○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和33年10月1日

条例第12号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては墨田区教育委員会。以下同じ。)別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(令2条3・令3条15・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。

(平成12年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別記様式

(令3条15・全部改正)

 略

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和33年10月1日 条例第12号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
例規集/第4類 事/第3章
沿革情報
昭和33年10月1日 条例第12号
平成12年3月30日 条例第7号
令和2年3月30日 条例第3号
令和3年6月23日 条例第15号