○職員の給与に関する条例施行規則

昭和40年10月21日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭53規20・昭54規7・一部改正)

(口座振替払)

第1条の2 任命権者は、条例第4条ただし書に規定する申出を受ける場合には、次に掲げる事項を記載した書面の提出を受けなければならない。

(1) 口座振替の方法による給与の支払(以下この条において「給振」という。)を希望する金額

(2) 給振を受ける職員名義の預金又は貯金に係る金融機関等名称、口座種別及び口座番号

(3) 給振の開始時期

2 任命権者は、給振を受けている職員が前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合には、その旨を記載した書面の提出を受けなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、給振の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(昭54規41・追加、平21規13・一部改正)

(短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第1条の3 条例第6条の2に規定する育児短時間勤務職員等及び条例第6条第8項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(平13規16・追加、平20規16・平27規89・令4規82・一部改正)

(給料の支給方法等)

第2条 条例第7条第2項に規定する給料の支給日は、15日とする。ただし、その日が日曜日に当たるときはその前々日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に当たるときはその前日(当該休日の前日が日曜日に当たるときは、当該休日の翌日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、同項の支給日に支給することができないと認めたときは、別に支給日を定めることができる。

3 前2項の支給日後に新たに職員となった場合又は職員が前2項の支給日前に離職し、若しくは死亡した場合における給料は、前2項の規定にかかわらず、新たに職員となり、又は離職し、若しくは死亡した日以降速やかに支給する。

(昭48規39・昭51規41・昭53規20・昭55規13・平4規29・平27規89・一部改正)

第3条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、前条第1項及び第2項に規定する支給日前に給料の非常時払を請求したときは、条例第8条第4項に規定する日割計算の方法により、その請求の日までの給料を前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、請求のあった日以降速やかに支給する。

(昭51規41・平6規28・平27規89・一部改正)

(職員別給与簿)

第4条 任命権者は、職員に支給された全ての給与を記録するため、職員別給与簿(第1号様式)を作成し、管理しなければならない。ただし、任命権者が必要と認めるときは、人事給与システム(区の電子計算組織を利用して職員の人事及び給与に係る事務を総合的に処理するシステムをいう。)により職員別給与簿を作成し、管理することができる。

2 前項の職員別給与簿は、職員ごとに毎年作成し、5年間保存するものとする。

(平16規26・平18規10・平27規89・令2規29・一部改正)

(扶養親族の認定等)

第5条 任命権者は、条例第12条第1項の規定による届出を受けた場合、当該届出に係る扶養親族が条例第11条第2項に規定する要件を具備しているかどうかを確認し、認定するものとする。

2 前項の場合において、任命権者は、次に掲げる者を条例第11条第2項に規定する扶養親族として認定することができない。

(1) その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が年額130万円以上である者

(2) 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となっている者

(3) 重度心身障害の場合は、前2号に掲げる者のほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前項の規定により扶養親族の認定を行うときその他必要と認めるときは、届出の事実に係る証明書等の提出を求めることができる。

(昭41規7・昭42規8・昭43規25・昭44規11・昭45規1・昭46規2・昭46規31・昭47規3・昭47規45・昭48規38・昭49規52・昭51規10・昭52規15・昭53規20・昭54規17・昭55規13・昭56規10・昭57規8・昭57規60・昭60規14・昭62規3・昭62規53・平2規3・平3規3・平3規54・平5規53・平8規3・平11規8・平27規89・平31規13・一部改正)

(届出の様式)

第6条 条例第12条第1項の規定による扶養手当に係る届出は、扶養親族等に関する届(第2号様式)により行うものとする。

2 住居手当に関する規則(昭和46年墨田区規則第5号)第3条の規定による住居手当に係る届出は、扶養親族等に関する届により行うものとする。

3 条例第13条第1項に規定する通勤手当に係る届出は、通勤届(第2号の2様式)により行うものとする。

(昭53規20・全部改正、平12規9・平16規26・平16規65・平27規89・一部改正)

第6条の2 削除

(平11規18)

(給与の減額免除)

第6条の3 条例第15条第1項に規定する墨田区規則で定める日数は、次の各号に掲げる休暇について、当該各号に定める日数とする。

(1) 病気休暇 1回について、引き続く90日

(2) 生理休暇 1回について、引き続く2日

(平10規13・追加、平18規10・平21規13・一部改正)

第6条の4 条例第15条第1項の規定による任命権者の承認は、給与減額免除申請書(第3号様式)に基づき行わなければならない。

2 任命権者は、前項の給与減額免除申請書を整理し、保管しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、任命権者は、任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号)別表第1第5号及び第6号、第8号から第12号まで並びに第14号のいずれかに定める理由に係る承認については、当該任命権者が定める手続をもって、同項の手続に代えることができる。

(昭41規18・追加、昭51規41・昭53規20・昭55規13・一部改正、昭62規53・旧第6条の2繰下、平5規53・一部改正、平10規13・旧第6条の3繰下・一部改正、平27規89・一部改正)

(給与の減額)

第7条 条例第15条に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間(月の1日から末日までの期間をいう。以下同じ。)のものを、その給与期間又は次の給与期間の給料支給の際、行うものとする。

2 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際、行うことができるものとする。

3 前2項の場合において、1の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

4 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であったとき、又は減額すべき給与の額が、減額すべき事実のあった日の属する給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額より大であるか若しくはこれに等しいときにおける減額すべき給与の額は、当該給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額とする。

(昭43規5・昭51規41・平6規62・平18規10・一部改正)

第8条 任命権者は、条例第15条に規定する事実を記録するため、給与減額整理簿(第4号様式)を作成し、必要な事項を記入し、保管しなければならない。

(平27規89・一部改正)

第9条 削除

(昭43規25)

(休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当)

第10条 条例第17条に規定する休日給、条例第18条に規定する夜勤手当及び条例第21条に規定する管理職員特別勤務手当は、休憩時間を除く実働時間に対して支給する。

(昭51規41・平4規6・平10規13・一部改正)

(超過勤務等の勤務時間の集計)

第11条 超過勤務等の勤務時間数は、1の給与期間に係るものを、手当の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数がある場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(昭51規41・平21規13・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額等の算定)

第12条 条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに条例第16条第1項第3項及び第5項第17条並びに第18条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の額を算定する場合において、1円未満の端数があるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

(昭51規41・平6規28・平10規13・平13規16・平22規9・一部改正)

(扶養手当の支給)

第13条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭46規2・全部改正)

(超過勤務手当等の支給)

第14条 超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、1の給与期間に係るものを、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、やむを得ない理由により、同項の支給日に支給することができないと認めたときは、別に支給日を定めることができる。

3 職員が前2項の支給日前に離職し、又は死亡したときは、前2項の規定にかかわらず、職員が離職し、又は死亡した日以降速やかに支給する。

4 第1項に規定する手当(宿日直手当及び管理職員特別勤務手当を除く。)の支給は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成10年墨田区規則第10号)第7条第1項に規定する方法により行わなければならない。

(昭43規25・昭51規41・昭53規20・平4規6・平10規13・平16規79・平27規89・一部改正)

第15条 職員が第3条に規定する非常の場合の費用に充てるため、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の非常時払を請求したときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その請求の日までのものを請求のあった日以降速やかに支給する。

(昭51規41・平4規6・平21規13・平27規89・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定に基づき、昭和40年分として作成中の職員別給与簿並びにすでに届出のあった扶養親族届及び扶養親族異動届は、それぞれこの規則第4条及び第6条の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭51規41・一部改正)

3 第5条の規定は、任命権者が職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年墨田区条例第56号。以下「改正条例」という。)付則第6項の規定による届出を受けた場合について準用する。

(平4規46・追加)

4 第6条第1項の規定は、改正条例付則第6項の規定による届出について準用する。

(平4規46・追加)

5 前項の場合において、第2号様式(表)中「職員の給与に関する条例第12条」とあるのは、「改正条例付則第6項」と読み替えるものとする。

(平4規46・追加)

6 第4条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「5年間」とあるのは、「3年間」とする。

(令2規29・追加)

(昭和41年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月11日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、第5条の改正規定を除き、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年5月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月19日規則第2号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年11月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月17日規則第3号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月27日規則第45号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年10月20日規則第38号)

1 この規則は、昭和48年11月1日から施行する。

2 改正前の規則による第1号様式は、用紙の存する間、使用することができる。

(昭和49年12月25日規則第52号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年10月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月18日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第20号)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則第2号様式及び第3号様式の用紙は、当分の間、使用することができる。

(昭和54年3月20日規則第7号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月21日規則第41号)

この規則は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和55年3月27日規則第13号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月25日規則第8号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年11月1日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月16日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月20日規則第14号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年1月30日規則第3号)

この規則は、昭和62年2月1日から施行する。ただし、第5条第2項第1号の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月14日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項第1号の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月20日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年1月4日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第54号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第5条第2項第1号の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第6号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則第1号様式は、現に用紙の存する間、なお使用することができる。この場合において、同様式中「

/休日給/夜勤/手当

」とあるのは、「

休日給

/夜勤/管理職員特別勤務/手当

」と読み替えるものとする。

(平成4年6月30日規則第29号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年12月17日規則第46号)

1 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年墨田区条例第56号)の施行の日から施行する。

2 この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則第2号様式は、現に用紙の存する間、なお使用することができる。この場合において、同様式(表)中「

18歳に達する年月日

」とあるのは「

22歳に達する年月日

」と、同様式(裏)中「満18歳以上」とあるのは「満22歳以上」と読み替えるものとする。

(平成5年12月2日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第28号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則第1号様式は、現に用紙の存する間、なお使用することができる。

(平成6年9月30日規則第62号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年2月1日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日規則第85号)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に平成14年分として作成中の職員別給与簿については、この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年3月31日規則第26号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則第2号様式は、現に用紙の存する間、なお使用することができる。

(平成16年12月28日規則第79号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第16号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第13号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第6条の3第1号の規定は、この規則の施行の日以後に新たに承認する病気休暇について適用し、同日前に承認され、同日以降引き続き承認される病気休暇については、なお従前の例による。

(平成22年3月30日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月11日規則第89号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月22日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項第1号の規定にかかわらず、施行日の前日において、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則第5条第1項の規定による認定を受けている扶養親族(職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号)第11条第2項に規定する扶養親族をいう。)のうち同条例第11条第2項第4号に掲げる者(以下「扶養親族」という。)(以下「特定扶養親族」という。)の収入の合計額(改正後の規則第5条第2項第1号に規定する勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額をいう。以下「収入の合計額」という。)が年額130万円以上140万円未満であり、当該特定扶養親族の収入の合計額が施行日以後引き続き年額130万円以上140万円未満である場合その他これに準ずる場合にあっては、平成31年度に限り、任命権者は、特定扶養親族を扶養親族として認定するものとする。

(令和2年3月31日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日規則第83号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第2号様式(表)、第2号の2様式(表)、第3号様式及び第4号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年9月30日規則第82号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式

(平16規26・全部改正、平18規10・平27規89・一部改正)

 略

第2号様式(表)

(平16規65・全部改正、令3規83・令5規49・一部改正)

 略

第2号様式(裏)

(平16規65・全部改正)

 略

第2号の2様式(表)

(平16規65・追加、令3規83・一部改正)

 略

第2号の2様式(裏)

(平16規65・追加)

 略

第3号様式

(昭41規18・追加、昭42規8・昭51規41・一部改正、昭53規20・旧第3号の2様式繰上、平2規3・令3規83・一部改正)

 略

第4号様式

(平16規79・全部改正、令3規83・一部改正)

 略

職員の給与に関する条例施行規則

昭和40年10月21日 規則第38号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
例規集/第5類 給与・福利厚生/第2章 給料・旅費
沿革情報
昭和40年10月21日 規則第38号
昭和41年4月1日 規則第7号
昭和41年10月11日 規則第18号
昭和42年3月31日 規則第8号
昭和43年3月30日 規則第3号
昭和43年5月1日 規則第25号
昭和44年3月31日 規則第11号
昭和45年3月25日 規則第1号
昭和46年3月19日 規則第2号
昭和46年11月1日 規則第31号
昭和47年3月17日 規則第3号
昭和47年12月27日 規則第45号
昭和48年10月20日 規則第38号
昭和49年12月25日 規則第52号
昭和51年3月31日 規則第10号
昭和51年10月1日 規則第41号
昭和52年3月31日 規則第15号
昭和52年6月18日 規則第26号
昭和53年3月31日 規則第20号
昭和54年3月20日 規則第7号
昭和54年9月21日 規則第41号
昭和55年3月27日 規則第13号
昭和56年3月31日 規則第10号
昭和57年3月25日 規則第8号
昭和57年11月1日 規則第60号
昭和59年5月16日 規則第26号
昭和60年3月20日 規則第14号
昭和61年3月31日 規則第6号
昭和62年1月30日 規則第3号
昭和62年12月14日 規則第53号
昭和63年3月31日 規則第16号
平成元年3月31日 規則第9号
平成2年3月20日 規則第3号
平成3年1月4日 規則第3号
平成3年12月25日 規則第54号
平成4年3月31日 規則第6号
平成4年6月30日 規則第29号
平成4年12月17日 規則第46号
平成5年12月2日 規則第53号
平成6年3月30日 規則第28号
平成6年9月30日 規則第62号
平成8年2月1日 規則第3号
平成10年3月31日 規則第13号
平成11年3月31日 規則第18号
平成12年3月31日 規則第9号
平成13年3月30日 規則第16号
平成14年3月1日 規則第6号
平成14年12月27日 規則第85号
平成16年3月31日 規則第26号
平成16年10月1日 規則第65号
平成16年12月28日 規則第79号
平成18年3月30日 規則第10号
平成20年3月28日 規則第16号
平成21年3月30日 規則第13号
平成22年3月30日 規則第9号
平成27年12月11日 規則第89号
平成31年3月22日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第29号
令和3年8月1日 規則第83号
令和4年9月30日 規則第82号
令和5年9月29日 規則第49号