○墨田区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日

条例第8号

(通則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置した執行機関の附属機関の構成員(以下「委員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、別に定めがあるものを除く外この条例の定めるところによる。

(昭50条8・一部改正)

(報酬)

第2条 委員に対しては、報酬として勤務1回につき2万4,000円を超えない範囲内において、任命権者が区長と協議して定める額を支給する。ただし、墨田区の常勤の職員である者に対しては支給しない。

(昭33条4・昭37条18・昭43条30・昭46条5・昭48条4・昭49条22・昭50条8・昭56条32・昭59条31・一部改正)

(報酬の支給方法)

第3条 委員の報酬は、会議への出席その他委員の職務に従事した都度支給する。

(費用弁償)

第4条 委員が職務のため出張したときは、順路により費用を弁償する。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費及び宿泊手当とし、その額は副区長相当額とする。

3 費用弁償の支給方法は、墨田区の一般職員に支給する旅費の例による。

(昭50条8・平19条2・令7条22・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和33年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和37年10月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和43年10月12日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第22号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月15日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年11月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第2号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(墨田区長等の給料等に関する条例等の適用等に関する経過措置)

13 付則第3項から前項までの規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(1) 

(2) 墨田区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例

墨田区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日 条例第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5類 給与・福利厚生/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第8号
昭和33年3月29日 条例第4号
昭和37年10月10日 条例第18号
昭和43年10月12日 条例第30号
昭和46年3月24日 条例第5号
昭和48年3月31日 条例第4号
昭和49年3月30日 条例第22号
昭和50年3月15日 条例第8号
昭和56年11月30日 条例第32号
昭和59年9月28日 条例第31号
平成19年3月15日 条例第2号
令和7年3月28日 条例第22号