○墨田区組織条例

昭和52年6月30日

条例第16号

墨田区組織条例(昭和40年墨田区条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の趣旨に基づいて、区民のための民主的かつ能率的な区政の運営を図るため、区長が行う事務に必要な組織の設置及び分掌事務について定めるものとする。

(組織の運営)

第2条 組織は、区長の下に、相互の連係を図り、全て一体として、その機能が十分発揮されるように運営されなければならない。

(平28条26・一部改正)

(設置)

第3条 墨田区に次の室及び部を設置する。

企画経営室

総務部

区民部

地域力支援部

産業観光部

福祉保健部

子ども・子育て支援部

都市計画部

都市整備部

資源環境部

(平2条1・平5条1・平10条1・平12条2・平12条62・平20条1・平28条64・令5条11・一部改正)

(分掌事務)

第4条 室及び部の分掌事務は、次のとおりとする。

企画経営室

(1) 区政の基本的な方針並びに総合的な計画及び調整に関すること。

(2) 広報及び広聴に関すること。

(3) 組織に関すること。

(4) 予算その他財政に関すること。

(5) 行政運営の管理改善に関すること。

(6) 財産の管理に関すること。

(7) 公共施設等のマネジメントに関すること。

(8) 区民施設、教育施設、庁舎等の営繕に関すること。

(9) 秘書に関すること。

(10) 電子計算組織による情報処理に関すること。

総務部

(1) 議会に関すること。

(2) 職員定数、人事及び職員の勤務条件に関すること。

(3) 条例の立案、契約その他他の室及び部に属しないこと。

区民部

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関すること。

(2) 国民健康保険に関すること。

(3) 後期高齢者医療制度に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

(5) 税及び税に係る税外収入に関すること。

(6) 出張所に関すること。

地域力支援部

(1) 地域力の支援及び協治に関すること。

(2) 自治意識の高揚に関すること。

(3) 区民行事に関すること。

(4) 文化、芸術及びスポーツの振興に関すること。

(5) 他の室及び部に属しない区民生活に関すること。

産業観光部

(1) 産業の振興に関すること。

(2) 経営等の支援、消費生活その他の経済活動に関すること。

(3) 観光に関すること。

福祉保健部

(1) 高齢者、心身障害者等の福祉の増進に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

(3) 福祉事務所に関すること。

(4) 公衆衛生に関すること。

(5) 環境衛生に関すること。

(6) 区民の健康増進に関すること。

(7) 保健所に関すること。

(8) その他社会福祉及び保健衛生に関すること。

子ども・子育て支援部

(1) 子ども・子育て支援に関すること。

(2) 児童の福祉の増進に関すること。

都市計画部

(1) 市街地整備のための総合的な計画及び指導調整に関すること。

(2) 住宅に関すること。

(3) 不燃化等の促進に関すること。

(4) 建築行政に関すること。

(5) 防災及び危機管理に関すること。

都市整備部

(1) 地区の整備計画に関すること。

(2) 地区の整備事業に関すること。

(3) 市街地の再開発に関すること。

(4) 道路及び河川に関すること。

(5) 公園及び緑地に関すること。

(6) その他土木及び交通安全に関すること。

資源環境部

(1) 環境保全に関すること。

(2) 緑化に関すること。

(3) 清掃事業に関すること。

(4) 資源循環の推進に関すること。

(昭58条1・平2条1・平5条1・平9条1・平10条1・平12条2・平12条62・平20条1・平28条26・平28条64・令3条6・令5条11・一部改正)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第29号により昭和52年8月1日から施行)

(昭和58年3月14日条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月14日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(墨田区建築審査会条例の一部改正)

2 墨田区建築審査会条例(昭和58年墨田区条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(墨田区建築紛争調停委員会条例の一部改正)

3 墨田区建築紛争調停委員会条例(昭和53年墨田区条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(墨田区都市計画審議会条例の一部改正)

4 墨田区都市計画審議会条例(昭和54年墨田区条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年3月28日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(墨田区興行場法、旅館業法及び公衆浴場法運営協議会条例の一部改正)

2 墨田区興行場法、旅館業法及び公衆浴場法運営協議会条例(昭和50年墨田区条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(墨田区大気汚染障害者認定審査会条例の一部改正)

3 墨田区大気汚染障害者認定審査会条例(昭和50年墨田区条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(墨田区公害健康被害認定審査会条例の一部改正)

4 墨田区公害健康被害認定審査会条例(昭和50年墨田区条例第48号)の一部を次のように改正する。

(墨田区公害健康被害診療報酬審査会条例の一部改正)

5 墨田区公害健康被害診療報酬審査会条例(昭和50年墨田区条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の定年等に関する条例の一部改正)

6 職員の定年等に関する条例(昭和59年墨田区条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年12月12日条例第62号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月9日条例第64号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

墨田区組織条例

昭和52年6月30日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3類 行政総則/第1章 組織・職務権限
沿革情報
昭和52年6月30日 条例第16号
昭和58年3月14日 条例第1号
平成2年3月30日 条例第1号
平成3年3月14日 条例第1号
平成5年3月30日 条例第1号
平成9年3月28日 条例第1号
平成10年3月30日 条例第1号
平成12年3月30日 条例第2号
平成12年12月12日 条例第62号
平成20年3月28日 条例第1号
平成28年3月30日 条例第26号
平成28年12月9日 条例第64号
令和3年3月30日 条例第6号
令和5年3月24日 条例第11号