○東京都墨田区役所庁舎火気取締規程

昭和24年2月28日

訓令甲第3号

庁中一般

出張所

第1条 各庁舎の火気取締に関しては、別に定めがある場合を除く外、この規程の定めるところによる。

第2条 職員は、次の事項を遵守励行し、火災予防の万全に努めなければならない。

(1) 許可なくたき火をなし又は電熱器その他の火器を使用しないこと。

(2) 庁舎内で歩行喫煙しないこと。

(3) 火器を使用する場所には、満水したバケツを置くこと。

(4) 残火灰その他「すいがら」等は、必ず所定の場所に捨てること。

(5) 退庁するときは必ず火の始末をなし、特にストーブ等はその残火のないことを確め、火鉢、灰皿その他の火器は一定の場所に集め、満水したバケツを置くこと。

(6) 休日又は退庁後特に超過勤務者にして火器を使用しようとするときは、宿直員に申出で、退庁するときは宿直員の実検を受けること。

(7) 煙突は定期的に掃除すること。

(8) 車庫、倉庫、その他爆発、発火若しくは引火のおそれある物品の蔵置所等においては、その取扱は特に慎重を期し、「はだか火」等を近づけ又は喫煙しないこと。

(9) 宿直員は、火災予防のため、特に一般退庁時限直後及び時間外勤務者全員退庁後、庁舎の内外を巡視して火気取締の状況を点検し、必要な措置を講じなければならない。

(10) その他、火災予防に関し特に区長が命じたこと。

第3条 前条各号の徹底を期するため、課、室、所、場、車庫、倉庫等に火気取締責任者を置く。

2 火気取締責任者は、課、室、所等においては職員の上席者を以てこれに充て、場、車庫、倉庫等においては、これを主管する責任ある職員を以てこれに充てる。

第4条 火気取締責任者は、第2条各号の事項を取締るとともに、所属職員に火災予防上必要な教育と訓練を行うものとする。

2 火気取締責任者は、火気取締について総ての責任を負うものとする。

第5条 火気取締責任者が、疾病その他やむを得ない事由により職務を行うことのできない場合には、第3条第2項における次席者がその職務を代理するものとする。代理者がその職務を行う間はこれを火気取締責任者とみなす。

第6条 火気取締責任者は、別に定める様式により、各室内の見易い場所にその氏名を標示しなければならない。

第7条 職員は、火気取締責任者の火気取締に関する指示命令に従わなければならない。

第8条 火気取締責任者は、所属職員の中から火気当番を定め、火災予防に関し必要な事項を行わせることができる。

第9条 火気取締責任者は、消火設備その他火災予防上必要があると認める事項を区長に提議することができる。

第10条 火気取締責任者は、区長の命じた事項については、その都度所属の職員に周知徹底させなければならない。

様式

 略

東京都墨田区役所庁舎火気取締規程

昭和24年2月28日 訓令甲第3号

(昭和24年2月28日施行)

体系情報
例規集/第3類 行政総則/第2章
沿革情報
昭和24年2月28日 訓令甲第3号