○区長あてに提出される請願、陳情等の取扱いについて

昭和62年10月6日

墨区長室発第257号

/収入役/教育長/各部(室・局・所)長/あて

最近区長あてに提出される請願、陳情等が多くなっているが、その処理に多くの時間を要するため、区長に対する情報の伝達が遅れ、その結果重大な支障が生ずる場合がある。

ついては、今後、下記のとおり取り扱うこととしたので遺漏のないよう処理されたい。

1 主務課長は、請願書、陳情書等を直接受領し、又は総務課長から配付を受けたときは、文書登録後、速やかにその内容を調査検討し、企画経営室広報広聴担当を経由し、区長まで供覧すること。この場合において、関係部課に供覧する必要がある場合は、区長供覧後にこれを行うものとすること。

なお、緊急に区長に情報を上げる必要があるものについては、前記供覧手続をとる前に、直ちに副区長を経由し区長の閲覧を受け、事後前記供覧手続をとること。

2 前項により供覧する場合は、次の事項を併記すること。

(1) 請願又は陳情の要旨

(2) 提出者の氏名(多数連名の場合はその人員及び代表者氏名)

(3) 主務課の意見等(主管行政庁名・近隣区の状況、前例等)

(4) 区議会又は他の機関等への同文書の提出の有無

(5) その他必要と認める事項

3 請願又は陳情を処理する場合は、関係部課に合議するとともに、企画経営室広報広聴担当を経由することとし、広報広聴担当課長は件名ごとの調書を備え、処理経過を明らかにしておくものとする。

(平成2年4月1日企経室第33号)

平成2年4月1日から適用する。

(平成3年4月1日企経室第13号)

平成3年4月1日から適用する。

区長あてに提出される請願、陳情等の取扱いについて

昭和62年10月6日 墨区長室発第257号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3類 行政総則/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和62年10月6日 墨区長室発第257号
平成2年4月1日 墨企経室第33号
平成3年4月1日 墨企経室第13号
平成21年3月16日 墨企広第529号