○墨田区地域防災基本条例

昭和54年3月14日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、墨田区が地理的、社会的条件から災害に弱く、特に大地震の発生等により多大な災害が予想されることにかんがみ、ふだんから防災意識の高揚を図り、災害に対する備えをし、もって区民の生命・財産を守るため、地域防災の基本となる事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 地震その他の異常な現象により生ずる被害をいう。

(2) 防災 災害を未然に防止し、及び災害の拡大を防止することをいう。

(基本方針)

第3条 災害から区民の生命・財産を守ることは、区の最も重要な責務であることを認識し、区は、墨田区の人と緑と産業の調和した安全、快適、豊かなまちづくりの実現を目標に、すべての施策が防災対策に結びつくように配慮し、区と区民が、自治と連帯のもとに一体となって、逃げないですむ安全なまちづくりと自主的な防災活動を推進することを基本とする。

(区長の責務)

第4条 区長は、前条の基本方針に基づき、防災に必要な総合的計画を策定し、墨田区の特性に応じた防災施策を積極的に推進しなければならない。

2 区長は、前項の防災施策の実施に必要な財政その他の措置を講じなければならない。

3 区長は、国その他の関係機関と協力して防災施策の推進を図るとともに、必要に応じ国等に対し防災施策の充実及び改善を要請しなければならない。

(区民等の責務)

第5条 区民は、常に自らも防災のための備えをするとともに、地域の連帯意識のもとに、自主的な地域防災ができるよう相互に協力し、防災のためのまちづくりに努めなければならない。

2 区内で事業を営む者は、地域における社会的責任を自覚し、防災のため、その施設の適切な管理を行い、従業員及び近隣住民の安全を確保するとともに、防災のためのまちづくりに協力するよう努めなければならない。

(防災の日)

第6条 毎月1日を「墨田区防災の日」と定め、区と区民は、いっせいに防災のための施設の安全性の確認、身の回りの点検等を行うことを通じて、ふだんから防災意識の高揚を図るものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に区長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

墨田区地域防災基本条例

昭和54年3月14日 条例第18号

(昭和54年3月14日施行)

体系情報
例規集/第1類 則/第4章 災害・安全対策
沿革情報
昭和54年3月14日 条例第18号