○墨田区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月8日

条例第19号

(通則)

第1条 墨田区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償は、この条例の定めるところによる。

(昭50条6・平19条26・一部改正)

(報酬)

第2条 教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員長及びその他の委員並びに非常勤の監査委員(第4条第2項から第4項までにおいて「委員長及び委員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(平19条26・全部改正、平27条5・平28条32・一部改正)

(日額をもって定められた報酬の支給方法)

第3条 日額をもって定められた報酬は、その者が会議への出席その他職務に従事した当日分を支給する。

2 日額をもって定められた報酬は、月の初日から末日までの期間における会議への出席その他の職務に従事した日数により計算したその月分の総額を、翌月10日までに支給する。

(平19条26・全部改正)

(月額をもって定められた報酬の支給方法)

第4条 月額をもって定められた報酬は、月の初日から末日までの期間を単位として、毎月分の報酬をその月の末日までに支給する。

2 委員長及び委員(選挙管理委員会補充員を除く。次項及び第4項において同じ。)には、その職に就いた日からそれぞれ報酬を支給する。

3 委員長及び委員が任期満了、辞職、失職、解職、死亡等によりその職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。

4 委員長及び委員が疾病等により月の初日(月の中途においてその職に就いたときにあっては、その職に就いた日)からその月の末日(月の中途においてその職を離れたときにあっては、その職を離れた日)までの間にわたりその職責を果たすことができないと認められるときは、その月分の報酬を支給しない。

(平19条26・全部改正、平28条32・一部改正)

(就職した日又は離職した日の属する月の報酬の額の算定方法)

第5条 教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員長若しくはその他の委員(選挙管理委員会補充員を除く。)又は非常勤の監査委員(以下この項及び次項において「委員長又は委員」という。)の職に就いた日及び委員長又は委員の職を離れた日の属する月の当該者に支給すべき報酬の額は、その月において当該者が在職した職の在職日数に応じ、その月の現日数を基礎として日割りにより計算する。ただし、委員長又は委員の職に就いた日が月の初日である場合及び委員長又は委員の職を離れた日が月の末日である場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、委員長又は委員がその職を離れた日又はその翌日にその離れた職と同じ職に就いたときは、それぞれ離れた職に引き続き在職していたものとみなして、報酬を支給する。

3 第1項本文の規定により報酬の額を計算する場合において、選挙管理委員会の委員長がその職に就いた日又はその職を離れた日は、委員長の職のみに在職したものとしてこれを計算する。

4 毎月分の報酬として支給すべき額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平19条26・追加、平27条5・平28条32・一部改正)

(費用弁償)

第6条 行政委員会の委員及び非常勤の監査委員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び旅行雑費とし、その額は、副区長相当額とする。

3 旅費の支給方法は、墨田区の一般職の職員に対して支給する旅費の例による。

(昭50条6・一部改正、平19条26・旧第5条繰下・一部改正、平26条4・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。ただし、教育委員会委員長及び委員については、昭和31年10月1日から適用する。

(昭50条6・一部改正)

2 次の条例は廃止する。

東京都墨田区選挙管理委員報酬及び費用弁償条例(昭和22年3月本所区条例第1号)

東京都墨田区監査委員給与条例(昭和22年6月条例第9号)

3 東京都墨田区教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和27年12月条例第14号)は、昭和31年9月30日限り廃止する。

(昭和32年12月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和35年12月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年10月10日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 改正前の東京都墨田区行政委員会の委員および非常勤の監査委員の報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和37年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に昭和37年4月分以後の分または昭和37年4月1日以後勤務した分として支払われた報酬は、改正後の東京都墨田区行政委員会の委員および非常勤の監査委員の報酬および費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和39年12月26日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

(昭和43年10月12日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和47年7月1日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和48年12月25日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和50年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年9月30日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年11月30日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年9月29日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年11月30日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の墨田区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和59年9月28日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の墨田区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年9月30日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の墨田区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年3月31日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の墨田区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年3月30日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の墨田区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の墨田区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年12月2日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(平成8年12月9日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成8年12月1日から適用する。

(平成19年3月15日条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第39号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第31号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年12月12日条例第37号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年12月11日条例第61号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年3月17日条例第5号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第79号により平成27年10月1日から施行)

(平成27年12月11日条例第51号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年11月29日条例第38号)

この条例は、令和5年12月1日から施行する。

(令和6年11月28日条例第40号)

この条例は、令和6年12月1日から施行する。

別表

(平8条33・全部改正、平19条26・平21条39・平22条31・平23条37・平24条61・平27条5・平27条51・令5条38・令6条40・一部改正)

区分

報酬の額

教育委員会委員

月額 241,000円

選挙管理委員会委員長

月額 305,000円

同      委員

月額 241,000円

同      補充員

日額 7,800円

監査委員(議員選出委員)

月額 152,000円

同   (識見者選出委員)

月額 305,000円

備考 月額とは、月の初日から末日までの間引き続き在職した場合の当該月の報酬の額をいう。

墨田区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月8日 条例第19号

(令和6年12月1日施行)