○墨田区緊急事務庁内相互援助規程
昭和24年6月8日
訓令甲第7号
庁中一般
第1条 緊急事務を処理するため、区長において必要があると認めるときは、職員の各所属のいかんにかかわらず、人員及び期間を定めて、事務の応援を命ずることがある。
(平19訓16・一部改正)
第2条 各所属長は、緊急事務を処理するため真に応援を求める必要があると認めるときは、人員及び期間を定め、その詳細な事由を具して、副区長の決裁を受けなければならない。
(平19訓16・一部改正)
第3条 応援を命ぜられた者は、所属長の監督を受けるほか、その期間応援を受ける所属の長の命により勤務しなければならない。
(平19訓16・旧第4条繰上・一部改正)