○墨田区住民防災組織の育成等に関する条例

昭和51年9月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び東京都震災対策条例(平成12年東京都条例第202号)の趣旨にのっとり、災害に際し、初期防災活動等を行う住民防災組織の育成等を図り、もって、区民の生命、身体及び財産を災害から守り、その安全を確保することを目的とする。

(平13条31・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民防災組織 町会等を母体として、地域住民が自主的に結成した防災のための組織をいう。

(2) 災害 地震、洪水、暴風、火災その他の異常な現象により被害が生ずることをいう。

(区長の責務)

第3条 区長は、地域の隣保協同の精神に基づく住民防災組織の結成及び育成を図るとともに、区民の防災意識の高揚に努めなければならない。

2 区長は、国及び都が行う防災事業に協力するとともに、あらゆる施策を通じ、区民のための防災に努めなければならない。

(区民の責務)

第4条 区民は、区が行う防災事業に協力するとともに、防災のため、相互に協力するように努めなければならない。

(住民防災組織に対する助成)

第5条 区長は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う住民防災組織に対して、予算の範囲内において、助成を行うものとする。

(1) 地域住民に対する防災意識の普及及び啓発に関する事業

(2) 災害防止、救助、救援、情報連絡等の訓練に関する事業

(3) その他区長が必要と認める事業

(指導及び助言)

第6条 区長は、必要と認めるときは、住民防災組織の結成、育成等についての指導及び助言をしなければならない。

(その他の助成)

第7条 区長は、住民防災組織に対する助成のほか、必要があると認めるときは、防災事業を行うものに対して、予算の範囲内において、助成を行うことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について、必要な事項は、区長が定める。

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第31号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

墨田区住民防災組織の育成等に関する条例

昭和51年9月30日 条例第23号

(平成13年3月29日施行)

体系情報
例規集/第1類 則/第4章 災害・安全対策
沿革情報
昭和51年9月30日 条例第23号
平成13年3月29日 条例第31号