○職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和47年7月1日

訓令甲第12号

庁中一般

事業所

(昭52訓11・昭53訓10・昭61訓5・昭62訓3・昭63訓9・平3訓10・平4訓22・一部改正)

(専念義務免除の承認権者)

第2条 条例第2条及び職免規則第2条に規定する免除の承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、次の表の左欄に掲げる職にある者について、同表右欄に掲げる職にある者(以下「承認権者」という。)が行う。

1 部長及びこれに相当する職にある者

副区長

2 課長及びこれに相当する職にある者

部長(これに相当する職にある者を含む。)

3 1及び2に掲げる者以外の者

課長(これに相当する職にある者を含む。)

(昭52訓11・昭52訓17・昭61訓5・昭62訓3・昭63訓9・平3訓10・平4訓22・平11訓10・平19訓5・一部改正)

(専念義務免除の申請)

第3条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、区の電子計算組織を利用して職員の勤務状況等に係る事務を総合的に処理するシステム(以下「庶務システム」という。)に次に掲げる事項を入力することにより、あらかじめ承認権者に申請し、承認を受けなければならない。

(1) 種別

(2) 期間

(3) 専念義務免除の承認根拠規定

(4) 前3号に掲げるもののほか総務部長が定める事項

2 前項に規定する庶務システムにより難い場合は、総務部長は、別に様式を定めることができる。

(昭52訓17・昭58訓10・平17訓2・一部改正)

(承認する場合の適用基準)

第4条 承認権者は、総務部長が定める適用基準により、専念義務免除の承認をするものとする。

(昭52訓17・昭58訓10・一部改正)

(この規程に関し必要な事項)

第5条 前条に定めるもののほか、この規程について必要な事項は、総務部長が定める。

(昭52訓17・昭58訓10・一部改正)

(平成3年12月27日訓令第10号)

この訓令は、平成4年1月1日から適用する。

職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和47年7月1日 訓令甲第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4類 事/第3章
沿革情報
昭和47年7月1日 訓令甲第12号
昭和52年6月18日 訓令甲第11号
昭和52年8月1日 訓令甲第17号
昭和53年4月1日 訓令甲第10号
昭和58年4月1日 訓令甲第10号
昭和61年4月1日 訓令甲第5号
昭和62年1月31日 訓令第3号
昭和63年4月1日 訓令第9号
平成3年12月27日 訓令第10号
平成4年7月1日 訓令第22号
平成11年4月1日 訓令第10号
平成17年1月1日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第5号