○墨田区議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月29日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、墨田区議会(以下「議会」という。)の議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派(墨田区議会基本条例(平成30年墨田区条例第46号)第17条第1項及び第2項の規定により結成される会派をいい、当該会派に所属しない議員を含む。以下「会派」という。)に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条28・平20条36・平25条2・平31条1・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、会派に対して交付する。

(平25条2・一部改正)

(交付額)

第3条 会派に対して交付する政務活動費の額は、月額14万円に各会派の所属議員の数を乗じて得た額とし、第11条に規定する経費に対して交付する。

(平25条2・一部改正)

(所属議員数等)

第4条 前条の所属議員の数は、毎月1日(以下「基準日」という。)における各会派の所属議員数による。

2 月の途中において、議員の死亡、辞職、失職若しくは除名若しくは議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日(その日が基準日に当たる場合を除く。以下この項において同じ。)の属する月の政務活動費については、なおこれを交付するものとする。1の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合(議員の任期満了により会派が消滅した場合を含む。以下同じ。)も同様とする。

3 月の途中において、新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)において第1項に定める所属議員の数を決定する。

4 各会派の所属議員数の計算については、同一議員につき重複して行うことができない。

(平25条2・一部改正)

(会派に関する届出等)

第5条 政務活動費の交付を受けようとする会派は、当該会派の代表者(以下「代表者」という。)及び政務活動費に関する経理責任者(以下「経理責任者」という。)を定めなければならない。

2 代表者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに墨田区議会議長(以下「議長」という。)を経由して墨田区長(以下「区長」という。)にその旨を届け出なければならない。

(1) 会派を結成したとき。

(2) 前号の届出の内容に異動が生じたとき。

(3) 会派が解散したとき。

(平25条2・一部改正)

(交付申請等)

第6条 代表者は、政務活動費の交付を受けようとするときは、議長を経由して区長に申請しなければならない。

2 代表者は、前項の申請の内容に変更が生じたときは、速やかに議長を経由して区長に届け出なければならない。

(平25条2・一部改正)

(交付決定及び通知)

第7条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請内容を調査し、第3条の規定により政務活動費の交付額(以下「交付額」という。)を決定し、代表者に通知する。

2 区長は、前条第2項の規定による届出を受けたときは、速やかに当該届出内容を調査し、交付額に変更が生じたときは、その旨を代表者に通知する。

(平25条2・一部改正)

(交付請求等)

第8条 代表者は、前条の通知を受けたときは、区長に対し、当該通知に係る政務活動費を半期(4月から9月まで及び10月から翌年3月までの各期間をいう。以下同じ。)ごとに請求するものとする。ただし、議員の任期満了の日の属する半期にあっては、当該任期満了の日の属する月分に係る政務活動費の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

(平25条2・一部改正)

(交付方法)

第9条 区長は、前条の請求があったときは、当該半期の最初の月に、その半期の属する月数分の政務活動費を交付する。

2 1の半期に交付された政務活動費について残余が生じたときは、1会計年度中の次の半期に繰り越すことができる。

(平25条2・一部改正)

(所属議員数の異動に伴う調整)

第10条 政務活動費の交付を受けた会派が、半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の区長が別に通知する日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、区長は、当該下回る額を当該会派に対し追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を上回る場合は、当該会派は、当該上回る額を区長に返還しなければならない。

(平25条2・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第11条 政務活動費は、区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その他区民福祉の増進を図るために必要な活動に要する別表で定める経費に充てることができるものとし、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める使途基準(以下「使途基準」という。)に従って使用するものとする。

(平25条2・全部改正)

(収支報告書及び証拠書類の提出等)

第12条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の交付を受けた年度に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、前項の規定により作成された収支報告書を、翌年度の4月末日までに議長に提出しなければならない。

3 1の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散したときは、第1項の規定にかかわらず、当該政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者であった者は、これらの事由が生じた日の属する月までの収支報告書を作成しなければならない。

4 前項の場合において、当該政務活動費の交付を受けた会派の代表者であった者は、前項の事由が生じた日の翌日から起算して30日以内に、前項の収支報告書を、議長に提出しなければならない。

5 収支報告書には、当該支出に係る領収書等の証拠書類の原本(以下「証拠書類」という。)を添付しなければならない。

(平19条24・平25条2・一部改正)

(議長の調査等)

第13条 議長は、前条の収支報告書及び証拠書類が提出されたときは、政務活動費の適正使用に資するため、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

2 議長は、前条の規定により提出された収支報告書及び証拠書類の写しを、速やかに区長に送付するものとする。

(平19条24・平25条2・一部改正)

(政務活動費の返還)

第14条 区長は、政務活動費の交付を受けた会派が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した政務活動費の返還を命ずるものとする。

(1) 1の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散したとき。

(2) 交付された政務活動費について、1会計年度を超えて残余が生じたとき。

(3) 交付された政務活動費が、使途基準以外に使用されたとき。

(平20条36・平25条2・一部改正)

(収支報告書及び証拠書類の保存)

第15条 議長は、第12条の規定により提出された収支報告書及び証拠書類を、同条第2項及び第4項に定める提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(平19条24・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第24号)

1 この条例は、平成19年5月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月25日条例第2号)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務活動費から適用し、この条例による改正前の墨田区議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付した政務調査費については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第1号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

別表

(平25条2・追加)

項目

内容

調査研究費

会派が行う区の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費

研修費

会派が行う研修会、講演会、研究会等の実施に必要な経費並びに他の団体が開催する研修会、講演会、研究会等への所属議員及び会派の調査研究を補助する職員の参加に要する経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動のために必要な資料の購入に要する経費

広報広聴費

会派が行う会派の調査研究活動及び議会活動、区の政策等の区民への周知並びに区民の意見、要望等の聴取及び区民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が行う要請及び陳情活動に要する経費

事務費

会派が行う活動に係る事務遂行に要する経費

人件費

会派が行う活動の補助を目的として雇用する者に係る経費

墨田区議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月29日 条例第52号

(令和元年5月1日施行)