○墨田区教育委員会教育長の給料等及び勤務に関する条例

昭和31年10月8日

条例第20号

(通則)

第1条 墨田区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の受ける給料、旅費及び手当並びに勤務に関しては、この条例の定めるところによる。

(昭50条6・一部改正)

(給料)

第2条 教育長の給料は、月額85万1,000円とする。

(昭37条9・全部改正、昭39条47・昭43条32・昭47条20・昭48条30・昭51条33・昭52条30・昭54条36・昭56条29・昭59条28・昭60条25・昭63条4・平2条4・平4条3・平6条39・平8条32・平19条28・平21条41・平22条33・平23条39・平24条63・平27条27・平27条53・令元条37・令5条40・一部改正)

(旅費)

第3条 教育長が公務により旅行したときは、順路により旅費を支給する。

2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とし、その額は、副区長相当額とする。

(昭32条8・昭37条9・昭50条6・昭51条33・昭54条22・平19条28・平26条6・一部改正)

(諸手当)

第4条 教育長に対しては、給料及び旅費のほか、手当を支給する。

(昭32条1・昭32条8・昭50条6・一部改正)

(給与の支給方法等)

第5条 給料及び旅費の支給方法並びに手当の種類、額、支給条件、支給方法その他支給に関しては、墨田区長等の給料等に関する条例(昭和22年墨田区条例第7号)に定めるものの例による。

(昭32条8・全部改正、昭50条6・平10条5・一部改正)

(勤務条件)

第6条 教育長の勤務時間その他勤務条件については、別に定めがあるものを除き、墨田区の一般職の職員について定められているものの例による。

(昭32条8・昭50条6・一部改正)

(職務に専念する義務の特例)

第7条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定による教育長の職務に専念する義務の特例については、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年墨田区条例第13号)の適用を受ける職員の例による。

(平27条27・追加)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年7月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年12月26日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に、東京都墨田区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和32年7月墨田区条例第1号)および同条例により改正された東京都墨田区教育委員会教育長の給与および勤務に関する条例の規定に基いて、すでに支払われた昭和32年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間にかかわる給与は、この条例による改正後の東京都墨田区教育委員会教育長の給与および勤務に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年12月27日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、付則第2項の規定は、昭和35年9月1日から適用する。

2 教育長に対する退職手当金額の計算の基礎となる給料の額は、改正前の条例第2条の規定により定められた給料の額に暫定手当のうち、その4分の1相当額を加えた額とする。ただし、昭和35年10月1日以後新たに教育長となった者については、これを適用しない。

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和35年10月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月26日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

(昭和43年10月12日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和43年10月12日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和47年7月1日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年12月25日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年9月30日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年11月30日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年6月30日条例第22号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区教育委員会教育長の給料等及び勤務に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和54年9月29日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年11月30日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区教育委員会教育長の給料等及び勤務に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の墨田区教育委員会教育長の給料等及び勤務に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年9月28日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区教育委員会教育長の給料等及び勤務に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の墨田区教育委員会教育長の給料等及び勤務に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年9月30日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区教育委員会教育長の給料等及び勤務に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給料の内払)

3 この条例による改正前の墨田区教育委員会教育長の給料等及び勤務に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年3月31日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区教育委員会教育長の給料等及び勤務に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の支払)

3 この条例による改正前の墨田区教育委員会教育長の給料等及び勤務に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月30日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区教育委員会教育長の給料等及び勤務に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の墨田区教育委員会教育長の給料等及び勤務に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月31日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区教育委員会教育長の給料等及び勤務に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の墨田区教育委員会教育長の給料等及び勤務に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月2日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区教育委員会教育長の給料等及び勤務に関する条例の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(平成8年12月9日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区教育委員会教育長の給料等及び勤務に関する条例の規定は、平成8年12月1日から適用する。

(平成10年3月30日条例第5号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第28号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第41号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第33号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年12月12日条例第39号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年12月11日条例第63号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第6号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第3条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第27号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第78号により平成27年10月1日から施行)

(平成27年12月11日条例第53号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第37号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和5年11月29日条例第40号)

この条例は、令和5年12月1日から施行する。

墨田区教育委員会教育長の給料等及び勤務に関する条例

昭和31年10月8日 条例第20号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
例規集/第5類 給与・福利厚生/第2章 給料・旅費
沿革情報
昭和31年10月8日 条例第20号
昭和32年7月26日 条例第1号
昭和32年12月26日 条例第8号
昭和35年12月27日 条例第16号
昭和37年3月30日 条例第9号
昭和39年12月26日 条例第47号
昭和43年10月12日 条例第31号
昭和43年10月12日 条例第32号
昭和47年7月1日 条例第20号
昭和48年12月25日 条例第30号
昭和50年3月15日 条例第6号
昭和51年9月30日 条例第33号
昭和52年11月30日 条例第30号
昭和54年6月30日 条例第22号
昭和54年9月29日 条例第36号
昭和56年11月30日 条例第29号
昭和59年9月28日 条例第28号
昭和60年9月30日 条例第25号
昭和63年3月31日 条例第4号
平成2年3月30日 条例第4号
平成4年3月31日 条例第3号
平成6年12月2日 条例第39号
平成8年12月9日 条例第32号
平成10年3月30日 条例第5号
平成19年3月15日 条例第28号
平成21年11月30日 条例第41号
平成22年11月29日 条例第33号
平成23年12月12日 条例第39号
平成24年12月11日 条例第63号
平成26年3月28日 条例第6号
平成27年3月31日 条例第27号
平成27年12月11日 条例第53号
令和元年12月11日 条例第37号
令和5年11月29日 条例第40号