○区立学校に勤務する職員の休日、休暇等に係る事務の委任に関する規則

昭和47年3月31日

規則第10号

区立学校に勤務する職員に係る休日、休暇等に関する事務のうち、次に掲げるものは、墨田区教育委員会に委任する。

(1) 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇の承認に関すること。

(2) 育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。

(3) 超過勤務、週休日の勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(4) 週休日の振替及び休日に代わる日の指定に関すること。

(5) 出張命令及び欠勤届その他届の処理に関すること。

(6) 職務専念義務の免除に関すること。

(7) 給与減額の免除に関すること。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和60年11月20日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第17号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年7月14日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

区立学校に勤務する職員の休日、休暇等に係る事務の委任に関する規則

昭和47年3月31日 規則第10号

(平成20年7月14日施行)

体系情報
例規集/第3類 行政総則/第1章 組織・職務権限
沿革情報
昭和47年3月31日 規則第10号
昭和60年11月20日 規則第43号
平成4年7月1日 規則第35号
平成10年3月31日 規則第17号
平成13年3月30日 規則第22号
平成20年7月14日 規則第67号