○職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程

平成10年4月1日

訓令第7号

庁中一般

事業所

職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(昭和38年墨田区訓令甲第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年墨田区条例第4号。以下「条例」という。)第2条から第6条までの規定に基づき、職員(条例第18条に規定する職員を除く。以下同じ。)の勤務時間、休憩時間等について、必要な事項を定めるものとする。

(平21訓4・一部改正)

(正規の勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条第1項の規定による職員の正規の勤務時間の割振りは、次条第1項に規定する休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 正規の勤務時間を超えて勤務する職員の休憩時間は、命令権者が定める。

3 条例第6条第3項に規定する休憩時間は、原則として仮眠のための休憩時間とし、1回の勤務について8時間を超えない範囲内において与えるものとする。

(平21訓4・一部改正)

(兼務職員の勤務時間)

第4条 2以上の職を兼ねる職員の勤務時間、休憩時間等は、区長が定める。

(平27訓5・旧第5条繰上)

(特例)

第5条 職務の性質により、第2条及び第3条第1項の規定によることができない職員並びにその職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間並びに日曜日及び土曜日を週休日とすることができない職員並びにその職員の週休日は、別表第1(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員にあっては、別表第2)のとおりとする。この場合において、職員の正規の勤務時間は、1週間当たり38時間45分(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員にあっては、同項の規定により定める時間)とする。

2 区長は、職務の遂行上特に必要があるときは、第2条から前条まで及び前項に規定する正規の勤務時間の割振り、休憩時間等を臨時に変更することができる。

3 区長は、第1項の規定により職員の正規の勤務時間の割振り及び週休日について定める場合には、4週間を超えない期間ごとにこれを定めなければならない。

(平14訓9・平21訓4・平22訓3・平25訓5・平26訓8・一部改正、平27訓5・旧第6条繰上、令4訓18・一部改正)

(育児又は介護を行う職員に係る特例)

第6条 区長は、職員が条例第9条の2第1項に規定する子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した2者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める2者間の関係をいう。)の相手方の子を含む。)を養育する必要があり、かつ、公務の運営上支障がないと認めるときは、別に定めるところにより、当該職員に係る第2条第3条第1項及び前条第1項の規定による正規の勤務時間の割振り及び休憩時間を変更することができる。

2 前項の規定は、条例第9条の2第2項に規定する要介護者(2週間以上にわたり介護を必要とする1の継続する状態にある者に限る。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「条例第9条の2第1項に規定する子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した2者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める2者間の関係をいう。)の相手方の子を含む。)を養育」とあるのは「要介護者を介護」と読み替えるものとする。

(平27訓5・追加、平29訓2・令5訓16・一部改正)

(週休日又は休日の勤務等の勤務時間)

第7条 条例第5条の規定により、週休日を振り替える場合又は半日勤務時間を勤務日(同条に規定する勤務日をいう。)に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振る場合における新たに正規の勤務時間を割り振られる日又は半日勤務時間を割り振ることをやめることになる日の職員の勤務時間、休憩時間等は、命令権者が定める。

2 条例第10条及び第11条に規定する休日並びに条例第12条に規定する代休日に勤務することを命ずる場合の職員の勤務時間、休憩時間等は、命令権者が定める。

(平22訓3・一部改正)

(研修期間中の勤務時間)

第8条 研修命令により、正規の勤務時間の全部又は一部について研修を受ける職員については、命令権者の別段の指示のない限り、研修期間中は、正規の勤務時間勤務したものとみなす。

(区長の権限)

第9条 区長は、所属長に対して、勤務時間、休憩時間等に関し、必要な報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

2 区長は、職務の遂行上必要があるときは、第2条から前条までの規定にかかわらず、職員の勤務時間、休憩時間等に関し必要な措置を講ずることができる。

(平25訓5・一部改正)

(施行期日)

1 別表の規定中すみだ郷土文化資料館に関する部分は、平成10年4月12日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(以下「旧規程」という。)第6条の規定に基づき定められている職員の勤務時間、休憩時間等は、この訓令による改正後の職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(以下「新規程」という。)第5条の規定に基づき定められたものとみなす。

3 この訓令の施行の際現に旧規程第7条第1項の規定に基づき定められている職員、正規の勤務時間、休憩時間、休息時間及び勤務を要しない日は、新規程第6条第1項の規定に基づき定められた職員、正規の勤務時間、休憩時間、休息時間及び週休日とみなす。

4 この訓令の施行の際現に旧規程第7条第2項の規定に基づき定められている休憩時間は、新規程第6条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。

5 この訓令の施行の際現に旧規程第8条第1項の規定に基づき定められている勤務時間、休憩時間等は、新規程第7条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。

6 この訓令の施行の際現に旧規程第8条第2項の規定に基づき定められている勤務時間、休憩時間等は、新規程第7条第1項の規定に基づき定められたものとみなす。

(平成11年8月1日訓令第13号)

別表に両国屋内プールの項を加える改正規定は、平成11年8月8日から施行する。

(平成26年5月20日訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から適用する。

(令和3年12月28日訓令第18号)

この訓令は、令和4年1月1日から適用する。

(令和4年11月15日訓令第18号)

(適用期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、この訓令による改正後の職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程の規定を適用する。

(令和5年3月29日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1

(平21訓4・全部改正、平22訓3・平25訓5・平26訓8・平28訓9・平29訓12・令3訓1・令3訓18・令5訓5・一部改正)

所属

種別

正規の勤務時間

休憩時間

週休日

企画経営室

企画経営室に勤務する職員

午前8時30分から午後7時15分までの間において、1週間について38時間45分勤務するものとし、その割振りは、企画経営室長が定める。

1時間とし、その時限は、企画経営室長が定める。

日曜日及び土曜日

区民部

区民部に勤務する職員

午前8時30分から午後7時15分までの間において、1週間について38時間45分勤務するものとし、その割振りは、区民部長が定める。

1時間とし、その時限は、区民部長が定める。

日曜日及び土曜日

すみだ清掃事務所

すみだ清掃事務所に勤務する職員

午前7時10分から午後5時15分までの間において、4週間を通じ1週間について平均38時間45分勤務するものとし、その割振りは、資源環境部長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、資源環境部長が定める。

4週間を通じ8日とし、日曜日及び資源環境部長が指定する日

福祉保健部(保健衛生担当を除く。以下この項において同じ。)

福祉保健部に勤務する職員

午前8時30分から午後7時15分までの間において、1週間について38時間45分勤務するものとし、その割振りは、福祉保健部長が定める。

1時間とし、その時限は、福祉保健部長が定める。

日曜日及び土曜日

福祉保健部保健衛生担当

すみだ福祉保健センターにおいて、心身障害児(者)歯科相談等事業に従事する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

第3条第1項に規定するとおりとする。

4週間を通じ8日とし、日曜日及び福祉保健部保健衛生担当部長が指定する日

子育て支援課

子育て支援課に勤務する職員

午前8時30分から午後7時15分までの間において、1週間について38時間45分勤務するものとし、その割振りは、子ども・子育て支援部長が定める。

1時間とし、その時限は、子ども・子育て支援部長が定める。

日曜日及び土曜日

墨田区保育所・墨田区認定こども園

墨田区保育所又は墨田区認定こども園に勤務する職員

午前7時から午後7時30分までの間において、4週間を通じ1週間について平均38時間45分勤務するものとし、その割振りは、子ども・子育て支援部長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間とし、その時限は、子ども・子育て支援部長が定める。

4週間を通じ8日とし、日曜日及び子ども・子育て支援部長が指定する日

墨田区子育て支援総合センター

墨田区子育て支援総合センターに勤務する職員

午前8時30分から午後6時15分までの間において、1週間について38時間45分勤務するものとし、その割振りは、子ども・子育て支援部長が定める。

1時間とし、その時限は、子ども・子育て支援部長が定める。

日曜日及び土曜日

すみだ郷土文化資料館

すみだ郷土文化資料館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分までの間において、4週間を通じ1週間について平均38時間45分勤務するものとし、その割振りは、教育長が定める。

1時間とし、その時限は、教育長が定める。

4週間を通じ8日とし、月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その直後の休日でない日)及び教育長が指定する日

墨田区立図書館

墨田区立図書館に勤務する職員

午前8時30分から午後9時15分までの間において、4週間を通じ1週間について平均38時間45分勤務するものとし、その割振りは、教育長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、教育長が定める。

4週間を通じ8日とし、教育長が定める。

墨田区立小学校

墨田区立中学校

墨田区立小学校又は中学校に勤務する職員

1週間について38時間45分勤務するものとし、その割振りは、教育長が定める。

45分とし、その時限は、教育長が定める。

日曜日及び土曜日

付記 休日とは、条例第10条第1号及び第3号に規定する休日をいう。

別表第2

(平14訓9・追加、平21訓4・平22訓3・平25訓5・平29訓12・一部改正)

職場の勤務形態

正規の勤務時間

休憩時間

週休日

交替制勤務

4週間を通じ1週間について平均条例第2条第3項の規定により定める時間勤務するものとし、その割振りは、教育長又は企画経営室長、所属部長若しくは所属担当部長が定める。

1時間(ただし、墨田区保育所及び墨田区認定こども園並びに墨田区立小学校及び中学校にあっては、45分)とし、その時限は、教育長又は企画経営室長、所属部長若しくは所属担当部長が定める。

4週間を通じ8日から16日までの範囲内とし、教育長又は企画経営室長、所属部長若しくは所属担当部長が定める。

上記の勤務以外

午前8時30分から午後5時15分までの間において、4週間を通じ1週間について平均条例第2条第3項の規定により定める時間勤務するものとし、その割振りは、教育長又は企画経営室長、所属部長若しくは所属担当部長が定める。

正午から午後1時までとする。

4週間を通じ12日から16日までの範囲内とし、日曜日、土曜日及び教育長又は企画経営室長、所属部長若しくは所属担当部長が指定する日

職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程

平成10年4月1日 訓令第7号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
例規集/第4類 事/第3章
沿革情報
平成10年4月1日 訓令第7号
平成11年8月1日 訓令第13号
平成12年4月1日 訓令第12号
平成12年7月6日 訓令第21号
平成13年4月1日 訓令第16号
平成14年4月1日 訓令第9号
平成15年4月1日 訓令第3号
平成16年4月1日 訓令第6号
平成18年4月1日 訓令第5号
平成20年4月1日 訓令第8号
平成21年4月1日 訓令第4号
平成22年4月1日 訓令第3号
平成25年4月1日 訓令第5号
平成26年5月20日 訓令第8号
平成27年4月1日 訓令第5号
平成28年4月1日 訓令第9号
平成29年3月30日 訓令第2号
平成29年4月1日 訓令第12号
令和3年4月1日 訓令第1号
令和3年12月28日 訓令第18号
令和4年11月15日 訓令第18号
令和5年3月29日 訓令第5号
令和5年9月29日 訓令第16号