○墨田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年10月8日
条例第21号
(通則)
第1条 墨田区非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(昭50条7・平13条7・令元条21・令4条30・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これによりがたい職にある者の報酬の額は、任命権者があらかじめ区長と協議して定める額とする。
3 前2項により報酬の額を定める場合には、職務の複雑性、困難性及び責任の軽重に応じ、かつ、常勤職員の給与との均衡を考慮しなければならない。
(昭50条7・全部改正)
(報酬の支給方法)
第3条 日額の報酬は、月の初日から月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を翌月10日までに支給する。
2 月額の報酬の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
3 時間を単位とする報酬の支給方法は、任命権者が定める。
(昭50条7・全部改正)
(費用弁償)
第4条 職員が公務のため出張したときは、その費用を弁償する。
2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の7種とし、その額及び支給方法は、墨田区規則で定める。
(昭50条7・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
付則(昭和32年12月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。ただし、費用弁償については、墨田区規則で定める日から適用する。
付則(昭和42年3月24日条例第2号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和46年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和50年3月15日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和56年11月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年9月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成4年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成6年12月2日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成8年12月9日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成13年3月29日条例第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月15日条例第29号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月30日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年9月30日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定を適用する。
別表1
(平8条34・全部改正、平19条29・一部改正)
額の種別 職員の種別 | 日額 | 月額 | 時間額 |
医療業務に従事する者 | 26,300円 | 529,000円 | 8,600円 |
その他の業務に従事する者 | 19,200円 | 385,000円 | 6,200円 |
別表2
(昭50条7・追加)
勤務態様 | 支給単位 | |
勤務場所の定めがある場合 | 日を単位とする勤務 | 日 |
日又は時間を単位としない勤務 | 月 | |
時間を単位とする勤務 | 時間 | |
勤務場所の定めがない場合で、日又は時間を単位としない勤務 | 月 |