○墨田区訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する規程

平成元年4月25日

訓令第5号

墨田区訓令で定める様式中、敬称が「殿」とあるのは、「様」と読み替えて適用するものとする。

1 この訓令は、平成元年5月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に墨田区訓令で定められた様式の規定に基づき作成されている用紙は、残品が存する間、なお使用することができる。

墨田区訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する規程

平成元年4月25日 訓令第5号

(平成元年4月25日施行)

体系情報
例規集/第3類 行政総則/第3章 文書・公印
沿革情報
平成元年4月25日 訓令第5号