○緑の愛護に関する規程

昭和48年11月1日

訓令甲第24号

庁中一般

出張所

事業所

(目的)

第1条 この規程は、墨田区の区有公共施設の樹木及び草花(以下「緑」という。)の良好な維持管理を図るとともに、職員の緑化の意識の高揚を図ることを目的とする。

(昭50訓28・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部 墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)第2条第1号に規定する部(教育委員会事務局を除く。)をいう。

(2) 部長 前号に規定する部の長をいう。

(昭50訓28・一部改正)

(緑の愛護の総括)

第3条 部の所管に属する緑の維持管理(以下「緑の愛護」という。)については、当該部が行い、当該部の部長が総括する。

(昭50訓28・一部改正)

(職員の責務)

第4条 全ての職員は、緑の愛護に努めなければならない。

(令3訓4・一部改正)

(緑の愛護の役割)

第5条 部の所管に属する緑については、各部において常に良好な状態を保つよう努めなければならない。

2 緑の愛護を図るため、各部において次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 緑を見回り、異常を発見したときは、速やかにその状況を当該部の部長に報告すること。

(2) 緑への水やり、雑草等の駆除等軽易な手入れを行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、緑の愛護に必要な措置を行うこと。

(令3訓4・全部改正)

(緑の愛護についての情報共有)

第6条 各部は、緑の愛護の意義を共有し、緑の愛護に必要な情報の全庁的な共有に努めるものとする。

(令3訓4・全部改正)

(緑の愛護についての助言等)

第7条 資源環境部長は、各部の緑の愛護に関して必要な助言及び技術的指導を行う。

(昭50訓28・令3訓4・令5訓4・一部改正)

(令和5年3月29日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から適用する。

緑の愛護に関する規程

昭和48年11月1日 訓令甲第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3類 行政総則/第5章
沿革情報
昭和48年11月1日 訓令甲第24号
昭和50年7月1日 訓令甲第28号
昭和52年8月1日 訓令甲第30号
令和3年4月1日 訓令第4号
令和5年3月29日 訓令第4号