○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成10年4月1日

訓令第8号

庁中一般

事業所

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(昭和38年墨田区訓令甲第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(平14訓10・令2訓12・一部改正)

(1週間の正規の勤務時間)

第2条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。

2 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について15時間30分から31時間までの範囲内で、区長が定める。

(平14訓10・平21訓5・令4訓19・一部改正)

(正規の勤務時間の割振り)

第3条 職員の正規の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までのそれぞれにおいて、第5条第1項に規定する休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、月曜日から金曜日までの日(次条ただし書の規定により定められた週休日を除く。)において、1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。

(平14訓10・平21訓5・令4訓19・一部改正)

(週休日)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、区長は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

(平14訓10・令4訓19・一部改正)

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 正規の勤務時間を超えて勤務する職員の休憩時間は、正規の勤務時間を含む勤務時間が、6時間を超える場合は1時間、継続して1昼夜にわたる場合は1時間30分とし、その時限は、命令権者が定める。

3 前2項に定めるもののほか、区長は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合には、原則として仮眠のための休憩時間を1回の勤務について8時間を超えない範囲内において与えることができる。

(平21訓5・一部改正)

(兼務職員の勤務時間)

第6条 2以上の職を兼ねる職員の勤務時間、休憩時間等は、区長が定める。

(平27訓4・旧第7条繰上)

(特例)

第7条 職務の性質により、第2条から第4条まで及び第5条第1項の規定によることができない職員並びにその職員の正規の勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間並びに第5条第3項に規定する休憩時間を与える職員及びその職員の休憩時間は、別表第1(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、別表第2)のとおりとする。この場合において、職員の正規の勤務時間は、1週間当たり38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、第2条第2項の規定により定める時間)とする。

2 区長は、職務の遂行上特に必要があるときは、第2条から前条まで及び前項に規定する勤務時間、休憩時間等を臨時に変更することができる。

3 区長は、第1項の規定により職員の正規の勤務時間の割振り及び週休日について定める場合には、4週間を超えない期間ごとにこれを定めなければならない。

(平14訓10・平21訓5・平22訓4・平25訓4・平26訓7・一部改正、平27訓4・旧第8条繰上、令4訓19・一部改正)

(育児又は介護を行う職員に係る特例)

第8条 区長は、職員が職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年墨田区条例第4号。以下「条例」という。)第9条の2第1項に規定する子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した2者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める2者間の関係をいう。)の相手方の子を含む。)を養育する必要があり、かつ、公務の運営上支障がないと認めるときは、別に定めるところにより、当該職員に係る第3条第5条第1項及び前条第1項の規定による正規の勤務時間の割振り及び休憩時間を変更することができる。

2 前項の規定は、条例第9条の2第2項に規定する要介護者(2週間以上にわたり介護を必要とする1の継続する状態にある者に限る。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年墨田区条例第4号。以下「条例」という。)第9条の2第1項に規定する子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した2者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める2者間の関係をいう。)の相手方の子を含む。)を養育」とあるのは「要介護者を介護」と読み替えるものとする。

(平27訓4・追加、平29訓1・令5訓15・一部改正)

(準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日、休暇等については、条例の適用を受ける者の例による。

2 職員が、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条に規定する労働組合の業務又は活動に従事する場合においては、条例第16条の3の規定の適用を受ける職員の例による。

(平19訓20・平29訓1・一部改正)

(施行期日)

1 別表の規定中すみだ郷土文化資料館に関する部分は、平成10年4月12日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「旧規程」という。)第2条の2の規定に基づき定められている勤務を要しない日は、この訓令による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「新規程」という。)第4条の規定に基づき定められた週休日とみなす。

3 この訓令の施行の際現に旧規程第6条の規定に基づき定められている職員の勤務時間、休憩時間等は、新規程第7条の規定に基づき定められたものとみなす。

4 この訓令の施行の際現に旧規程第7条第1項の規定に基づき定められている職員、正規の勤務時間、勤務を要しない日、休憩時間及び休息時間は、新規程第8条第1項の規定に基づき定められた職員、正規の勤務時間、週休日、休憩時間及び休息時間とみなす。

5 この訓令の施行の際現に旧規程第7条第1項の規定に基づき定められている睡眠時間を与える職員及びその職員の睡眠時間は、新規程第8条第1項の規定に基づき定められた第5条第3項に規定する休憩時間を与える職員及びその職員の休憩時間とみなす。

6 この訓令の施行の際現に旧規程第7条第2項の規定に基づき定められている休憩時間は、新規程第8条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。

(平成11年8月1日訓令第14号)

別表に両国屋内プールの項を加える改正規定は、平成11年8月8日から施行する。

(平成26年5月20日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年11月15日訓令第19号)

(適用期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日より適用する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、この訓令による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の規定を適用する。

(令和5年3月29日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1

(平11訓14・平12訓13・平13訓17・一部改正、平14訓10・旧別表・平15訓4・平16訓7・平18訓6・平20訓9・平21訓5・平22訓4・平25訓4・平26訓7・平28訓10・平29訓9・令5訓6・一部改正)

所属

種別

正規の勤務時間

休憩時間

週休日

総務部総務課

巡視に従事する職員

4週間を通じ1週間について平均38時間45分勤務するものとし、その割振りは、総務部長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間、継続して1昼夜にわたる場合は45分ずつ2回とし、その時限は、総務部長が定める。

仮眠のための休憩時間を与える場合は、8時間を超えない範囲内で、その時限は、総務部長が定める。

4週間を通じ4日以上とし、総務部長が定める。

区民部

窓口課

国保年金課

区民部窓口課及び国保年金課に勤務する職員

午前8時30分から午後7時15分までの間において、1週間について38時間45分勤務するものとし、その割振りは、区民部長が定める。

1時間とし、その時限は、区民部長が定める。

日曜日及び土曜日

すみだ清掃事務所

すみだ清掃事務所に勤務する職員

午前7時10分から午後4時25分までの間において、4週間を通じ1週間について平均38時間45分勤務するものとし、その割振りは、資源環境部長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、資源環境部長が定める。

4週間を通じ8日とし、日曜日及び資源環境部長が指定する日

墨田区保育所・墨田区認定こども園

墨田区保育所又は墨田区認定こども園に勤務する職員

午前8時30分から午後5時まで

45分とし、その時限は、子ども・子育て支援部長が定める。

4週間を通じ8日とし、日曜日及び子ども・子育て支援部長が指定する日

すみだ郷土文化資料館

すみだ郷土文化資料館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分までの間において、4週間を通じ1週間について平均38時間45分勤務するものとし、その割振りは、教育長が定める。

1時間とし、その時限は、教育長が定める。

4週間を通じ8日とし、月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その直後の休日でない日)及び教育長が指定する日

墨田区立図書館

墨田区立図書館に勤務する職員

午前8時30分から午後9時15分までの間において、4週間を通じ1週間について平均38時間45分勤務するものとし、その割振りは、教育長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、教育長が定める。

4週間を通じ8日とし、教育長が定める。

墨田区立幼稚園

墨田区立小学校

墨田区立中学校

墨田区立幼稚園、小学校又は中学校に勤務する職員

1週間について38時間45分勤務するものとし、その割振りは、教育長が定める。

45分とし、その時限は、教育長が定める。

日曜日及び土曜日

付記

休日とは、条例第10条第1号及び第3号に規定する休日をいう。

別表第2

(平14訓10・追加、平21訓5・平22訓4・平25訓4・平29訓9・一部改正)

職場の勤務形態

正規の勤務時間

休憩時間

週休日

交替制勤務

4週間を通じ1週間について平均第2条第2項の規定により定める時間勤務するものとし、その割振りは、教育長又は企画経営室長、所属部長若しくは所属担当部長が定める。

1時間(ただし、墨田区保育所及び墨田区認定こども園並びに墨田区立幼稚園、小学校及び中学校にあっては、45分)とし、その時限は、教育長又は企画経営室長、所属部長若しくは所属担当部長が定める。

4週間を通じ8日から16日までの範囲内とし、教育長又は企画経営室長、所属部長若しくは所属担当部長が定める。

上記の勤務以外

午前8時30分から午後5時15分までの間において、4週間を通じ1週間について平均第2条第2項の規定により定める時間勤務するものとし、その割振りは、教育長又は企画経営室長、所属部長若しくは所属担当部長が定める。

正午から午後1時までとする。

4週間を通じ12日から16日までの範囲内とし、日曜日、土曜日及び教育長又は企画経営室長、所属部長若しくは所属担当部長が指定する日

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成10年4月1日 訓令第8号

(令和5年9月29日施行)