○墨田区職員バッジ着用規程

昭和47年10月1日

訓令甲第16号

庁中一般

出張所

事業所

(趣旨)

第1条 この規程は、職員バッジ(以下「バッジ」という。)の制式及び着用等について定めるものとする。

(昭52訓22・昭58訓12・一部改正)

(制式)

第2条 バッジの制式は、別図のとおりとする。

(貸与)

第3条 バッジは、墨田区に勤務する職員としての自覚と誇りを持たせ、職員相互及び区民との親和を図るため、墨田区に勤務する職員に貸与する。

2 前項の職員の範囲については、別に定める。

(昭52訓22・昭58訓12・一部改正)

(着用)

第4条 バッジは、上衣左上部の見やすいところに着用するものとする。

(転貸等の禁止)

第5条 バッジの貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、他人にバッジを貸与し、又は譲渡してはならない。

(昭52訓22・一部改正)

(再貸与)

第6条 被貸与者は、次の各号に該当する場合には、速やかに理由を付し総務部職員課長に届け出て、バッジの再貸与を受けなければならない。

(1) き損又は亡失したとき。

(2) ま滅したとき。

2 前項第1号により再貸与を受けた場合において、その再貸与を受ける理由が自己の責に帰すべきものであるときは、被貸与者に対し弁償金を納めさせることができる。

(昭52訓22・昭58訓12・一部改正)

(返還)

第7条 被貸与者が、墨田区に勤務する職員でなくなったときは、バッジを返還しなければならない。

別図

画像

(地質 銀台、金色とする。)

墨田区職員バッジ着用規程

昭和47年10月1日 訓令甲第16号

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4類 事/第3章
沿革情報
昭和47年10月1日 訓令甲第16号
昭和52年8月1日 訓令甲第22号
昭和58年4月1日 訓令甲第12号