○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日として定める規則

平成元年2月21日

規則第4号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和38年墨田区条例第22号)第8条第1項第2号に規定する国の行事の行われる日で墨田区規則で定める日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日として定める規則

平成元年2月21日 規則第4号

(平成元年2月21日施行)

体系情報
例規集/第4類 事/第3章
沿革情報
平成元年2月21日 規則第4号