○墨田区庁舎管理規則

平成4年4月1日

規則第14号

墨田区役所庁内取締り規則(昭和40年墨田区規則第43号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、墨田区の庁舎(その敷地を含む。以下同じ。)の管理に関し必要な事項を定め、庁舎における秩序及び美観の保持並びに火災、盗難その他の事故の防止を図り、もって公務の円滑な執行を期することを目的とする。

(庁舎管理者の設置)

第2条 庁舎の管理の責めに任じるため、次のとおり、庁舎管理者を置く。

庁舎の区分

庁舎管理者

本庁舎

総務部長

事業所

当該事業所の長

(室内管理責任者の設置等)

第3条 本庁舎の事務室の管理の任に充てるため、室内管理責任者を置く。

2 室内管理責任者は、墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)第2条第4号に規定する課長(事業所の課長を除く。)の職にある者をもって充てる。

3 室内管理責任者の所管区分は、庁舎管理者(本庁舎の庁舎管理者をいう。次項において同じ。)が別に定める。

4 室内管理責任者は、庁舎管理者の命を受け、次に掲げる事務に従事する。

(1) 火災、盗難その他の事故防止に関すること。

(2) 室内秩序の維持及び美観の保持に関すること。

(3) 本庁舎の管理上必要な事項についての庁舎管理者に対する通報又は連絡に関すること。

5 室内管理責任者は、必要に応じ、所属職員のうちから室内管理補助者を指定し、その事務を補助させることができる。

(職員の協力)

第4条 職員は、庁舎の管理に必要な事項について、庁舎管理者その他関係者に対し、通報、連絡その他臨機の措置を講じるほか、この規則の実施について上司の指示に従い、積極的に協力しなければならない。

(禁止行為等)

第5条 何人も庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 多数集合して庁舎に入ること。

(2) 庁舎において、寄付金を募集し、又は物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為をすること。

(3) 庁舎において、印刷物その他の文書、図書等を配布し、又は散布すること。

(4) 庁舎において、張り紙若しくは印刷物を掲示し、又は立札、立看板等を掲出すること。

(5) 庁舎において、写真の撮影、録音、録画、放送その他これらに類する行為をすること。

(6) 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(7) 泥酔等により他の者に迷惑をかけること。

(8) 通行を著しく妨げる行為をすること。

(9) 庁舎その他の物件を損壊すること。

(10) その他公務の円滑な執行を妨げ、又は庁舎の管理上不適当と認められる行為をすること。

2 前項の規定にかかわらず、同項各号(第7号及び第10号を除く。)に掲げる行為について、庁舎管理者が特別の事情があり、かつ、公務の円滑な執行を妨げるおそれがないと認めて許可したときは、当該許可に係る行為をすることができる。この場合において、庁舎管理者は、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

3 庁舎管理者は、前項の許可を受けずに第1項に掲げる行為をし、若しくは行為をしようとする者があるとき又は前項の許可の条件若しくは指示に違反した行為をし、若しくは違反した行為をしようとする者があるときは、必要な指示、警告等の措置を講じ、掲示された張り紙等若しくは掲出された立札等を撤去し、庁舎への立入り若しくは使用をやめさせ、又は庁舎からの退去を命じることができる。

(令5規33・一部改正)

(火気の使用制限)

第6条 本庁舎では、別に定める場合を除き、火気の使用をすることができない。

(喫煙の制限)

第7条 本庁舎では、別に指定する場所を除き、喫煙をすることができない。

(退庁時の処理)

第8条 本庁舎の各階の最終退庁者は、火気その他室内の異常の有無及び戸締まり状態を点検し、消灯するとともに、その結果を宿直業務に従事する職員に報告しなければならない。

(門扉の開閉)

第9条 本庁舎の門扉は、墨田区の執務時間に関する規則(平成元年墨田区規則第13号)第1条に規定する墨田区の執務時間(以下「執務時間」という。)の開始の30分前に開き、執務時間の終了の30分後に閉鎖する。ただし、本庁舎の駐車場及び自転車置場の門扉については、午前7時30分に開き、午後10時に閉鎖する。

2 事業所の門扉の開閉時間は、当該事業所の庁舎管理者が別に定める。

3 庁舎管理者は、特に必要があると認めるときは、その門扉の開閉時間を変更することができる。

(門扉閉鎖後等の出入り)

第10条 宿直業務に従事する職員は、本庁舎の門扉閉鎖後又は墨田区の休日を定める条例(平成元年墨田区条例第1号)第1条第1項に規定する墨田区の休日(以下「休日」という。)に本庁舎に入ろうとする者があるときは、次に掲げる場合を除き、これを断ることができる。

(1) 職員については、用件及び身分が明らかなとき。

(2) 職員以外の者については、用務先の承諾があるとき。

2 本庁舎の門扉閉鎖後又は休日に本庁舎に入る者は、来庁者名簿に必要事項を記載しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、庁舎管理上必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第33号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

墨田区庁舎管理規則

平成4年4月1日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)