○初任給調整手当に関する規則
昭和53年4月1日
特別区人事委員会規則第11号
(目的)
第1条 各特別区における職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の3の規定による初任給調整手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(職及び職員の範囲)
第2条 給与条例第9条の3第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(一)の職務にある職とする。
第3条 給与条例第9条の3第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条の職に採用された職員であって、その採用が学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)に規定する大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)卒業の日から40年内に行われたものとする。
第4条 給与条例第9条の3第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、給与条例第8条の職員のほか、採用以外の欠員補充の方法により第2条の職を占めることとなった職員で前条に規定する職員の要件に準じて特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める要件を満たしているものとする。
第5条 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して40年を超えることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。
2 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合は、異動後の職が第2条の職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(支給期間及び支給額)
第6条 給与条例第9条の3第1項の人事委員会規則で定める期間は、19年とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の初任給調整手当の月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による初任給調整手当の月額に、各特別区における職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 初任給調整手当を支給されている職員が休職された場合、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定による派遣(以下「外国派遣」という。)をされた場合、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定による派遣(以下「公益的法人等派遣」という。)をされた場合、同法第10条第1項の規定により任命権者と特定法人(同項に規定する特定法人をいう。以下同じ。)との間で締結された取り決めに定められた内容に従って当該特定法人の業務に従事するよう求める任命権者の要請に応じて退職し、引き続き当該特定法人の役職員として在職(以下「退職派遣」という。)した場合、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業を承認された場合、同法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業を承認された場合又は育児休業法第2条第3項の規定により育児休業を承認された場合にあっても当該職員に対する別表第1の適用については、当該休職、外国派遣、公益的法人等派遣、退職派遣、自己啓発等休業、配偶者同行休業又は育児休業の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入する。
(初任給調整手当の支給)
第9条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じ支給する。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月25日規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月2日規則第2号)
1 この規則は、各特別区の昭和57年における最初の給与条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和59年3月6日規則第6号)
1 この規則は、各特別区の昭和59年における最初の給与条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年7月1日から適用する。
3 昭和58年7月1日から同年9月30日までの間において、職員が給料の特別調整額を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該給料の特別調整額を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う初任給調整手当の額は、改正後の規則の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額とする。
付則(昭和60年3月5日規則第7号)
1 この規則は、各特別区の昭和60年における最初の給与条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月4日規則第7号)
1 この規則は、各特別区の昭和61年における最初の給与条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年12月2日規則第4号)
1 この規則は、各特別区の昭和61年における職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月1日規則第14号)
1 この規則は、各特別区の昭和62年における職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月19日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
附則(昭和63年11月1日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
附則(昭和63年11月29日規則第17号)
1 この規則は、各特別区の昭和63年における職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月27日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
附則(平成元年4月7日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
附則(平成元年11月29日規則第11号)
1 この規則は、各特別区の平成元年における職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月15日規則第23号)
1 この規則は、各特別区の平成2年における初任給調整手当等の改正に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年7月8日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月9日規則第39号)
1 この規則は、各特別区の平成3年における初任給調整手当等の改正に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月10日規則第8号)
1 この規則は、各特別区の平成4年における初任給調整手当等の改正に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月14日規則第7号)
1 この規則は、各特別区の平成5年における初任給調整手当等の改正に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年10月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年9月30日から適用する。
附則(平成6年12月13日規則第14号)
1 この規則は、各特別区の平成6年における初任給調整手当等の改正に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月12日規則第7号)
1 この規則は、各特別区の平成7年における初任給調整手当等の改正に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月5日規則第8号)
1 この規則中、第1条の規定は、各特別区の平成8年における初任給調整手当等の改正に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
2 この規則中、第2条の規定は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年2月18日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の給料表の適用範囲に関する規則、初任給調整手当に関する規則、任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準並びに初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定によりした処分、手続き及びその他の行為は、この規則による改正後の給料表の適用範囲に関する規則、初任給調整手当に関する規則、任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準並びに初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定によりした処分、手続き及びその他の行為とみなす。
附則(平成9年12月1日規則第7号)
1 この規則は、各特別区の平成9年における初任給調整手当等の改正に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年2月8日規則第1号)
1 この規則は、平成10年における給料表に関する勧告等に伴い改正する各特別区における職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ施行する。
2 第1条の規定による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日規則第14号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、別表第2の改正規定は、平成12年4月1日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
3 杉並区においてこの規則の施行前にこの規則による改正前の初任給調整手当に関する規則によりした処分、手続き及びその他の行為は、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則によりした処分、手続き及びその他の行為とみなす。
附則(平成13年3月29日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月4日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月6日規則第13号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年12月5日規則第5号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定については公布の日から施行する。
附則(平成17年12月2日規則第18号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる区においては、当該各号に定める日から施行する。
(1) 墨田区 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第5号)平成20年7月1日
(2) 目黒区 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第13号)施行の日
(3) 渋谷区 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第1号)平成20年7月1日
(4) 葛飾区 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第7号)平成20年7月1日
附則(平成20年11月12日規則第20号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成26年6月23日規則第4号)
1 この規則は、平成26年における各特別区の配偶者同行休業制度の導入に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日のうち、最初の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、各特別区の配偶者同行休業制度の導入に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
附則(平成28年3月14日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第7条関係)
職員の区分 期間の区分 | ||
(1) | 採用の日又は第4条の職員となった日からその者の大学卒業の日の属する年の翌年の3月31日までの期間 | 円 |
275,700 | ||
(2) | (1)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 275,700 |
(3) | (2)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 275,700 |
(4) | (3)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 275,700 |
(5) | (4)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 275,700 |
(6) | (5)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 275,700 |
(7) | (6)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 275,700 |
(8) | (7)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 275,700 |
(9) | (8)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 275,700 |
(10) | (9)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 275,700 |
(11) | (10)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 275,700 |
(12) | (11)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 275,700 |
(13) | (12)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 275,700 |
(14) | (13)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 275,700 |
(15) | (14)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 275,700 |
(16) | (15)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 275,700 |
(17) | (16)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 275,700 |
(18) | (17)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 275,700 |
(19) | (18)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 275,700 |
(20) | (19)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 275,700 |
(21) | (20)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 267,200 |
(22) | (21)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 258,900 |
(23) | (22)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 250,600 |
(24) | (23)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 242,300 |
(25) | (24)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 234,000 |
(26) | (25)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 225,600 |
(27) | (26)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 217,300 |
(28) | (27)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 209,000 |
(29) | (28)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 200,500 |
(30) | (29)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 191,900 |
(31) | (30)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 184,600 |
(32) | (31)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 177,300 |
(33) | (32)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 170,200 |
(34) | (33)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 163,100 |
(35) | (34)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 155,800 |
(36) | (35)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 148,700 |
(37) | (36)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 141,700 |
(38) | (37)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 134,700 |
(39) | (38)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 127,900 |
(40) | (39)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 121,200 |
別表第2(第10条関係)
区名 | 条例 |
千代田区 | |
中央区 | 中央区職員の給与に関する条例(昭和27年2月15日条例第2号) |
中央区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月31日条例第3号) | |
外国の地方公共団体の機関等に派遣される中央区職員の処遇等に関する条例(昭和63年4月1日条例第4号) | |
港区 | 港区職員の給与に関する条例(昭和26年11月1日条例第13号) |
港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月30日条例第1号) | |
外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和63年6月27日条例第11号) | |
新宿区 | 新宿区職員の給与に関する条例(昭和27年2月12日条例第1号) |
新宿区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月25日条例第11号) | |
文京区 | |
台東区 | 東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月21日条例第13号) |
東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月26日条例第1号) | |
外国の地方公共団体の機関等に派遣される東京都台東区職員の処遇等に関する条例(昭和63年7月1日条例第12号) | |
墨田区 | |
江東区 | 江東区職員の給与に関する条例(昭和30年4月1日条例第7号) |
江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月31日条例第8号) | |
品川区 | |
目黒区 | |
大田区 | |
世田谷区 | |
渋谷区 | |
中野区 | 中野区職員の給与に関する条例(昭和26年12月5日条例第16号) |
中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月27日条例第1号) | |
杉並区 | 杉並区職員の給与に関する条例(昭和50年3月25日条例第9号) |
杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月25日条例第3号) | |
豊島区 | |
北区 | |
荒川区 | |
板橋区 | |
練馬区 | 練馬区職員の給与に関する条例(昭和50年3月17日条例第26号) |
練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月25日条例第6号) | |
外国の地方公共団体の機関等に派遣される練馬区職員の処遇等に関する条例(昭和63年12月10日条例第31号) | |
足立区 | 足立区職員の給与に関する条例(昭和50年3月31日条例第13号) |
足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月31日条例第2号) | |
葛飾区 | |
江戸川区 | |
別表第3(第10条関係)