○墨田区個人情報保護条例

平成2年6月30日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の収集(第6条―第9条)

第3章 保有個人情報の管理(第10条―第13条)

第4章 保有個人情報の利用(第14条―第16条の4)

第5章 自己情報の開示、訂正等(第17条―第22条の2)

第6章 事業者に対する指導及び勧告等(第23条―第24条の2)

第7章 救済の手続及び苦情の申出(第25条―第26条)

第8章 雑則(第27条―第33条)

第9章 罰則(第34条―第38条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、区民に対して自己に関する保有個人情報(以下「自己情報」という。)の開示、訂正等を請求する権利を保障するとともに、個人情報の保護に関し必要な事項を定めることにより、区民の基本的人権を守り、もって信頼される区政の実現を図ることを目的とする。

(平16条30・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報(文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録されたものをいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(5) 保有特定個人情報 保有個人情報のうち、特定個人情報を含むものをいう。

(6) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算組織を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(7) 区民等 実施機関によって自己情報が保管されている区民又は区民以外の者をいう。

(8) 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。

(9) 電子計算組織 与えられた処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。

(10) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(平16条30・平27条34・平29条4・令3条24・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、事務を執行するに当たって個人情報を取り扱うときは、区民の基本的人権を尊重し、収集から廃棄に至る各段階において個人情報を保護するための必要な措置を講じなければならない。

(職員の義務)

第3条の2 実施機関の職員は、個人情報を取り扱う事務に従事するに当たっては、個人情報を保護するとともに、関係法令等を遵守しなければならない。

2 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員又は職員であった者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平15条21・追加、平16条30・一部改正)

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業の実施に当たって個人情報を取り扱うときは、個人の基本的人権を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する区の施策に協力しなければならない。

(区民の責務)

第5条 区民は、相互に基本的人権を尊重し、個人情報を保護することの重要性を認識するとともに、個人情報の保護に関する区の施策に協力しなければならない。

第2章 個人情報の収集

(適正な収集)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するに当たっては、法令又は条例(以下「法令等」という。)の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、個人情報の利用目的(以下「利用目的」という。)を可能な限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を収集してはならない。

(平16条30・全部改正)

(収集禁止事項)

第7条 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる諸事実に関する個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 収集することについて、法令等に定めがあるとき。

(2) 実施機関が墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会条例(平成2年墨田区条例第21号)に基づく墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会(以下「運営審議会」という。)の意見を聴いて、収集(特定個人情報の収集を除く。)することが特に必要であると認めたとき。

(平13条4・平27条3・平27条34・一部改正)

(収集の制限)

第8条 実施機関は、個人情報を収集するに当たっては、本人又はその代理人から法令等に基づく申請行為その他これに類似する行為により収集する場合を除き、利用目的を明示して行わなければならない。

2 実施機関は、個人情報を直接本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合(特定個人情報にあっては、第2号に該当する場合に限る。)は、この限りでない。

(1) 本人以外のものから収集することについて、本人の同意を得たとき。

(2) 本人以外のものから収集することについて、法令等に定めがあるとき。

(3) 本人以外のものから収集することが区民の生命、身体、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急やむを得ないとき。

(4) 出版、報道等により現に公知性がある個人情報を収集するとき。

(5) 実施機関があらかじめ運営審議会の意見を聴いて、本人以外のものから収集することが特に必要であると認めたとき。

3 実施機関は、前項第3号又は第5号の規定により個人情報を収集したときは、運営審議会の意見を聴いて特に通知する必要がないと認めた場合を除くほか、本人以外のものから収集した旨を本人に通知しなければならない。

(平16条30・旧第9条繰上・一部改正、平27条3・平27条34・一部改正)

(個人情報の登録)

第9条 実施機関は、個人情報ファイルを保有するときは、あらかじめ次に掲げる事項を個人情報ファイル簿に登録しなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、個人情報を収集し、保管し、又は利用した後に登録することができる。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 個人情報ファイルの利用目的

(3) 記録する個人情報の項目及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として記録される個人の範囲

(4) 記録する個人情報の収集方法

(5) 電子計算組織による処理の有無

(6) 個人情報ファイルを管理する組織の名称及び個人情報管理責任者

(7) 前各号に掲げるもののほか、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する個人情報ファイル

(2) 専ら試験的な電子計算組織による処理の用に供するための個人情報ファイル

(3) 前項の規定により登録した個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該登録の範囲内のもの

(4) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル

(5) 本人の数が規則で定める数に満たない個人情報ファイル

(6) 前各号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める個人情報ファイル

3 実施機関は、第1項の規定により登録した内容を廃止し、又は内容に変更があるときは、当該登録を抹消し、又はその内容を修正しなければならない。

4 実施機関は、個人情報ファイル簿を閲覧に供しなければならない。

(平16条30・追加、平27条3・一部改正)

第3章 保有個人情報の管理

(平16条30・改称)

(適正な管理)

第10条 実施機関は、保有個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、次の措置を講じなければならない。

(1) 保有個人情報を正確かつ最新なものとすること。

(2) 保有個人情報の漏えい、紛失、改ざん、破損その他の事故を防止すること。

(3) 保有個人情報の管理が必要でなくなったときは、速やかに廃棄し、又は消去すること。

(平16条30・一部改正)

(個人情報管理責任者の設置)

第11条 実施機関は、保有個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、規則で定めるところにより個人情報管理責任者を置かなければならない。

(平16条30・一部改正)

(受託者に対する措置)

第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う業務を外部のものに委託するときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による委託をしたときは、運営審議会に報告しなければならない。

(平27条3・一部改正)

(受託者の義務)

第12条の2 実施機関から個人情報を取り扱う業務の処理を受託したものは、個人情報の漏えい、紛失、改ざん、破損の防止その他の個人情報の適正な管理及び保護を図るため、必要な措置を講じなければならない。

(平16条30・追加)

(従事者の義務)

第12条の3 前条に規定する業務の従事者は、当該業務に従事するに当たって、個人情報を保護しなければならない。

2 前項に規定する業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(平16条30・追加)

(電子計算組織への記録の禁止)

第13条 実施機関は、第7条ただし書の規定により収集した個人情報(特定個人情報を除く。次項において同じ。)を、電子計算組織に記録してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、第7条ただし書の規定により収集した個人情報を電子計算組織に記録する必要があるときは、あらかじめ運営審議会の意見を聴かなければならない。

(平16条30・平27条34・一部改正)

第4章 保有個人情報の利用

(平16条30・改称)

(適正な利用)

第14条 実施機関は、収集した保有個人情報を利用目的に即して、適正に利用しなければならない。

(平16条30・一部改正)

(保有個人情報の目的外利用の制限)

第15条 実施機関は、収集した保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条及び第16条において同じ。)について、利用目的の範囲を超えた利用(以下「目的外利用」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 目的外利用をすることについて、本人の同意を得たとき。

(2) 目的外利用をすることについて、法令等に定めがあるとき。

(3) 目的外利用をすることが区民の生命、身体、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急やむを得ないとき。

(4) 実施機関があらかじめ運営審議会の意見を聴いて、目的外利用をすることが特に必要であると認めたとき。

2 実施機関は、前項第3号又は第4号の規定により保有個人情報の目的外利用をしたときは、運営審議会の意見を聴いて特に通知する必要がないと認めた場合を除き、目的外利用をした旨を本人に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項ただし書の規定により目的外利用をしたときは、規則で定める事項を記録し、閲覧に供しなければならない。

(平16条30・平27条3・平27条34・一部改正)

(保有特定個人情報の目的外利用の制限)

第15条の2 実施機関は、収集した保有特定個人情報の目的外利用をしてはならない。ただし、情報提供等記録以外の保有特定個人情報について、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、この限りでない。

(平27条34・追加・一部改正)

(保有個人情報の外部提供の制限)

第16条 実施機関は、収集した保有個人情報について、利用目的の範囲を超えた当該実施機関以外のものに対する提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外部提供をすることについて、本人の同意を得たとき。

(2) 外部提供をすることについて、法令等に定めがあるとき。

(3) 外部提供をすることが区民の生命、身体、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急やむを得ないとき。

(4) 他の実施機関に提供する場合で、事務に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があると認められるとき。

(5) 実施機関があらかじめ運営審議会の意見を聴いて、外部提供をすることが特に必要であると認めたとき。

2 第15条第2項及び第3項の規定は、前項第3号又は第5号の規定により外部提供をした場合について準用する。

(平16条30・平27条3・平27条34・一部改正)

(保有特定個人情報の外部提供の制限)

第16条の2 実施機関は、収集した保有特定個人情報の外部提供をしてはならない。ただし、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(平27条34・追加)

(オンライン結合による保有個人情報の提供)

第16条の3 実施機関は、法令に定めがあるとき、又は公益上の必要があり、かつ、区民等の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるときでなければ、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算組織と実施機関以外のものが管理する電子計算組織その他の機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関の保有個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。以下同じ。)による保有個人情報の提供を行ってはならない。

2 実施機関は、オンライン結合による保有個人情報の提供を新たに開始し、又はその内容を変更しようとするときは、法令に定めがある場合を除き、あらかじめ運営審議会の意見を聴かなければならない。

3 実施機関は、法令に定めがある場合において、オンライン結合による保有個人情報の提供を新たに開始し、又はその内容を変更したときは、速やかに運営審議会に報告しなければならない。

4 実施機関は、オンライン結合による保有個人情報の提供を新たに開始したときは、その実施状況について、規則で定めるところにより、運営審議会に報告するとともに、公表しなければならない。

(平15条21・追加、平16条30・平27条3・一部改正、平27条34・旧第16条の2繰下)

(不適切な取扱いに対する措置)

第16条の4 実施機関は、オンライン結合により提供した保有個人情報が適切に保護されず、区民等の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認めるときは、オンライン結合の相手先及び保有個人情報の提供を受けたものに対し報告を求め、又は必要な調査を行わなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による報告又は調査により、オンライン結合により提供した保有個人情報が適切に保護されず、区民等の権利利益を不当に侵害していると認めるときは、運営審議会の意見を聴いて保有個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。ただし、緊急やむを得ないと認めるときは、必要な措置を講じた後、速やかにその内容を運営審議会に報告しなければならない。

(平15条21・追加、平16条30・一部改正、平27条34・旧第16条の3繰下)

第5章 自己情報の開示、訂正等

(開示の請求等)

第17条 区民等は、実施機関に対し、自己情報の閲覧、視聴又は写し若しくは複製の交付(以下「開示」という。)を請求することができる。

2 実施機関は、前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、当該請求者に対し、当該請求者に係る保有個人情報の開示(以下「本人開示」という。)をしなければならない。ただし、次に該当する情報(以下「不開示情報」という。)については、この限りでない。

(1) 法令等の定めにより、本人開示をしないこととされている情報

(2) 開示することにより、開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 未成年者又は成年被後見人(以下「未成年者等」という。)の法定代理人による開示請求がなされた場合であって、開示することが当該未成年者等の利益に反すると認められる情報

(4) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定又は慣行により開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(5) 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(6) 実施機関並びに国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に区民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすと認められるもの

(7) 実施機関又は国、独立行政法人等、地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げる支障を及ぼすと認められるものその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすと認められるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にすること。

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害すること。

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害すること。

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保を困難にすること。

(平13条4・平16条30・平19条36・平27条3・一部改正)

(部分開示)

第17条の2 実施機関は、開示請求があった保有個人情報の一部に不開示情報が含まれている場合において、その部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2項第4号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(平16条30・追加)

(裁量的開示)

第17条の3 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(平16条30・追加)

(保有個人情報の存否に関する情報)

第17条の4 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(平13条4・追加、平16条30・旧第17条の2繰下・一部改正)

(訂正請求)

第18条 区民等は、次に掲げる自己情報の事実の記録に誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

(1) 第17条第2項の規定により開示を受けた自己情報

(2) 実施機関からの通知により知ることとなった自己情報

2 実施機関は、訂正請求があったときは、速やかに調査し、当該請求に理由があると認めるときは、当該自己情報を訂正しなければならない。

3 第1項第1号に係る訂正請求は、自己情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(平16条30・一部改正)

(削除請求)

第19条 区民等は、前条第1項各号に掲げる自己情報(情報提供等記録を除く。以下この条及び次条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の削除の請求(以下「削除請求」という。)をすることができる。

(1) 第6条第7条第8条第1項若しくは第2項第9条第1項又は第13条の規定に違反して収集され、又は記録されているとき。

(2) 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。

(3) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。

2 実施機関は、削除請求があったときは、速やかに調査し、当該請求に理由があると認めるときは、当該自己情報を削除しなければならない。

3 前条第1項第1号に掲げる自己情報に係る削除請求は、自己情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(平16条30・平27条34・平29条4・一部改正)

(目的外利用及び外部提供の中止の請求等)

第20条 区民等は、第18条第1項各号に掲げる自己情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の目的外利用又は外部提供の中止の請求(以下「目的外利用等の中止請求」という。)をすることができる。

(1) 第15条第1項又は第15条の2の規定に違反して目的外利用がされているとき。

(2) 第16条第1項又は第16条の2の規定に違反して外部提供がされているとき。

2 実施機関は、目的外利用等の中止請求があったときは、速やかに調査し、当該請求に理由があると認めるときは当該自己情報の目的外利用又は外部提供を中止しなければならない。

3 第18条第1項第1号に掲げる自己情報に係る目的外利用等の中止請求は、自己情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(平16条30・平27条3・平27条34・一部改正)

(法定代理人等の請求)

第20条の2 未成年者等の法定代理人又は本人の委任を受けた者は、本人に代わって第17条第1項第18条第1項第19条第1項及び前条第1項の規定による請求をすることができる。

(平27条34・追加)

(請求の方法)

第21条 開示請求、訂正請求、削除請求又は目的外利用等の中止請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名及び住所

(2) 請求に係る自己情報を特定するために必要な事項

(3) 請求の内容及び理由

(4) 開示を受けた自己情報について訂正請求、削除請求又は目的外利用等の中止請求をする場合にあっては、自己情報の開示を受けた日

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、第1項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平13条4・平16条30・平27条3・一部改正)

(請求に対する決定等)

第22条 前条第1項の規定による請求に応ずるか否かの決定(以下「可否の決定」という。)は、同項の請求書を受理した日の翌日から起算して、開示請求にあっては14日以内に、訂正請求、削除請求又は目的外利用等の中止請求にあっては30日以内にしなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に定める期間内に可否の決定ができないときは、前条第1項の請求書を受理した日の翌日から起算して60日を限度として、当該決定期間を延長することができる。

3 実施機関は、可否の決定をしたとき、又は前項の規定により決定期間を延長したときは、当該請求者に対し、速やかに文書で通知しなければならない。この場合において、実施機関は、次の事項を併せて明示しなければならない。

(1) 本人開示をしないことと決定したとき(請求があった個人情報の一部を本人開示しないこととする場合を含む。) 本人開示をしないこととした理由及び当該決定の日から1年以内に当該個人情報の全部又は一部を明らかに本人開示することができると認められるときはその時期

(2) 訂正請求、削除請求又は目的外利用等の中止請求に応じないことと決定したとき。 応じない理由

(3) 前項の規定により決定期間を延長したとき。 延長した理由及び可否の決定をすることができる時期

4 実施機関は、訂正請求、削除請求又は目的外利用等の中止請求に応ずることと決定したときは、速やかに、その旨を外部提供を受けているもの(情報提供等記録の訂正にあっては、総務大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に通知する等必要な措置をとらなければならない。

(平13条4・平27条3・平27条34・平29条4・令3条例24・一部改正)

(第三者保護に関する手続)

第22条の2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に実施機関並びに国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第25条の2及び第25条の4において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、開示請求に係る保有個人情報の全部若しくは一部を開示する旨の決定又は全部を開示しない(第17条の4の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を現に保有していないときを含む。)旨の決定(以下「開示決定等」という。)をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第17条第2項第4号イ又は同項第5号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている保有個人情報を第17条の3の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し開示決定をした旨及びその理由並びに開示する日を書面により通知しなければならない。

(平16条30・追加、平27条3・平28条3・一部改正)

第6章 事業者に対する指導及び勧告等

(平16条30・改称)

(区長の指導及び勧告)

第23条 区長は、事業者が事業活動を行うに当たって、個人情報に係る区民の基本的人権を侵害し、又は侵害するおそれがあると認めるときは、その是正又は中止を指導し、又は勧告することができる。

2 区民は、事業者が自己情報に係る基本的人権を侵害し、又は侵害するおそれがあると認めるときは、区長に対し、当該行為の是正又は中止を指導し、又は勧告するよう申し出ることができる。

(平27条3・一部改正)

(事実の公表)

第24条 区長は、事業者が前条第1項の規定による是正又は中止の指導又は勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。

2 区長は、事実を公表しようとするときは、あらかじめ運営審議会の意見を聴かなければならない。

(苦情処理のあっせん等)

第24条の2 区長は、個人情報の保護に関する法律第14条に規定する苦情が適切に、かつ、迅速に処理されるよう、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるものとする。

(平16条30・追加、令3条24・一部改正)

第7章 救済の手続及び苦情の申出

(審査請求の取扱い)

第25条 可否の決定又は開示請求、訂正請求、削除請求若しくは目的外利用等の中止請求に係る不作為に関する行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求については、同法第9条第1項の規定は適用しない。

2 前項の審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、墨田区行政不服審査会条例(平成2年墨田区条例第20号)に基づく墨田区行政不服審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が明らかに不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示するとき(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報を訂正し、削除し、又は当該保有個人情報の目的外利用等を中止するとき。

3 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(平16条30・全部改正、平28条3・一部改正)

(諮問した旨の通知)

第25条の2 前条第2項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条及び第25条の4において同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者、削除請求者又は目的外利用等中止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平16条30・追加、平27条3・平28条3・一部改正)

(答申の取扱い)

第25条の3 諮問庁は、裁決をするに当たっては、審査会の答申を尊重しなければならない。

2 諮問庁は、審査会から諮問に対する答申があったときは、答申書の写しを前条各号に掲げる者に対し送付するものとする。

(平16条30・追加、平27条3・平28条3・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第25条の4 第22条の2第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平16条30・追加、平28条3・一部改正)

(苦情の申出)

第26条 区民等は、実施機関が行う自己情報の取扱いが不適正であると認めるときは、自己情報に関する苦情を実施機関に対して申し出ることができる。

2 実施機関は、前項の苦情の申出を受けたときは、速やかに調査し、実施機関の措置が適切でないと認めるときは是正しなければならない。

(平13条4・平16条30・平27条3・一部改正)

第8章 雑則

(費用負担)

第27条 この条例の規定による自己情報の閲覧又は視聴に要する費用は、無料とする。

2 この条例の規定による自己情報の写しの交付に要する費用は、請求者の負担とする。

(平27条3・一部改正)

(他の制度との調整)

第28条 この条例は、法令又は他の条例により開示等の請求その他これに類する請求ができる場合は、適用しない。ただし、保有特定個人情報の開示請求については、この限りでない。

2 この条例は、実施機関が管理する図書館その他これに類する施設における区民の利用に供することを目的とする図書及び図画等については、適用しない。

(平27条34・平29条4・一部改正)

(運用状況の公表)

第29条 区長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(出資法人等の個人情報保護)

第30条 実施機関は、区が出資又は財政的援助を行う法人その他の団体であって、実施機関が指定するもの(以下「出資法人等」という。)に対し、個人情報を保護するための必要な措置を講ずるよう指導に努めなければならない。

2 出資法人等は、個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、当該指定をした実施機関に対し、助言を求めることができる。

3 前項の規定による助言を求められた実施機関は、必要と認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。

(平16条30・全部改正)

(指定管理者に関する特例)

第31条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、第2条第4号及び第7号第3条第3条の2並びに第2章から第5章までの規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第4号

職員

従事者

保有しているもの

保有しているもの(公の施設の管理業務に関するものに限る。)

第3条の2(見出しを含む。)

職員

従事者

第7条第2号

実施機関

当該指定管理者を指定した実施機関(以下「指定実施機関」という。)

第8条第2項第5号

実施機関

指定実施機関

第8条第3項

運営審議会

指定実施機関を通じて運営審議会

第9条第1項

あらかじめ

指定実施機関を通じてあらかじめ

第9条第3項

当該登録を抹消し

指定実施機関を通じて当該登録を抹消し

第9条第4項

実施機関

指定実施機関

第12条第2項

運営審議会

指定実施機関を通じて運営審議会

第13条第2項

あらかじめ

指定実施機関を通じてあらかじめ

第15条第1項第4号

実施機関

指定実施機関

第15条第2項

運営審議会

指定実施機関を通じて運営審議会

第15条第3項

実施機関は、第1項ただし書

指定実施機関は、指定管理者が第1項ただし書

第16条第1項第4号

他の実施機関

指定実施機関

第16条第1項第5号

実施機関

指定実施機関

第16条の3第2項から第4項まで及び第16条の4

実施機関

指定実施機関

第17条第1項

実施機関

指定実施機関

自己情報

自己情報(当該指定管理者が公の施設の管理を行うに当たって保有するものに限る。以下同じ。)

第17条第2項各号列記以外の部分

実施機関

指定実施機関

当該請求者に係る

指定管理者から提供を受けた当該請求者に係る

第17条第2項第6号及び第7号第17条の2から第17条の4まで並びに第18条第1項各号列記以外の部分

実施機関

指定実施機関

第18条第1項第2号

実施機関

指定管理者又は指定実施機関

第18条第2項及び第19条から第22条まで

実施機関

指定実施機関

第22条の2

実施機関は

指定実施機関は

(平27条34・全部改正・一部改正、平29条4・一部改正)

(国等への要請)

第32条 区長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国その他の公共団体等に対し、適切な措置をとるよう要請するものとする。

(平16条30・旧第31条繰下)

(委任)

第33条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平16条30・旧第32条繰下)

第9章 罰則

(平16条30・追加)

(罰則)

第34条 実施機関の職員若しくは職員であった者、第12条の2の受託業務に従事している者若しくは従事していた者又は第31条の指定管理者の業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第6号アに掲げる個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(平16条30・追加、平27条34・一部改正)

第35条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平16条30・追加)

第36条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平16条30・追加)

第37条 第12条の2の業務の処理を受託した法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)又は第31条の指定管理者の指定を受けた法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第34条又は第35条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

(平16条30・追加)

第38条 偽りその他不正な手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(平16条30・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成2年9月1日から施行する。

(事前準備)

2 実施機関は、この条例の規定による個人情報保護制度の円滑な実施を図るため、この条例の規定により運営審議会の意見を聴くこととされている事項について諮問をする等必要な準備をすることができる。

(経過措置)

3 実施機関は、この条例の施行の際、現に実施機関が収集し、保管し、又は利用している個人情報を、業務を単位として個人情報登録簿に登録しなければならない。

4 この条例の施行の際、現に実施機関が保管し、又は利用している個人情報は、この条例の規定に基づき収集したもの又は利用しているものとみなす。

(墨田区電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)

5 墨田区電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(昭和59年墨田区条例第32号)は、廃止する。

(平成13年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の墨田区個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第5章の規定により、現にされている自己情報の開示、訂正等の請求は、この条例による改正後の墨田区個人情報保護条例(以下「新条例」という。)の規定によりされた自己情報の開示、訂正等の請求とみなす。

3 この条例の施行の際、現に旧条例第25条の規定により墨田区公文書公開及び個人情報保護審査会にしている諮問は、新条例第25条の規定により墨田区情報公開及び個人情報保護審査会にした諮問とみなす。

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、新条例の相当の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成15年6月30日条例第21号)

1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に行われているオンライン結合による個人情報の提供については、この条例による改正後の墨田区個人情報保護条例第16条の2第2項の規定中「を新たに開始し、又はその内容を変更しようとするとき」とあるのは「の内容を変更しようとするとき」と、同条第3項の規定中「を新たに開始し、又はその内容を変更したとき」とあるのは「の内容を変更したとき」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(平成16年12月10日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の墨田区個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)の規定により、現にされている自己情報の開示、訂正等の請求は、この条例による改正後の墨田区個人情報保護条例(以下「新条例」という。)の規定によりされた自己情報の開示、訂正等の請求とみなす。

3 この条例の施行の際、現に旧条例第25条の規定により墨田区情報公開及び個人情報保護審査会にしている諮問は、新条例第25条の規定による諮問とみなす。

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、新条例の相当の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会条例の一部改正)

5 墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会条例(平成2年墨田区条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年7月2日条例第36号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、第1条の規定による改正前の墨田区個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)の規定により現にされている自己情報の開示、訂正等の請求は、同条の規定による改正後の墨田区個人情報保護条例(以下「新条例」という。)の規定によりされた自己情報の開示、訂正等の請求とみなす。

3 前項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、新条例の相当の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会条例の一部改正等)

4 墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会条例(平成2年墨田区条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(墨田区個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

3 開示請求、訂正請求、削除請求若しくは目的外利用等の中止請求に係る決定又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされたものについては、なお、従前の例による。

(平成29年3月30日条例第4号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。ただし、第19条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日条例第24号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。ただし、第2条第10号及び第24条の2の改正規定は、墨田区規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第118号により令和4年4月1日から施行)

墨田区個人情報保護条例

平成2年6月30日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3類 行政総則/第3章 文書・公印
沿革情報
平成2年6月30日 条例第19号
平成13年3月29日 条例第4号
平成15年6月30日 条例第21号
平成16年12月10日 条例第30号
平成19年7月2日 条例第36号
平成27年3月17日 条例第3号
平成27年9月29日 条例第34号
平成28年3月30日 条例第3号
平成29年3月30日 条例第4号
令和3年6月23日 条例第24号