○公文に使用する住所の表示方法について
昭和41年5月2日
墨総総発第201号
公文に使用する住所の表示方法を次のとおり統一することとしたから、所属職員に周知方取り計らわれたい。
第1 縦書きの場合の表示方法
1 一般の場合は、次の例によるものとし、町名、街区符号、住居番号、番地等の数字は、発音どおりに表記すること。
(1) 住居表示による場合
東京都墨田区○○三丁目二十七番十四号
東京都○○区○○二丁目十二番三―百十七号
○○県○○郡○○町○○三十一番十号
○○府○○市○○区○○一丁目三番十四号
(2) 旧地番による場合
東京都墨田区○○四丁目千九百十番地
○○県○○郡○○村字○○百二十七番地
2 告示等で、住所を多数列挙する場合は、次の例によってもよいこと。
東京都墨田区○○三丁目二七番一〇号
○○県○○市○○一丁目一、三九〇番地
3 条例、規則等の場合は、次によること。
(1) 本文中に使用する場合は、1の例により、数字は、発音どおりに表記すること。
(2) 表中に使用する場合は、2の例により、数字は、「二〇番一七号」のように表記すること。
4 住所を表示するときは、その全部を表記するのが原則であるが、多数列記する場合で、やむを得ず略記するときは、次の方法によること。
東京都A区X一丁目一番一号
同 都B区X二丁目二番二号
同 区Z三丁目三番三号
同 所四番四号
同 所同番五号
同 右
第2 横書きの場合の表示方法
1 一般の場合は、次の例によること。
(1) 住居表示による場合
東京都墨田区○○三丁目26番10号
東京都○○区○○二丁目10番2―104号
○○県○○郡○○町○○6番23号
(2) 旧地番による場合
東京都墨田区○○2丁目1,917番地
○○県○○郡○○村字○○720番地
(注) 住居表示による場合は、「○○三丁目」が町名として固有なものなので、「○○3丁目」とは表記しない。
2 多数列記する場合の省略の方法は、縦書きの例に準じること。
第3 住所の表示方法の特殊例
1 電子計算組識によるカナタイプの場合は、前記の例によらないことができる。
2 多数列挙する場合または簡易な文書にあっては、市および特別区の都道府県名を省略することができる。