○職員身元保証規程

昭和35年10月1日

訓令甲第15号

庁中一般

出張所

事業所

第1条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項、第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。以下同じ。)に採用された者は、身元保証人(以下「保証人」という。)1人を立て、保証書(様式)を提出しなければならない。ただし、区長が必要と認めた場合は、保証人2人を立てなければならない。

(昭58訓20・平13訓20・平31訓1・令2訓4・令4訓14・一部改正)

第2条 保証人は、相当の保証力のある民法(明治29年法律第89号)上の制限行為能力者でない者でなければならない。

2 保証人2人を立てる場合においては、そのうち1人は東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県又は山梨県の区域内に居住する者でなければならない。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(昭58訓20・平13訓20・平31訓1・一部改正)

第3条 職員は、その保証人の住所又は氏名に変更があったときは、直ちに区長に届け出なければならない。

(昭58訓20・一部改正)

第4条 職員は、その保証人が第2条に規定する資格に該当しなくなったと認めたときは、更に適当な保証人を立てなければならない。

2 区長は、保証人が第2条に規定する資格に該当しないと認めたときは、本人に、更に適当な保証人を立てさせなければならない。

(昭58訓20・全部改正)

この規程施行の際、現に従前の取扱いにより提出されている保証書は、この規程に基づき提出されたものとみなす。

(令和2年1月21日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年11月15日訓令第14号)

(適用期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、この訓令による改正後の職員身元保証規程の規定を適用する。

様式

(昭58訓20・全部改正、平31訓1・令2訓21・一部改正)

 略

職員身元保証規程

昭和35年10月1日 訓令甲第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4類 事/第1章 定数・任免
沿革情報
昭和35年10月1日 訓令甲第15号
昭和58年4月1日 訓令甲第20号
平成13年4月1日 訓令第20号
平成31年1月1日 訓令第1号
令和2年1月21日 訓令第4号
令和2年9月1日 訓令第21号
令和4年11月15日 訓令第14号