○通勤手当支給規程
昭和35年10月1日
訓令甲第17号
庁中一般
事業所
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号。以下「条例」という。)第13条第6項の規定に基づき、通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭44訓3・昭52訓24・昭58訓15・平12訓1・平16訓12・一部改正)
(通勤距離の測定)
第2条 総務部職員課長(以下「職員課長」という。)は、条例第13条に規定する通勤距離を、職員の住居から勤務地までに至る最短の経路により測定しなければならない。
(昭44訓3・昭46訓13・昭52訓24・昭58訓15・一部改正)
(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
2 前項の規定による届出は、職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年墨田区規則第38号)第6条第3項に規定する第2号の2様式による。
(昭41訓4・昭44訓3・昭46訓13・昭52訓5・昭52訓24・昭53訓13・昭58訓15・平16訓12・平16訓15・一部改正)
(昭44訓3・昭46訓13・昭52訓5・昭52訓24・昭58訓15・平16訓12・一部改正)
(定期乗車券の提示等)
第5条 職員課長は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。
(昭44訓3・昭46訓13・昭52訓5・昭52訓24・昭58訓15・一部改正)
3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
4 第2項の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給方法について準用する。
(昭41訓4・全部改正、昭52訓5・平16訓12・一部改正)
第6条の2 職員の通勤手当に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第12号。以下「規則」という。)第7条第1項に定める勤務庁に該当する勤務庁に通勤する職員の該当又は非該当となる場合の手当額の取扱については、前条第3項の規定を準用する。この場合において、事実の生じた日とは、当該勤務庁としての要件を具備した日又は要件を欠くに至った日をいう。
(昭52訓5・追加、昭53訓13・平2訓3・平16訓12・一部改正)
(平16訓12・追加)
第8条 条例第13条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生じるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。
(平16訓12・旧第7条繰下・一部改正)
(平16訓12・追加)
(昭41訓4・全部改正、平12訓1・一部改正、平16訓12・旧第8条繰下・一部改正)
付則(昭和41年4月1日訓令甲第4号)
昭和41年4月1日前に職員が新たに職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号)第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に改正前の通勤手当支給規程第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお、従前の例による。
(昭52訓5・昭52訓24・一部改正)
付則(昭和45年3月25日訓令甲第3号)
改正前の規程による別記様式は、用紙の存する間、使用することができる。
付則(昭和52年4月1日訓令甲第5号)
この訓令による改正前の通勤手当支給規程により調製した別記様式の用紙は、当分の間、使用することができる。
付則(昭和53年4月1日訓令甲第13号)
この訓令による改正前の通勤手当支給規程により調整した別記様式の用紙は、当分の間、使用することができる。