給すべき事由がひ臓又は1側のじん臓を失ったものである場合(同表の第7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の第8級の項に相当する障害があるものとする。
3 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例(平成18年墨田区条例第59号)による改正前の災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて傷病補償年金、障害補償、介護補償又は遺族補償(以下「傷病補償年金等」という。)を支給された者で改正後の災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)及び第1条の規定による改正後の災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定による傷病補償年金等を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された傷病補償年金等は、それぞれ新条例及び新規則の規定による傷病補償年金等の内払とみなす。
付則(平成20年6月12日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の別表第3の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付則(平成22年4月28日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付則(平成23年3月22日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第2第7級の項、第9級の項、第12級の項(第5号の規定を除く。)及び第14級の項(第4号及び第5号の規定を除く。)の規定は、平成23年2月15日から適用する。
付則(平成23年4月1日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付則(平成24年4月1日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付則(平成27年6月24日規則第66号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第3の規定は、平成27年4月1日以降の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
3 平成27年4月1日からこの規則の施行の日までに、この規則による改正前の別表第3の規定により介護補償として支払われた金額は、新規則の規定による介護補償の内払とみなす。
付則(平成28年3月31日規則第52号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付則(平成29年6月21日規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第3の規定は、平成29年4月1日以降の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
3 平成29年4月1日からこの規則の施行の日までに、この規則による改正前の別表第3の規定により介護補償として支払われた金額は、新規則の規定による介護補償の内払とみなす。
付則(平成30年6月29日規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第3の規定は、平成30年4月1日以降の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日までに、この規則による改正前の別表第3の規定により介護補償として支払われた金額は、新規則の規定による介護補償の内払とみなす。
付則(平成31年3月29日規則第21号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付則(令和3年6月24日規則第72号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第3の規定は、令和3年4月1日以降の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
3 令和3年4月1日からこの規則の施行の日までに、この規則による改正前の別表第3の規定により介護補償として支払われた金額は、新規則の規定による介護補償の内払とみなす。
付則(令和4年4月21日規則第55号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日までに、この規則による改正前の別表第3の規定により介護補償として支払われた金額は、新規則の規定による介護補償の内払とみなす。
付則(令和5年4月6日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第3の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日までに、この規則による改正前の別表第3の規定により介護補償として支払われた金額は、新規則の規定による介護補償の内払とみなす。
付則(令和6年3月28日規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年6月10日規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第3の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
3 令和6年4月1日からこの規則の施行の日までに、この規則による改正前の別表第3の規定により介護補償として支払われた金額は、新規則の規定による介護補償の内払とみなす。
別表第1
(平18規85・追加、平23規7・一部改正)
等級 | 障害の状態 |
第1級 | (1) 両眼が失明しているもの (2) そしゃく及び言語の機能を廃しているもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの (5) 両上肢を肘関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃しているもの (7) 両下肢を膝関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃しているもの (9) 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第2級 | (1) 両眼の視力が0.02以下になっているもの (2) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの (4) 両上肢を手関節以上で失ったもの (5) 両下肢を足関節以上で失ったもの (6) 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの (2) そしゃく又は言語の機能を廃しているもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの (6) 第3号及び第4号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないもの、その他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
別表第2
(平18規85・追加、平23規7・一部改正)
等級 | 障害 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの (2) そしゃく及び言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢を肘関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢を膝関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの (2) 両眼の視力が0.02以下になったもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの (2) そしゃく又は言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの |
第4級 | (1) 両眼の視力が0.06以下になったもの (2) そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢を肘関節以上で失ったもの (5) 1下肢を膝関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの (2) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの |
第6級 | (1) 両眼の視力が0.1以下になったもの (2) そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの (2) 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指を失ったもの又は母指以外の4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの (12) 外貌に著しい醜状を残すもの (13) 両側のこう丸を失ったもの |
第8級 | (1) 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指を失ったもの又は母指以外の3の手指を失ったもの (4) 1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | (1) 両眼の視力が0.6以下になったもの (2) 1眼の視力が0.06以下になったもの (3) 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの (6) そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの (13) 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | (1) 1眼の視力が0.1以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの (3) そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの (4) 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの (5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (4) 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの (5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指又は環指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの (5) 鎖骨、胸骨、ろっ骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10) 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの (14) 外貌に醜状を残すもの |
第13級 | (1) 1眼の視力が0.6以下になったもの (2) 正面視以外で複視を残すもの (3) 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの (5) 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの (10) 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの (11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの (2) 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの (3) 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手の平の大きさの醜い痕を残すもの (5) 下肢の露出面に手の平の大きさの醜い痕を残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの |
別表第3
(平18規85・追加、平20規54・平22規28・平23規22・平24規30・平27規66・平28規52・平29規41・平30規41・平31規21・令3規72・令4規55・令5規36・令6規42・一部改正)
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | (1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が177,950円を超えるときは、177,950円) |
(2) 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が81,290円以下であるときに限る。)。 | 月額81,290円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | (1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が88,980円を超えるときは、88,980円) |
(2) 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が40,600円以下であるときに限る。)。 | 月額40,600円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
第1号様式
(昭57規56・平8規66・平20規54・平23規22・平28規52・一部改正)
略
第2号様式(甲)
(昭57規56・平8規66・平23規22・平28規52・一部改正)
略
第2号様式(乙)
(昭57規56・平8規66・平23規22・平28規52・一部改正)
略
第3号様式
(昭57規56・平8規66・平20規54・平23規22・一部改正)
略
第4号様式
(昭57規56・平8規66・平20規54・一部改正)
略
第5号様式
(昭57規56・平8規66・平23規22・平28規52・一部改正)
略
第6号様式
(昭57規56・平8規66・平20規54・平23規22・一部改正)
略
第7号様式
(昭57規56・平8規66・平20規54・平23規22・一部改正)
略
第8号様式
(昭57規56・平8規66・平20規54・平23規22・一部改正)
略
第9号様式
(昭57規56・平8規66・平20規54・平23規22・平28規52・一部改正)
略
第10号様式
(昭57規56・平8規66・平23規22・一部改正)
略
第10号様式
(昭57規56・平8規66・平20規54・平23規22・一部改正)
略
第11号様式
(昭57規56・平8規66・平20規54・平23規22・一部改正)
略
第12号様式
(昭57規56・平8規66・平20規54・平23規22・一部改正)
略
第13号様式
(昭57規56・平8規66・平20規54・平23規22・一部改正)
略
第14号様式
(昭57規56・平8規66・平20規54・平23規22・一部改正)
略
第15号様式
(昭57規56・平8規66・平20規54・平23規22・一部改正)
略
第16号様式
(昭57規56・平8規66・平23規22・平28規52・一部改正)
略
第17号様式
(昭57規56・平8規66・一部改正、平28規52・旧第19号様式繰上)
略
第17号様式
(平28規52・旧第19号様式繰上)
略
第18号様式
(平8規66・追加、平28規52・旧第20号様式繰上)
略
第18号様式
(平8規66・追加、平28規52・旧第20号様式繰上)
略
第19号様式
(昭57規56・一部改正、平8規66・旧第20号様式繰下・一部改正、平28規52・旧第21号様式繰上)
略
第19号様式
(平8規66・旧第20号様式繰下、平28規52・旧第21号様式繰上)
略
第20号様式
(平8規66・追加、平28規52・旧第22号様式繰上)
略
第20号様式
(平8規66・追加、平28規52・旧第22号様式繰上)
略
第21号様式
(昭57規56・一部改正、平8規66・旧第21号様式繰下・一部改正、平28規52・旧第23号様式繰上)
略
第21号様式
(平8規66・旧第21号様式繰下、平28規52・旧第23号様式繰上)
略