○政治倫理の確立のための墨田区長の資産等の公開に関する条例施行規則
平成7年9月29日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、政治倫理の確立のための墨田区長の資産等の公開に関する条例(平成7年墨田区条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(資産等報告書等)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他とする。
3 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
4 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
5 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
6 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(平19規86・一部改正)
(所得等報告書)
第4条 条例第3条第1号イの墨田区規則で定める所得の金額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の4の規定による上場株式等の配当等に係る配当所得、同法第28条の4の規定による土地の譲渡等に係る事業所得及び雑所得、同法第31条の規定による長期譲渡所得、同法第32条の規定による短期譲渡所得、同法第37条の10の規定による株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得並びに同法第41条の14の規定による先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得の金額とする。
(平14規46・平16規34・平22規21・平23規19・一部改正)
(関連会社等報告書)
第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(期限の特例)
第8条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の作成の期限が、墨田区の休日を定める条例(平成元年墨田区条例第1号)第1条第1項に規定する墨田区の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(報告書の訂正)
第9条 報告書を訂正しようとする場合には、墨田区長(以下「区長」という。)は、訂正届を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。
2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、区長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 閲覧する者は、報告書を前項の場所以外の場所に持ち出してはならない。
4 閲覧する者は、報告書を丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年12月10日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年4月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年4月13日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年12月26日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
第1号様式(1面)
略
第1号様式(2面)
略
第1号様式(3面)
略
第1号様式(4面)
(平19規86・全部改正)
略
第1号様式(5面)
(平13規88・平19規86・一部改正)
略
第1号様式(6面)
(平19規86・一部改正)
略
第1号様式(7面)
略
第1号様式(8面)
(平19規86・一部改正)
略
第2号様式(1面)
略
第2号様式(2面)
略
第2号様式(3面)
略
第2号様式(4面)
(平19規86・全部改正)
略
第2号様式(5面)
(平19規86・一部改正)
略
第2号様式(6面)
(平19規86・一部改正)
略
第2号様式(7面)
略
第2号様式(8面)
(平19規86・一部改正)
略
第3号様式
(平14規46・平16規34・平22規21・平23規19・一部改正)
略
第4号様式
略