○墨田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
昭和32年12月26日
規則第5号
(費用弁償の額)
第1条 墨田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年墨田区条例第21号)第4条第2項の規定による費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和33年墨田区条例第20号。以下「旅費条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これによりがたい職にある者の費用弁償の額は、任命権者があらかじめ区長と協議して定める。
(昭50規30・昭60規25・平18規41・平30規47・一部改正)
(支給方法)
第2条 費用弁償の支給方法は、旅費条例の適用を受ける職員の例による。
(昭50規30・全部改正、昭60規25・一部改正、平13規23・旧第3条繰上)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年3月31日規則第30号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和60年3月31日規則第25号)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(平成2年3月20日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第23号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成30年9月28日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。