○墨田区規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成元年4月25日

規則第30号

墨田区規則で定める様式中、敬称が「殿」とあるのは、「様」と読み替えて適用するものとする。

1 この規則は、平成元年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に墨田区規則で定められた様式の規定に基づき作成されている用紙は、残品が存する間、なお使用することができる。

墨田区規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成元年4月25日 規則第30号

(平成元年4月25日施行)

体系情報
例規集/第3類 行政総則/第3章 文書・公印
沿革情報
平成元年4月25日 規則第30号