○職員の旅費に関する条例

昭和33年10月1日

条例第20号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員の旅費に関し、諸般の基準を定めるものとする。

2 外国旅行の赴任旅費については、国家公務員の例に準じて、任命権者がその都度特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)と協議して定める。

(昭48条20・昭50条38・昭53条5・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 削除

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び昭和25年大蔵省令第45号で定めるその付属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 区の要請に基づいて国若しくは他の地方公共団体等を退職し、引き続いて採用された職員又は任命権者があらかじめ人事委員会と協議して指定した職にあてるため採用された職員が、その採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した2者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める2者間の関係をいう。)の相手方、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の地域(特別区の存する区域にあってはその全地域)をいい、外国にあっては、これに準ずる地域をいうものとする。ただし、「近接地」という場合には、特別区人事委員会規則(以下「人事委員会規則」という。)で定める地域をいうものとする。

(昭42条27・昭48条20・昭50条38・昭53条5・平元条34・平30条5・令5条30・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、その職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が旅行中に退職、免職、失職又は休職した場合の職員の旅費及び職員が死亡した場合の遺族の旅費については、人事委員会規則で定める。

3 職員が区の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

4 前3項の規定により、旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に、次条第3項の規定により、旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を、旅費として支給することができる。

5 第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給する。

(昭48条20・昭50条38・昭53条5・平30条5・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又は任命権者の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)によってこれをしなければならない。ただし、旅行命令簿等による時間的余裕がないときは、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、速やかに旅行命令簿等に、その旅行に関する事項を記載し、これをその旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、任命権者が定める。

(昭50条38・平30条5・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、その旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(昭50条38・平30条5・一部改正)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額の範囲内の実費額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

(昭38条12・昭48条20・昭50条38・平13条49・平17条6・平26条9・平30条5・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(昭50条38・一部改正)

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(昭50条38・昭53条5・一部改正)

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額を、それぞれの定額から減じた額とする。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(昭38条12・昭50条38・平30条5・一部改正)

第10条 削除

(平13条49)

第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(昭50条38・一部改正)

第12条 削除

(平30条5)

第13条 旅費を区分して内国旅行の旅費及び外国旅行の旅費とし、内国旅行の旅費をさらに近接地内旅費及び近接地外旅費とする。

(昭48条20・昭50条38・一部改正)

第2章 内国旅行の旅費

第14条 削除

(昭48条20)

(近接地内旅費)

第15条 近接地内の旅行の旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には次に規定する宿泊料

 食事を提供しない公用の施設又は現場等に宿泊する場合には、第25条第1項に規定する宿泊料額の2分の1に相当する額

 ホテル、旅館等に宿泊する場合には、第25条第1項に規定する宿泊料額の範囲内の実費額

(3) 赴任を命ぜられた職員が、職員のための公設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合又は任命権者が人事委員会と協議して住所又は居所の移転を特に必要と認めて移転した場合には、別表第1の路程に応じた移転料額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の範囲内における実費額の移転料

(昭48条20・全部改正、昭50条38・昭53条5・平13条49・平16条6・平17条6・平26条9・一部改正)

第16条から第18条まで 削除

(平13条49)

(近接地外旅費)

第19条 近接地外の旅行の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

(昭48条20・昭50条38・一部改正)

(鉄道賃)

第20条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金のそれぞれの範囲内の実費額による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(3) 公務上の必要により特別車両料金を徴する客車を利用した場合には、前2号に規定する運賃及び急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前3号に規定する運賃、急行料金及び特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(昭35条9・昭38条12・昭44条9・昭48条20・昭50条38・昭54条23・平元条6・平26条9・平30条5・一部改正)

(船賃)

第21条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金のそれぞれの範囲内の実費額による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、寝台料金

(5) 公務上の必要により、第3号に規定する船舶で特別船室を利用した場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(昭37条10・昭38条12・昭48条20・昭50条38・昭54条23・平元条6・平26条9・平30条5・一部改正)

(航空賃)

第22条 航空賃の額は、旅客運賃の範囲内の実費額による。

(平26条9・一部改正)

(車賃)

第23条 車賃の額は、実費額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により実費額によることができない場合には、路程1キロメートルにつき37円とする。

2 前項ただし書の場合には、全路程を通算して計算し、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(昭48条20・昭50条38・全部改正、昭54条23・平2条24・一部改正)

(日当)

第24条 日当の額は、1日当たり1,100円とする。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(昭50条38・平17条6・一部改正)

(宿泊料)

第25条 宿泊料の額は、1夜当たり1万900円とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(昭50条38・平17条6・一部改正)

(食卓料)

第26条 食卓料の額は、1夜当たり2,200円とする。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに食費を要する場合、又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(昭50条38・平17条6・一部改正)

(移転料)

第27条 移転料の額は、次の各号に規定する額の範囲内の実費額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間にさらに赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の別表第1の額が、職員が赴任した際の移転料の同表の額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の同表の額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(昭50条38・平17条6・一部改正)

(着後手当)

第28条 着後手当の額は、第24条第1項に規定する日当額の5日分及び第25条第1項に規定する宿泊料額の5夜分に相当する額による。

(昭50条38・平17条6・一部改正)

(扶養親族移転料)

第29条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の航空賃の2分の1に相当する額(3歳未満の者については、座席を利用し、利用証明書類を提出した場合に限る。)並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第27条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について、前号の規定に準じて、計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後、扶養親族を移転するまでの間にさらに赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により、支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子の赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(昭35条9・昭38条12・昭48条20・昭50条38・平30条5・一部改正)

(近接地以外の同一地域内旅行の旅費)

第30条 近接地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が、当該旅行について支給される日当に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。

(平17条6・全部改正)

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第31条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃、又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料、又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(昭48条20・昭50条38・一部改正)

(鉄道賃)

第32条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)のそれぞれの範囲内の実費額による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席の利用に要した運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、急行料金又は寝台料金

(昭44条9・昭48条20・昭50条38・昭56条3・平元条34・平18条4・平26条9・平30条5・一部改正)

(船賃)

第33条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)のそれぞれの範囲内の実費額による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の2階級下位の級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により、あらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室の利用に要した運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、寝台料金

(昭38条12・昭44条9・昭48条20・昭50条38・昭56条3・平元条34・平18条4・平26条9・平30条5・一部改正)

(航空賃及び車賃)

第34条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)の範囲内の実費額による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席の利用に要した運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(昭48条20・昭50条38・昭54条23・平26条9・一部改正)

(日当、宿泊料及び食卓料)

第35条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第32条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第2の定額による。

4 第24条第2項及び第3項第25条第2項並びに第26条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。

(昭50条38・一部改正)

第36条から第39条まで 削除

(平26条9)

(旅行雑費)

第40条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、空港旅客サービス施設使用料並びに入出国税の実費額による。

(昭50条38・平2条24・一部改正)

第41条 削除

(平26条9)

(外国の同一地域内旅行の旅費)

第42条 第30条の規定は、外国の同一地域内における旅行の旅費について準用する。

(昭48条20・昭50条38・平2条24・平17条6・一部改正)

第4章 雑則

(旅費の調整)

第43条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、人事委員会と協議して定める旅費を支給することができる。

(昭50条38・昭53条5・一部改正)

(旅費の特例)

第44条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を、旅費として支給するものとする。

(昭50条38・昭61条4・平30条5・一部改正)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第45条 この条例に定めがあるもののほか、実施上必要な事項は、任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日以後の旅行から適用する。

2 この条例中任命権者の定めによる事項であって任命権者により別段の定めがなされるまでの間は、なお、従前の例による。

(昭53条5・一部改正)

3 外国旅行については、当該旅行の期間とその旅行開始直前10日間の準備期間とを通じた期間が、2会計年度にわたる場合の旅費は、当分の間、当該2会計年度のうち前会計年度の歳出予算から概算で支出することができる。

(昭50条38・全部改正)

4 旅行先又は目的地が特別の事情により旅費の調整を要するものとして人事委員会が定める地域である場合における外国旅行の日当及び宿泊料に係る別表第2の定額は、当分の間、同表の甲地方について定める額の10分の8に相当する額とする。

(昭47条4・昭50条38・昭53条5・平26条9・一部改正)

(昭和35年10月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日以後の旅行から適用する。

(昭和37年3月30日条例第10号)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和38年10月10日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年4月1日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年10月2日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第9号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和44年規則第23号により昭和44年5月10日から施行)

(昭和45年3月31日条例第3号)

1 この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年規則第13号により昭和45年4月17日から施行)

(昭和47年3月17日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から昭和47年5月15日の前日までに出発する旅行については、改正後の条例付則第4項中「特別の事情により旅費の調整を要するものとして」とあるのは、「沖縄その他」と読み替えて適用するものとする。

(昭和48年6月30日条例第20号)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第15条、第20条、第21条、第32条、第33条および第34条の規定に係る部分を除く。)は、次項に定めるものを除き、昭和48年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

3 改正後の条例第23条第1項ただし書の規定ならびに別表第1の(1)および別表第2の(1)の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和50年7月1日条例第38号)

1 この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第63号により昭和50年12月20日から施行)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

3 改正後の条例第23条第1項ただし書の規定並びに別表第1の(1)(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第2の(1)の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年6月20日条例第23号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和56年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年6月29日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月14日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月11日条例第34号) 抄

(施行期日等)

1 この条例中第1条並びに次項から付則第6項まで及び第12項の規定は公布の日から、第2条並びに付則第7項から第11項まで、第13項及び第14項の規定は平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日条例第24号)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第23条第1項ただし書及び別表第1の(1)の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第49号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年3月30日条例第6号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月30日条例第6号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第9号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成30年3月29日条例第5号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和5年9月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

(平17条6・全部改正)

内国旅行の旅費

移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第2

(平30条5・全部改正)

外国旅行の旅費

日当、宿泊料及び食卓料

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

6,200円

5,200円

4,200円

3,800円

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

5,800円

備考

1 指定都市とは、人事委員会が定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として人事委員会が定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で人事委員会が定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として人事委員会が定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で人事委員会が定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

職員の旅費に関する条例

昭和33年10月1日 条例第20号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
例規集/第5類 給与・福利厚生/第2章 給料・旅費
沿革情報
昭和33年10月1日 条例第20号
昭和35年10月1日 条例第9号
昭和37年3月30日 条例第10号
昭和38年10月10日 条例第12号
昭和41年4月1日 条例第11号
昭和42年10月2日 条例第27号
昭和44年3月31日 条例第9号
昭和45年3月31日 条例第3号
昭和47年3月17日 条例第4号
昭和48年6月30日 条例第20号
昭和50年7月1日 条例第38号
昭和53年3月30日 条例第5号
昭和54年6月30日 条例第23号
昭和56年3月31日 条例第3号
昭和59年6月29日 条例第11号
昭和61年3月31日 条例第4号
昭和62年3月14日 条例第2号
平成元年3月31日 条例第6号
平成元年12月11日 条例第34号
平成2年6月30日 条例第24号
平成13年3月29日 条例第49号
平成16年3月30日 条例第6号
平成17年3月30日 条例第6号
平成18年3月30日 条例第4号
平成26年3月28日 条例第9号
平成30年3月29日 条例第5号
令和5年9月29日 条例第30号