○休職者給与支給規則

昭和53年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号)第23条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、休職者の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(病気等による休職者の給与)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされた職員には、その休職期間(更新された期間を含む。)のうち、休職にされた日から1年に限り、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80に相当する額の給与を支給する。

(平18規14・平21規16・一部改正)

(刑事事件による休職者の給与)

第3条 法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされた職員には、その休職期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60に相当する額の給与を支給する。

(平18規14・一部改正)

(支給額の減額等)

第4条 前条の場合において、当該事件につき、区の相当の損害を与えたと認められる場合その他任命権者が特に必要と認める理由がある場合には、給与を減額し、又は支給しないことができる。ただし、この場合においては、任命権者は、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴かなければならない。

(平21規16・一部改正)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平14規7・旧付則・平14規86・旧第1項・一部改正)

(平成14年3月1日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の休職者給与支給規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日規則第86号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第16号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第2条の規定は、この規則の施行の日以後に新たに同条の規定により給与を支給される職員に対して適用し、同日の前日から引き続きこの規則による改正前の第2条の規定により給与を支給されている職員に係る給与を支給する期間については、なお従前の例による。

休職者給与支給規則

昭和53年3月31日 規則第15号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5類 給与・福利厚生/第2章 給料・旅費
沿革情報
昭和53年3月31日 規則第15号
平成14年3月1日 規則第7号
平成14年12月27日 規則第86号
平成18年3月30日 規則第14号
平成21年3月30日 規則第16号