○墨田区服務監察規程
昭和51年7月1日
訓令甲第11号
庁中一般
事業所
(目的)
第1条 この規程は、職員の服務監察に関する調査及びその処理に当たっての基本的事項を定めることにより、服務監察事務の公正な実施を図り、もって職員の非行及び事故の発生を予防し、あわせて良好な職域環境を保全することを目的とする。
(1) 服務監察 予防監察及び事故監察をいう。
(2) 予防監察 職員の服務状況及び服務に関連する事務事業の内容を監察することをいう。
(3) 事故監察 服務に関する法令等の諸規定に違反し、又は違反する疑いがあると認められる職員及びその関係者並びにこれらに関連する諸資料等を監察することをいう。
(昭52訓31・昭54訓19・昭58訓21・一部改正)
(服務監察の対象)
第3条 服務監察は、区長の事務部局に属する一般職の職員その他区長が任命する職員(以下「職員」という。)について行う。
(服務監察事項)
第4条 服務監察は、次に掲げる事項について行う。
(1) 職務に関して発生した職員の非行及び事故又はその疑いのある行為に関すること。
(2) 職員の信用失墜行為又はその疑いのある行為に関すること。
(3) 前2号に定めるものを除き、職員の服務状況に関すること。
(4) 職員の服務に関連する事務事業に関すること。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8の規定に基づく職員の賠償責任の調査に関すること。
(6) その他区長が特に必要と認める事項
(平30訓7・令2訓19・令6訓1・一部改正)
(服務監察の実施機関)
第5条 服務監察は、区長の命により、主任監察員の調整の下に、監察員が実施する。
2 主任監察員には総務部長の職にある者を、監察員には企画経営室行政経営担当課長、総務部総務課長、総務部法務課長、総務部職員課長、福祉保健部厚生課長、資源環境部環境保全課長、教育委員会事務局庶務課長及び監査委員事務局長の職にある者を充てる。
(昭52訓31・昭58訓21・平6訓7・平10訓25・平12訓15・平13訓5・平15訓12・平19訓22・平23訓9・平30訓7・令2訓19・令5訓3・一部改正)
(監察員の責務)
第6条 監察員は、服務監察に当たっては、公正を旨とし、区民の信託に応えるよう努めなければならない。
2 監察員は、事故監察に当たっては、事故監察の対象となる職員の人権を侵害しないように努めなければならない。
3 服務監察の内容は、機密とし、監察員は、その保持に努めなければならない。
4 監察員は、相互に密接な連係を保ち、情報の交換に努めなければならない。
5 監察員は、服務監察に関し関係機関と密接な連係を保ち、意思の疎通を図るように努めなければならない。
(平23訓9・一部改正)
(服務監察の基本方針等の策定)
第7条 総務部長は、予防監察の基本計画等服務監察の基本方針を策定し、区長の決定を受けなければならない。
2 総務部長は、予防監察に当たっては、前項の基本計画に基づき実施計画を策定しなければならない。
(昭52訓31・昭58訓21・平23訓9・一部改正)
(服務監察資料の提出等)
第8条 監察員は、服務監察に関し必要があるときは、関係部長等に対し、調査書、報告書等関係資料の提出又は立会い若しくは説明を求めることができる。
2 監察員は、服務に関する法令等の諸規定に違反し、又は違反する疑いがあると認められる職員から事情を聴取することができる。
3 服務監察に当たっては、関係部長等及びその所属職員は、監察員に協力しなければならない。
(昭52訓31・一部改正)
2 区長は、前項の規定による報告を受理したときは、直ちに総務部長を通じ、監察員に事故監察を命ずるものとする。
(昭52訓31・昭58訓21・平30訓7・一部改正)
(服務監察結果の報告)
第10条 総務部長は、監察員の作成した予防監察を行った事項についての改善意見書又は事故監察を行った事項についての措置意見書を付して、服務監察結果を区長に報告しなければならない。
2 監察員は、前項の改善意見書又は措置意見書の作成に当たっては、主任監察員の意見を求めなければならない。
(昭52訓31・昭58訓21・平23訓9・一部改正)
(服務監察結果に基づく措置命令)
第11条 区長は、服務監察結果の報告に基づき、必要があると認めるときは、総務部長を通じ、関係部長等に対し必要な措置を講ずることを命ずるものとする。
(昭52訓31・昭58訓21・平23訓9・一部改正)
(措置状況の報告)
第12条 関係部長等は、前条の規定により措置命令を受けた事項については、速やかに必要な措置を講じ、そのてん末を総務部長を経て区長に報告しなければならない。
(昭52訓31・昭58訓21・平23訓9・一部改正)
付則(平成6年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
付則(令和2年7月1日訓令第19号)
この訓令は、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和5年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から適用する。
付則(令和6年2月20日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から適用する。
別記様式
(平6訓7・平23訓9・令4訓10・一部改正)
略