○通勤手当支給規程

昭和35年10月1日

訓令甲第17号

庁中一般

事業所

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号。以下「条例」という。)第13条第6項の規定に基づき、通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭44訓3・昭52訓24・昭58訓15・平12訓1・平16訓12・一部改正)

(通勤距離の測定)

第2条 総務部職員課長(以下「職員課長」という。)は、条例第13条に規定する通勤距離を、職員の住居から勤務地までに至る最短の経路により測定しなければならない。

(昭44訓3・昭46訓13・昭52訓24・昭58訓15・一部改正)

(届出等)

第3条 職員が新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合及び同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに職員課長に届け出なければならない。

(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(2) 前号に掲げる変更により条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

2 前項の規定による届出は、区の電子計算組織を利用して職員の勤務状況等に係る事務を総合的に処理するシステム又は職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年墨田区規則第38号)第6条第3項に規定する第2号の2様式により行うこととする。

(昭41訓4・昭44訓3・昭46訓13・昭52訓5・昭52訓24・昭53訓13・昭58訓15・平16訓12・平16訓15・令7訓5・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 職員課長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備することを確認したのち、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(昭44訓3・昭46訓13・昭52訓5・昭52訓24・昭58訓15・平16訓12・一部改正)

(定期乗車券の提示等)

第5条 職員課長は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。

(昭44訓3・昭46訓13・昭52訓5・昭52訓24・昭58訓15・一部改正)

(支給方法)

第6条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合においてはその要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその要件を欠くに至った日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

2 前項の規定にかかわらず、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。ただし、この場合の手当額が前項の規定により計算した手当額を超える場合は、この限りでない。

3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

4 第2項の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給方法について準用する。

(昭41訓4・全部改正、昭52訓5・平16訓12・一部改正)

第6条の2 職員の通勤手当に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第12号。以下「規則」という。)第7条第1項に定める勤務庁に該当する勤務庁に通勤する職員の該当又は非該当となる場合の手当額の取扱については、前条第3項の規定を準用する。この場合において、事実の生じた日とは、当該勤務庁としての要件を具備した日又は要件を欠くに至った日をいう。

(昭52訓5・追加、昭53訓13・平2訓3・平16訓12・一部改正)

第7条 通勤手当は、次項に定める場合を除き、支給対象期間の最初の月(第6条の規定により、支給対象期間の中途に支給を開始する場合には、当該手当の支給を開始する月)の給料の支給日に支給する。

2 条例第13条第5項並びに規則第14条及び第15条の規定により通勤手当を支給する場合については、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の給料の支給日に支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、前2項に規定する支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、当該支給日に通勤手当を支給できないときは、その日より後に支給することができる。

(平16訓12・追加)

第8条 条例第13条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生じるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。

2 条例第13条第1項の職員が、支給対象期間の初日から1箇月以上の期間にわたって通勤しないことが明らかな場合には、次項に定める場合を除き、当該支給対象期間の当初においては通勤手当は支給しないこととし、その後、当該支給対象期間の中途において通勤することとなったときには、通勤することとなった日の属する月の初日に支給要件を具備したものとして通勤手当の額を算出する。

3 条例第13条第1項の職員が、支給対象期間の当初から規則第14条第3号に掲げる事由により勤務していない場合で、その後、当該支給対象期間の中途において復職し、又は職務に復帰したときには、次条第1項の規定に準じて通勤手当の支給額を算出する。

(平16訓12・旧第7条繰下・一部改正)

第9条 規則第14条第3号に係る返納額及び支給額については、規則第16条の規定に準じて算出した額に、異動等事由が生じた月に係る日割額を加えた額とする。この場合において、定期券の価額に基づき運賃等相当額を算出する経路については、当該日割額は、通用期間1箇月の定期券の価額に基づき算出する。

2 規則第14条第4号に係る返納額については通勤実績がない月の前月の末日に、同号に係る支給額については再び通勤することとなった日の属する月の初日に、それぞれ異動等事由が生じたものとして規則第16条を準用した場合に算出される額とする。

(平16訓12・追加)

第10条 通勤手当は、第6条から前条までに定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。

(昭41訓4・全部改正、平12訓1・一部改正、平16訓12・旧第8条繰下・一部改正)

(昭和41年4月1日訓令甲第4号)

昭和41年4月1日前に職員が新たに職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号)第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に改正前の通勤手当支給規程第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお、従前の例による。

(昭52訓5・昭52訓24・一部改正)

(昭和45年3月25日訓令甲第3号)

改正前の規程による別記様式は、用紙の存する間、使用することができる。

(昭和52年4月1日訓令甲第5号)

この訓令による改正前の通勤手当支給規程により調製した別記様式の用紙は、当分の間、使用することができる。

(昭和53年4月1日訓令甲第13号)

この訓令による改正前の通勤手当支給規程により調整した別記様式の用紙は、当分の間、使用することができる。

(令和7年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和7年4月1日から適用する。

通勤手当支給規程

昭和35年10月1日 訓令甲第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5類 給与・福利厚生/第3章 手当及び物品貸与
沿革情報
昭和35年10月1日 訓令甲第17号
昭和41年4月1日 訓令甲第4号
昭和44年4月1日 訓令甲第3号
昭和45年3月25日 訓令甲第3号
昭和46年11月1日 訓令甲第13号
昭和52年4月1日 訓令甲第5号
昭和52年8月1日 訓令甲第24号
昭和53年4月1日 訓令甲第13号
昭和58年4月1日 訓令甲第15号
平成2年4月1日 訓令第3号
平成12年4月1日 訓令第1号
平成16年4月1日 訓令第12号
平成16年10月1日 訓令第15号
令和7年4月1日 訓令第5号