○職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程
昭和47年7月1日
訓令甲第12号
庁中一般
事業所
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年墨田区条例第13号。以下「条例」という。)及び職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号。以下「職免規則」という。)に基づき、職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについて定めるものとする。
(昭52訓11・昭53訓10・昭61訓5・昭62訓3・昭63訓9・平3訓10・平4訓22・一部改正)
1 部長及びこれに相当する職にある者 | 副区長 |
2 課長及びこれに相当する職にある者 | 部長(これに相当する職にある者を含む。) |
3 1及び2に掲げる者以外の者 | 課長(これに相当する職にある者を含む。) |
(昭52訓11・昭52訓17・昭61訓5・昭62訓3・昭63訓9・平3訓10・平4訓22・平11訓10・平19訓5・一部改正)
(専念義務免除の申請)
第3条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、区の電子計算組織を利用して職員の勤務状況等に係る事務を総合的に処理するシステム(以下「庶務システム」という。)に次に掲げる事項を入力することにより、あらかじめ承認権者に申請し、承認を受けなければならない。
(1) 種別
(2) 期間
(3) 専念義務免除の承認根拠規定
(4) 前3号に掲げるもののほか総務部長が定める事項
(昭52訓17・昭58訓10・平17訓2・一部改正)
(承認する場合の適用基準)
第4条 承認権者は、総務部長が定める適用基準により、専念義務免除の承認をするものとする。
(昭52訓17・昭58訓10・一部改正)
(昭52訓17・昭58訓10・一部改正)
付則(平成3年12月27日訓令第10号)
この訓令は、平成4年1月1日から適用する。