○墨田区統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程
昭和62年4月1日
訓令第6号
庁中一般
事業所
(趣旨)
第1条 この規程は、統括課長、課長補佐及び主任の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30訓3・一部改正)
(1) 課長 墨田区組織規則(昭和52年墨田区規則第30号。以下「組織規則」という。)第10条第1項から第3項までに規定する課長、室長、担当課長及び副参事並びに各処務規程等に規定するこれらに相当する職をいう。
(2) 係長 組織規則第11条第1項から第3項までに規定する係長、課務担当主査及び主査並びに各処務規程等に規定するこれらに相当する職をいう。
(平3訓2・平30訓3・一部改正)
(統括課長の職の指定)
第3条 区長は、別に定める基準に基づき、重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。
(平30訓3・一部改正)
(課長補佐の職の指定)
第4条 区長は、別に定める基準に基づき、係間の調整を行うなど、特に重要かつ困難な事務を処理し、課長を補佐する係長の職を課長補佐の職として指定することができる。
(平30訓3・一部改正)
(主任の職の指定)
第5条 区長は、特に高度の知識・技術を活用し、係長職を補佐する係員の職を主任の職として指定することができる。
(平30訓3・一部改正)
(統括課長等の任免)
第6条 統括課長、課長補佐及び主任の任免は、区長が行う。
(平30訓3・一部改正)