○墨田区職員定数条例
昭和46年10月1日
条例第17号
東京都墨田区職員定数条例(昭和33年10月墨田区条例第9号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、区長、議会、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。)、選挙管理委員会及び監査委員の事務部局に常時勤務する地方公務員(幼稚園の園長及び教員を含み、副区長及び教育長を除く。)をいう。
(昭50条9・全部改正、平12条6・平19条4・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 区長等の事務部局の職員 1,882人
(2) 幼稚園の園長及び教員 18人
合計 1,900人
2 休職、公務災害休業、育児休業、大学院修学休業、配偶者同行休業、派遣、併任及び6月以上の職務に専念する義務の免除の場合の職員は、定数外とする。
3 休職、公務災害休業及び育児休業の職員が復帰した場合は、1年間に限り定数外とすることができる。
(昭53条7・全部改正、昭54条3・昭54条28・昭55条2・昭56条2・昭58条2・昭59条2・昭60条3・昭61条5・昭62条1・平3条2・平5条2・平9条2・平10条2・平11条1・平12条6・平13条6・平14条3・平15条3・平16条5・平17条4・平18条3・平19条4・平20条3・平21条2・平22条2・平23条3・平24条1・平25条6・平26条7・平27条7・平28条4・平28条6・令5条1・令6条6・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和47年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和48年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和49年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和50年3月15日条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和53年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月14日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年9月29日条例第28号)
この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。
(昭和55年規則第2号により昭和55年3月1日から施行)
付則(昭和55年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和56年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和58年3月14日条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和60年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年3月14日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成3年3月14日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月30日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月28日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月30日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月12日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月29日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月19日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月30日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月30日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月15日条例第4号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に在職する収入役については、その任期中に限り、この条例による改正前の墨田区職員定数条例の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成20年3月28日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月30日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月22日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月29日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月28日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月28日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月17日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月30日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月30日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(墨田区職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
4 付則第2項の規定によりこの条例の施行の日以後も引き続き結核休養の承認を受ける職員の定数に係る取扱いについては、前項の規定による改正後の墨田区職員定数条例第2条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(令和5年3月24日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月28日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。