○住居手当に関する規則

昭和46年3月19日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号。以下「条例」という。)第12条の3第3項の規定に基づき、住居手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭52規36・一部改正)

(支給範囲)

第2条 条例第12条の3第1項に規定する世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員は、次に掲げる者とする。

(1) 世帯主 独立した世帯(生計を一にする生活単位をいう。以下同じ。)を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えている者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に定める住民票(以下「住民票」という。)上の世帯主であるもの

(2) これに準ずる者 独立した世帯を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えている者で、住民票上の世帯主として届けられていないもの

2 条例第12条の3第1項に規定する職員寮等で墨田区規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 東京都又は墨田区が職員及びその世帯の構成員を居住させるために設置した施設(職員が職務上の必要により居住する施設で区長が別に定めるものを除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体、公社、公団、民間企業等その名称を問わず雇用主が被雇用者及びその世帯の構成員を居住させるために設置した施設

(昭52規19・全部改正、昭62規13・平25規59・令5規50・一部改正)

(届出)

第3条 新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、その実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員について、条例第12条の3第1項の職員たる要件に係る事実に異動があった場合についても、同様とする。

(昭48規39・昭52規36・昭53規21・平25規59・一部改正)

(確認)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があった場合においては、その事実を確認し、その者が当該要件を具備すると認めたときは、その者に住居手当を支給し、又は手当額の変更を行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認に当たっては、必要に応じ届出に係る事実を証明することができる書類の提示を求めることができる。

(昭48規39・昭52規36・昭58規8・平25規59・一部改正)

(家賃の算定の基準)

第4条の2 任命権者は、第3条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等とを併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、区長が定める基準に基づき家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平25規59・追加)

(支給の始期及び終期)

第5条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(昭48規39・昭52規36・平25規59・一部改正)

(支給方法)

第6条 住居手当は、条例第15条第1項の規定により給与が減額される場合においても、減額しない。

第7条 住居手当は、前2条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。

(施行期日等)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和46年4月1日(以下「施行日」という。)において世帯主(これに準ずる者を除く。以下この項において同じ。)である職員で、昭和45年5月1日から施行日の前日までの間(以下「経過期間」という。)において世帯主でない期間のあった職員に関するこの規則の適用については、当該期間中世帯主であった者とみなす。

3 経過期間において条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条及び第5条の規定の適用については、第3条中「速やかに」とあるのは「この規則施行の日以降速やかに」と、第5条中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則施行の日から60日」と読み替えるものとする。

(昭52規36・一部改正)

4 施行日から45日を経過するまでの間において、条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員の第5条の規定の適用については、同条中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則施行の日から60日」と読み替えるものとする。

5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年墨田区条例第56号。以下「改正条例」という。)付則第6項第1号から第3号までのいずれかに該当する者が、第3条第2項において準用する同条第1項の規定による届出を行った場合の第5条第2項において準用する同条第1項の規定の適用については、同項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「住居手当に関する規則の一部を改正する規則の施行の日から30日」とする。

(平4規47・追加、平25規59・一部改正)

6 前項の規定は、職員に改正条例付則第8項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合において、職員が条例第12条の3第2項に定める手当額の区分に係る要件を具備するに至ったときについて準用する。

(平4規47・追加)

7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年墨田区条例第55号。以下「平成25年改正条例」という。)付則第1項第2号に規定する日において、平成25年改正条例による改正後の職員の給与に関する条例第12条の3第1項各号のいずれかに該当する職員における第3条及び第5条の規定の適用については、第3条中「新たに条例」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年墨田区条例第55号。第5条において「平成25年改正条例」という。)付則第1項第2号に規定する日において、平成25年改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(第5条において「平成25年改正条例による改正後の条例」という。)」と、「具備するに至った」とあるのは「具備する」と、「速やかに」とあるのは「住居手当に関する規則の一部を改正する規則(平成25年墨田区規則第59号。第5条において「平成25年改正規則」という。)の施行の日以後速やかに」と、第5条中「住居手当」とあるのは「平成25年改正条例による改正後の条例による住居手当」と、「職員が新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」とあるのは「平成25年改正条例付則第1項第2号に規定する日の属する月」と、「同項」とあるのは「平成25年改正条例による改正後の条例第12条の3第1項」と、「これに係る事実が生じた日」とあるのは「平成25年改正規則の施行の日」とする。

(平25規59・追加)

(昭和48年10月20日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 昭和48年4月からこの規則の施行の日の属する月までの間において職員の給与に関する条例(昭和33年10月墨田区条例第19号)第11条第1項に定める扶養手当を受けた者のこの規則による改正後の住居手当に関する規則第3条第2項の規定の適用については、その月に係る当該扶養手当を受けた月の初日において扶養親族の有無に係る届出がなされたものとみなす。

3 改正前の規則による別記様式は、用紙の存する間、使用することができる。

(昭和52年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の住居手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)の前日に住居手当を受けていた職員(この規則による改正後の住居手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定により施行日から起算して15日までの間において施行日の前日に改正前の規則による住居手当を受けることとなった職員を含む。)のうち、施行日以後この規則の改正により住居手当を支給されないこととなる者については、昭和54年3月31日を限度として、その者の施行日の前日における住居及び世帯等に係る事実のうち、施行日における条例第12条の3第1項の職員たる要件に係る事実に変更があるまでの間、改正後の規則による住居手当を支給する。

(昭53規21・一部改正)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年墨田区条例第6号)付則第6項に規定する「墨田区規則で定める職員」とは、前項の規定により、住居手当の支給を受ける職員をいう。

(昭53規21・追加)

4 改正前の規則により調製した住居届の用紙は、当分の間、使用することができる。

(昭53規21・旧第3項繰下)

(昭和52年8月1日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正されることとなる別記様式で現に存する用紙は、その用紙の存する間、なお、使用することができる。

(昭和53年3月31日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、付則第3項の改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の住居手当に関する規則別記様式については、残品の存する限り、当分の間、使用することができる。

3 住居手当に関する規則の一部を改正する規則(昭和52年墨田区規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和58年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日規則第13号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年12月17日規則第47号)

この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年墨田区条例第56号)の施行の日から施行する。

(平成25年12月18日規則第59号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年墨田区条例第55号)付則第2項及び第3項の規定による住居手当の支給については、この規則による改正後の住居手当に関する規則の規定の例による。

(令和5年9月29日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

住居手当に関する規則

昭和46年3月19日 規則第5号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
例規集/第5類 給与・福利厚生/第3章 手当及び物品貸与
沿革情報
昭和46年3月19日 規則第5号
昭和48年10月20日 規則第39号
昭和52年3月31日 規則第19号
昭和52年8月1日 規則第36号
昭和53年3月31日 規則第21号
昭和58年3月31日 規則第8号
昭和62年3月25日 規則第13号
平成4年12月17日 規則第47号
平成25年12月18日 規則第59号
令和5年9月29日 規則第50号