○墨田区事務開発協議会規程
昭和44年4月1日
訓令甲第2号
庁中一般
事業所
(設置)
第1条 墨田区の組織及び運営の合理化と事務の改善を図るため、墨田区事務開発協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(昭50訓12・昭55訓14・一部改正)
(協議会の事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査協議し、その結果を区長に報告するものとする。
(1) 事務事業の整備改善に関すること。
(2) その他行政運営の改善に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副区長とし、会務を総括する。
3 委員は、墨田区組織規則(昭和52年墨田区規則第30号)第9条第1項及び第2項に規定する部長、室長、会計管理者及び担当部長とする。
4 区長は、必要があると認めるときは、前項以外の職員を委員に任命することができる。
(昭45訓13・昭45訓25・昭48訓16・昭50訓12・昭55訓14・平3訓4・平19訓14・平28訓15・一部改正)
(会議)
第4条 協議会は、必要に応じ開催するものとし、会長が招集する。
2 会長は、事案に関係のある委員のみを招集して会議を開くことができる。
3 会長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員を会議に出席させることができる。
(委員会の設置)
第5条 協議会のもとに次の委員会を置く。
(1) 調査運営委員会(以下「運営委員会」という。)
(2) 事務改善研究委員会(以下「研究委員会」という。)
(昭55訓14・一部改正)
(委員会の組織・招集)
第6条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員会は、委員長が招集する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、特に事案に関係のある委員のみを招集して会議を開くことができる。
(昭50訓12・一部改正)
(運営委員会)
第7条 運営委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 協議会の指示により管理改善に関する調査、企画及び調整を行うこと。
(2) 研究委員会の設置及び運営について協議会に助言すること。
(3) 職員の提案を審査し、その結果を協議会に報告すること。
2 運営委員会の委員長は、企画経営室長とし、会務を総括する。
3 運営委員会の委員は、各部(墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)第2条第1号に規定する部(企画経営室及び区議会事務局を除く。)をいう。)の庶務を担当する課長及び企画経営室の各担当課長とする。
4 会長は、必要があると認めるときは、前項以外の職員を委員に任命することができる。
(昭45訓20・昭45訓25・昭48訓16・昭50訓12・昭55訓14・平2訓8・平3訓4・平10訓5・平12訓17・平19訓14・平28訓15・一部改正)
(研究委員会)
第8条 研究委員会は、付託事案ごとに設けるものとし、事務改善に関する調査研究、現状分析及び改善案の策定を行い、その結果を運営委員会の審議を経て協議会に報告するものとする。
2 研究委員会の委員長は、付託事案に関係のある課長のうちから、運営委員会の推薦により、会長が指名する。
3 研究委員会の委員は、付託事案に関係のある課の職員のうちから、当該課長の推薦により、会長が指名する。
(昭50訓12・昭55訓14・一部改正)
(事務処理)
第9条 協議会及び運営委員会の事務は、企画経営室が行う。
2 研究委員会の事務は、委員長の属する課が行う。
(昭48訓16・昭50訓12・昭55訓14・平13訓6・平28訓15・平31訓13・一部改正)
(職員の提案)
第10条 職員は、随時、事務の改善等について、運営委員会に提案することができる。
(委任)
第11条 協議会の運営その他について、この規程に定めのない事項は、協議会が定める。
付則
墨田区行政事務改善協議会規程(昭和36年7月墨田区訓令甲第8号)は、廃止する。