○墨田区議会傍聴規則

昭和46年12月25日

議会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、墨田区議会(以下「議会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴人の制限)

第2条 議長は、傍聴席の都合により議会の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)を制限することができる。

2 議長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に定める感染症が流行しているときは、傍聴人に対し傍聴の自粛を要請できるほか、必要な措置を講ずることができる。

(平27規1・旧第5条繰上、令2規1・旧第3条繰上・一部改正)

(議場への入場禁止)

第3条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(平27規1・旧第6条繰上、令2規1・旧第4条繰上)

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 犬、猫、鳥その他の動物の類を携行している者。ただし、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を同伴する場合は、この限りでない。

(4) 前3号に掲げる者のほか、会議を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められるもの

(平3規2・平11規1・一部改正、平27規1・旧第7条繰上・一部改正、令2規1・旧第5条繰上・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。

(3) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) スマートフォン等による通話をしないこと(着信音を発することを含む。)

(6) 他の傍聴者の迷惑となる行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(平11規1・一部改正、平27規1・旧第8条繰上・一部改正、令元規1・一部改正、令2規1・旧第6条繰上・一部改正)

(写真、ビデオ等の撮影及び録音等の制限)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等の撮影及び録音等をするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。

(平13規1・一部改正、平27規1・旧第9条繰上、令2規1・旧第7条繰上)

(合理的な配慮を必要とする者への対応)

第7条 議長は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の理念にのっとり、傍聴人のうち、傷病、身体の障害その他の理由により合理的な配慮を必要とする者に対して、適切な対応を行うものとする。

2 傍聴人は、議長から前項の対応のために協力を求められたときは、その求めに応じなければならない。

(令2規1・追加)

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(平27規1・旧第10条繰上・一部改正)

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(平27規1・旧第11条繰上)

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

2 東京都墨田区議会傍聴人取締規則は、廃止する。

(平成3年6月28日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日議会規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年5月26日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月27日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月27日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月19日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

墨田区議会傍聴規則

昭和46年12月25日 議会規則第1号

(令和2年11月19日施行)