○墨田区職員バッジ着用規程
昭和47年10月1日
訓令甲第16号
庁中一般
出張所
事業所
(趣旨)
第1条 この規程は、職員バッジ(以下「バッジ」という。)の制式及び着用等について定めるものとする。
(昭52訓22・昭58訓12・一部改正)
(制式)
第2条 バッジの制式は、別図のとおりとする。
(貸与)
第3条 バッジは、墨田区に勤務する職員としての自覚と誇りを持たせ、職員相互及び区民との親和を図るため、墨田区に勤務する職員に貸与する。
2 前項の職員の範囲については、別に定める。
(昭52訓22・昭58訓12・一部改正)
(着用)
第4条 バッジは、上衣左上部の見やすいところに着用するものとする。
(転貸等の禁止)
第5条 バッジの貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、他人にバッジを貸与し、又は譲渡してはならない。
(昭52訓22・一部改正)
(再貸与)
第6条 被貸与者は、次の各号に該当する場合には、速やかに理由を付し総務部職員課長に届け出て、バッジの再貸与を受けなければならない。
(1) き損又は亡失したとき。
(2) ま滅したとき。
2 前項第1号により再貸与を受けた場合において、その再貸与を受ける理由が自己の責に帰すべきものであるときは、被貸与者に対し弁償金を納めさせることができる。
(昭52訓22・昭58訓12・一部改正)
(返還)
第7条 被貸与者が、墨田区に勤務する職員でなくなったときは、バッジを返還しなければならない。
別図
(地質 銀台、金色とする。)