○墨田区選挙管理委員会等の調査に出頭する者の費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日

条例第9号

(通則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条等の規定に基づき、次の各号のいずれかに掲げる理由により出頭した者に対する費用弁償は、この条例の定めるところによる。

(1) 選挙管理委員会が、直接請求に係る請求者の署名の効力決定のため関係人の出頭を求めたとき。

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により、選挙管理委員会が、選挙の効力に関する異議の申出又は審査の申立てに対する決定又は裁決のため選挙人その他の関係人の出頭を求めたとき。

(3) 監査委員が、監査のため関係人の出頭を求めたとき。

(4) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により審理員若しくは審査庁が参考人等の出頭を求めたとき、又は同法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは墨田区行政不服審査会条例(平成2年墨田区条例第20号)第7条第4項の規定により墨田区行政不服審査会が参考人等の出頭を求めたとき。

(昭46条7・平3条27・平28条33・一部改正)

(費用弁償)

第2条 前条の規定により出頭した者に対しては、費用弁償として旅費を支給する。ただし、区に勤務する職員で、その者の職務に関して出頭したものには、支給しない。

2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び旅行雑費とし、その額及び支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和33年墨田区条例第20号)の適用を受ける職員の例による。ただし、その合計額が1日につき5,000円に達しないときは、5,000円とする。

3 前2項に定めるもののほか、必要な経費は、その実費を弁償することができる。

(平3条27・平28条33・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 東京都墨田区選挙管理委員会の署名審査に出頭する証人の費用弁償条例(昭和26年12月条例第22号)は、廃止する。

(昭和46年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成3年6月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

墨田区選挙管理委員会等の調査に出頭する者の費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日 条例第9号

(平成28年9月30日施行)

体系情報
例規集/第5類 給与・福利厚生/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第9号
昭和46年3月24日 条例第7号
平成3年6月28日 条例第27号
平成28年9月30日 条例第33号