○非常災害に対する職員の警戒勤務規程

昭和55年5月22日

訓令甲第9号

庁中一般

事業所

(趣旨)

第1条 この規程は、通常の勤務時間外に地震火災等による非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における被害の未然防止及びその拡大防止の警戒態勢を確保し、災害対策の円滑な遂行を図るために行う宿直・日直勤務(以下「警戒勤務」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(警戒勤務者)

第2条 警戒勤務に従事する職員(以下「警戒勤務者」という。)は、参事及び副参事の職にある者(区長が指定する者を除く。)とする。

(昭63訓2・平24訓11・一部改正)

(職務)

第3条 警戒勤務者は、区長の指定する場所で、輪番制により勤務し、非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第2項に規定する災害対策本部長又は同条第3項に規定する災害対策副本部長若しくは災害対策本部員(以下「本部長等」という。)が登庁するまでの間、本部長等に代わってその職務を行う。

(平24訓11・一部改正)

(警戒勤務時間等)

第4条 警戒勤務時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める警戒勤務時間とする。

(1) 月曜日から金曜日まで(休日(墨田区の休日を定める条例(平成元年墨田区条例第1号)第1条第1項に定める休日をいう。以下同じ。)に当たる日を除く。) 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 休日 午前8時30分から翌日の午前8時30分まで

2 前項第2号に規定する日の勤務形態は、午前8時30分から午後5時15分まで及び午後5時15分から翌日の午前8時30分までの2交替勤務とする。

3 警戒勤務者は、当該警戒勤務終了の日が第1項第2号に規定する日に当たる場合は、警戒勤務時間経過後であっても、次の警戒勤務者に事務の引継ぎをするまで、なお警戒勤務をしなければならない。

4 警戒勤務者の勤務日割りは、区長が別に定める。

(平2訓6・平4訓23・平24訓11・一部改正)

(病気等による警戒勤務者の交替等)

第5条 警戒勤務の予定者が、病気その他やむを得ない理由により警戒勤務をすることができないときは、当該予定者の所属する部(墨田区組織条例(昭和52年墨田区条例第16号)第3条に規定する部及び室並びに教育委員会事務局をいう。以下同じ。)の長は、当該部所属の警戒勤務者のうちから交替警戒勤務者を定めて、区長に届け出なければならない。

2 警戒勤務者が人事異動等をした場合においては、当該異動等をした警戒勤務者の警戒勤務日を後任者の警戒勤務日とする。この場合において、後任者が未定又は未着任のため、当該日に警戒勤務をする者がいないときは、当該部の長は、当該部所属の警戒勤務者のうちから交替警戒勤務者を定めて、区長に届け出なければならない。

3 前2項の場合において、会計管理室、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局及び区議会事務局は、総務部に属するものとみなす。

(昭63訓2・平2訓6・平4訓23・平19訓9・平24訓11・一部改正)

(事務の処理)

第6条 警戒勤務に関する事務の処理は、都市計画部危機管理担当防災課で行う。

(平17訓14・平20訓12・平28訓21・一部改正)

(その他の必要事項)

第7条 この規程に定めるもののほか、警戒勤務に関し必要な事項は、別に定める。

非常災害に対する職員の警戒勤務規程

昭和55年5月22日 訓令甲第9号

(平成28年4月27日施行)

体系情報
例規集/第1類 則/第4章 災害・安全対策
沿革情報
昭和55年5月22日 訓令甲第9号
昭和63年4月1日 訓令第2号
平成2年4月1日 訓令第6号
平成4年7月1日 訓令第23号
平成17年6月23日 訓令第14号
平成19年4月1日 訓令第9号
平成20年4月1日 訓令第12号
平成24年8月3日 訓令第11号
平成28年4月27日 訓令第21号