○墨田区広報広聴連絡調整規程

平成2年4月1日

訓令第9号

庁中一般

事業所

墨田区広報広聴規程(昭和50年墨田区訓令甲第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、区の広報広聴活動に係る区組織間の連絡調整について必要な事項を定め、もって区政の円滑な推進に資することを目的とする。

(総合調整)

第2条 企画経営室長は、常に区の広報広聴に関する活動を総合的に調整するものとする。

(総合調整会議)

第3条 前条に規定する総合調整を行うため、企画経営室長は、必要に応じて、次のいずれかの総合調整会議を開催することができる。

会議名

構成員

総合調整部長会議

関係部長(部長相当職を含む。以下同じ。)

総合調整課長会議

関係課長(課長相当職を含む。以下同じ。)

総合調整部課長会議

関係部長及び課長

(広報広聴連絡主任)

第4条 (企画経営室を含む。以下同じ。)並びに教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び区議会事務局(以下「事務局」という。)に広報広聴連絡主任を置く。

2 部及び事務局ごとの広報広聴連絡主任の数は、企画経営室長が別に定める。

3 部の広報広聴連絡主任は、部の長がそれぞれ選任する。この場合において、部の長は、広報広聴連絡主任の職、氏名及び担当する課等を企画経営室長に通知するものとする。

4 事務局の広報広聴連絡主任は、区長が委嘱する。

5 広報広聴連絡主任は、上司の指示を受け、担当する課等に属する広報広聴事項を常に迅速かつ正確に把握するとともに、必要な広報広聴事項を速やかに企画経営室長に報告するものとする。

(平10訓14・平12訓19・一部改正)

(広報広聴連絡主任会議)

第5条 企画経営室長は、広報広聴事項の連絡調整のため、毎月1回、広報広聴連絡主任を招集し、広報広聴連絡主任会議を開催するものとする。ただし、必要に応じて、その回数を増減することができる。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、広報広聴活動に係る連絡調整について必要な事項は、別に定める。

墨田区広報広聴連絡調整規程

平成2年4月1日 訓令第9号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3類 行政総則/第4章 広報広聴
沿革情報
平成2年4月1日 訓令第9号
平成10年4月1日 訓令第14号
平成12年4月1日 訓令第19号