○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和33年10月1日
条例第12号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては墨田区教育委員会。以下同じ。)に別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。
(令2条3・令3条15・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。
付則(平成12年3月30日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月30日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年6月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別記様式
(令3条15・全部改正)
略