○墨田区役所当直規程

昭和49年2月16日

訓令甲第2号

庁中一般

東京都墨田区役所職員宿直心得(昭和29年墨田区訓令甲第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、区役所庁舎の当直(宿直及び日直をいう。以下同じ。)勤務に関し必要な事項を定め、もって当直業務の円滑な遂行を図ることを目的とする。

(平4訓25・一部改正)

(当直者)

第2条 当直勤務のため巡視(以下「当直者」という。)を置く。

(職務)

第3条 当直者は、上司の命を受け、執務時間外の庁舎管理業務に従事し、火災、盗難その他の事故防止を図るとともに、次の事務を処理しなければならない。

(1) 文書の収受及び物品の受領に関すること。

(2) 死亡届、婚姻届等の受領及び行旅死亡人に関すること。

(3) 死体(胎)埋火葬許可証の交付に関すること。

(4) 定められたかぎの保管に関すること。

(5) 区役所代表電話への対応及び庁舎の内外との連絡に関すること。

(6) 庁舎の敷地内において投球その他危険な行為をする者に対する制止措置に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が定めること。

(平4訓25・一部改正)

(勤務方法)

第4条 当直者の勤務態勢及び当直人員は、総務課長が定める。

(平4訓25・一部改正)

(疾病等による代直)

第5条 当直者は、疾病その他のやむを得ない事故により当直することができないときは、代直者を定めて総務課長の承認を受けなければならない。

2 当直者は、当直中、疾病その他のやむを得ない事故により当直することができなくなったときは、代員を嘱託し、その者が登庁してから退庁することができる。この場合、事後に前項に規定する手続きをしなければならない。

(勤務時間等)

第6条 当直者の勤務時間は、別に定める。

2 当直者は、勤務時間経過後であっても、総務課長又は交替勤務者に事務の引継ぎを終了しない限り、なお、服務しなければならない。

3 当直者は、服務中みだりに庁舎を離れてはならない。

(平4訓25・一部改正)

(文書等の取扱い)

第7条 当直者は、勤務中に受領した文書等について、次の各号により取り扱わなければならない。

(1) 収受文書及び収受した金銭その他の貴重品は、厳重に保管すること。

(2) 入札、訴訟、訴願、異議の申立て等その到着が重要な権利の得喪に関係がある文書は、必ず到着日、時、分を明記すること。

(3) 電話、口頭で受理した重要な事項は、当直日誌にその要領を記載し、急を要するものは、速やかに関係者に通知すること。

(4) 文書その他の物件は、1当直ごとに区分結束して総務課長又は交替勤務者に引き継ぐこと。

(平4訓25・旧第8条繰上・一部改正)

(戸籍関係届の取扱い)

第8条 当直者は、死亡届、婚姻届等の戸籍関係届出書を受領したときは、当該書類に受領した日及び届出者の連絡先を明記するとともに、当直日誌に必要な事項を記入し、厳重に保管しなければならない。

2 死体(胎)埋火葬許可の申請があったときは、当直者は、死亡届等と照合し、記載内容を確認のうえ、埋火葬許可証を交付しなければならない。

(平4訓25・旧第9条繰上・一部改正)

(警備用機器の運用)

第9条 当直者は、深夜時間帯における庁舎施設の防犯のため、警備用機器を毎日午後10時に作動させ、翌日午前7時に解除することとする。

2 当直者は、その日の状況に応じて警備用機器の作動時間を調整することができる。

3 当直者は、警備用機器が異常を感知したときは、現場を確認し、臨機の措置を講じるほか、必要な場合は、警察署に通報するとともに、総務課長に急報しなければならない。

(平4訓25・旧第10条繰上・全部改正)

(非常災害に対する措置)

第10条 当直者は、次の事態が生じた場合には直ちに総務課長等に急報してその指揮を受けるほか、臨機の措置をとらなければならない。

(1) 区内に火災が発生し、延焼拡大のおそれがあるとき。

(2) 出水その他非常事態が発生したとき。

(3) 前2号のほか、急施又は応急措置を必要とする事態が発生したとき。

(平4訓25・旧第11条繰上・一部改正)

(庁舎における災害の措置)

第11条 庁舎内又はその近辺において出火その他の災害が発生したとき又はこれらの災害が予知されるときには、当直者は、臨機の措置を講じ、警察署及び消防署に通知するとともに総務課長等に急報しなければならない。

2 前項の場合、当直者は、重要文書、重要物件等について、直ちに安全な場所に搬出するように努めなければならない。

(平4訓25・旧第12条繰上・一部改正)

(休日出勤者等の確認)

第12条 当直者は、休日出勤者、超過勤務者等がある場合は、その氏名、所属、入退庁時間等を入退庁者名簿に記載させなければならない。

(平4訓25・旧第13条繰上・一部改正)

(遺失物の取扱い)

第13条 当直者は、庁舎内において遺失物を発見し、又は拾得物の届出を受けたときは、現品を添えて総務課長に届け出なければならない。

(平4訓25・旧第14条繰上・一部改正)

(事務引継ぎ)

第14条 当直者が勤務につくときは、総務課長又は交替勤務者から勤務に必要なかぎ、簿冊等の引継ぎを受けるとともに次の各号について、報告を受けるものとする。

(1) 火災又は風雨注意報等の発令状況

(2) 庁舎設備等の故障の有無

(3) 前2号のほか、その日の状況に応じて必要と思われる事項

2 当直者が勤務を終了したときは、次条の簿冊及び保管物を総務課長又は交替勤務者に引き継がなければならない。

(平4訓25・旧第15条繰上・一部改正)

(備付簿冊等)

第15条 当直室に備える簿冊等は、次のとおりとする。

(1) 当直日誌

(2) 文書収受簿

(3) 入退庁者名簿

(4) 死体(胎)埋火葬許可交付簿

(5) 死体(胎)埋火葬許可申請書及び許可証

(6) 公印印刷物(埋火葬許可証)受払簿

(7) 区民葬儀券及びその交付簿

(8) 婚姻届等の戸籍関係書類

(9) 墨田区例規集及び区勢概要

(10) 職員住所録及び小災害連絡表

(11) 電話帳

(12) かぎ箱

(13) その他総務課長が必要と認めたもの

(平4訓25・旧第16条繰上・一部改正)

(様式)

第16条 この規程の施行について必要な様式は、第1号様式第2号様式第3号様式及び第4号様式のとおりとする。

(平4訓25・旧第17条繰上・一部改正)

(その他の事項)

第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平4訓25・旧第18条繰上)

第1号様式

(平4訓25・全部改正)

 略

第2号様式

(平4訓25・全部改正)

 略

第3号様式

(平4訓25・全部改正)

 略

第4号様式

(平4訓25・全部改正)

 略

墨田区役所当直規程

昭和49年2月16日 訓令甲第2号

(平成4年7月1日施行)