○職員の特殊勤務手当に関する条例
平成10年12月9日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号。以下「給与条例」という。)第14条第3項の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保健衛生業務手当
(2) 福祉現業手当
(3) 清掃業務従事職員特殊勤務手当
(平15条15・平18条6・平25条8・一部改正)
(保健衛生業務手当)
第3条 保健衛生業務手当は、保健所に勤務する職員で、感染症の患者その他これに準ずる者に接触する業務に従事したものに支給する。
2 保健衛生業務手当の額は、従事した日1日につき720円を超えない範囲内において、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める。
(平29条10・全部改正、令2条18・一部改正)
(福祉現業手当)
第4条 福祉現業手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 福祉に関する事務所に勤務する職員で、生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)に基づき、訪問員若しくは指導員として家庭等を訪問したもの又は面接員として面接業務に従事したもの
(2) 児童相談所に勤務する職員で、児童福祉法に基づく児童の一時保護に係る業務に従事したもの
(3) 児童相談所に勤務する職員で、児童福祉法に基づく家庭訪問、指導、相談等に係る業務(前号に定める業務を除く。)に従事したもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 従事した日1日につき420円
(2) 前項第2号に掲げる職員 従事した日1日につき1,470円
(3) 前項第3号に掲げる職員 従事した日1日につき950円
(令2条4・全部改正、令4条17・令5条46・一部改正)
(清掃業務従事職員特殊勤務手当)
第5条 清掃事務所に勤務する職員で、廃棄物処理を直接行う業務及びこれに密接に関連する業務に従事したものに支給する。
2 清掃業務従事職員特殊勤務手当の額は、従事した日1日につき700円を超えない範囲内において、規則で定める。
(平18条6・追加、平19条7・一部改正、平25条8・旧第7条繰上)
(平15条15・旧第12条繰上・一部改正、平18条6・一部改正、平25条8・旧第8条繰上・一部改正)
(特別区人事委員会への報告)
第7条 任命権者は、規則で定めるところにより、特殊勤務手当に関し必要な事項を特別区人事委員会に報告する。
(平15条15・旧第13条繰上、平25条8・旧第9条繰上・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平15条15・旧第14条繰上、平25条8・旧第10条繰上)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年墨田区条例第50号)による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)第14条の規定に基づいて支給した特殊勤務手当は、この条例に基づいて支給したものとみなす。
3 前項の規定は、施行日以後に旧給与条例第14条の規定に基づいて支給する特殊勤務手当について準用する。
職員の種別 | 支給期間 | 月額 |
税務行政を主管する課に勤務する職員のうち第4条第1項第1号に掲げる職員以外の職員で、特別区税の賦課徴収の事務に従事するもの | 平成11年4月1日から平成12年3月31日まで | 5,500円 |
平成12年4月1日から平成13年3月31日まで | 3,300円 | |
平成13年4月1日から平成14年3月31日まで | 2,200円 | |
出張所に勤務する職員で、特別区税の収納事務に従事するもの | 平成11年4月1日から平成12年3月31日まで | 1,400円 |
付則(平成15年3月19日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例に定める業務に従事した職員に支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
(2暦日にわたる勤務の取扱い)
3 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、2暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
(交替制勤務者等特殊業務手当)
4 改正後の条例第3条第2項第1号の規定にかかわらず、施行日から平成17年3月31日までの間、同条第1項第1号に掲げる職員については、1勤務につき5,600円を超えない範囲内において、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める額を支給する。
5 施行日から平成17年3月31日までの間、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる当該勤務に従事した職員については、1勤務につき490円を超えない範囲内において、規則で定める額の交替制勤務者等特殊業務手当を特殊勤務手当として支給する。
(福祉現業手当)
6 施行日から平成17年3月31日までの間、福祉に関する事務所に勤務する職員で、常時介護を必要とする身体障害者等を擁する家庭を訪問して、介護作業に従事したものについては、従事した日1日につき300円を超えない範囲内において、規則で定める額の福祉現業手当を特殊勤務手当として支給する。
(取締等業務手当)
7 施行日から平成17年3月31日までの間、次の各号に掲げる職員については、当該各号に掲げる額を超えない範囲内において、規則で定める額の取締等業務手当を特殊勤務手当として支給する。
(1) 建築行政を主管する課に勤務する職員で、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に基づく違反建築物取締業務に従事したもの 従事した日1日につき270円
(2) 公害行政を主管する課に勤務する職員で、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)その他の法令又は条例若しくは条例に基づく規則に基づく公害の実査又は取締業務に従事したもの 従事した日1日につき150円
(特定危険現場手当)
8 施行日から平成17年3月31日までの間、建築物等に係る工事監督若しくは検査の業務に従事する職員で、建設現場その他の地上10メートル以上の足場の不安定な箇所における当該業務に従事したもの又は昇降機の検査業務に従事したものについては、従事した日1日又は台数1台につき360円を超えない範囲内において、規則で定める額の特定危険現場手当を特殊勤務手当として支給する。
(支給方法)
9 同一の日において、職員が前項に規定する職員に2以上該当した場合又は付則第6項に規定する職員が改正後の条例第6条に規定する職員に該当した場合は、最高の額の定めのある職員に応じた特殊勤務手当を支給する。
付則(平成18年3月30日条例第6号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例に定める業務に従事した職員に支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
付則(平成19年3月15日条例第7号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例に定める業務に従事した職員に支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
付則(平成25年3月28日条例第8号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例に定める業務に従事した職員に支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
付則(平成26年9月30日条例第34号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成29年3月30日条例第10号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例に定める業務に従事した職員に支給することとなった特殊勤務手当で、同日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
付則(令和2年3月30日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月30日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第3条及び付則第5項から第7項までの規定は、令和2年1月24日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の第3条の規定により支給された保健衛生業務手当は、この条例による改正後の第3条又は付則第5項の規定により支給する保健衛生業務手当の内払とみなす。
付則(令和3年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和4年6月30日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第4条の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の第4条の規定により支給された福祉現業手当は、この条例による改正後の第4条の規定により支給する福祉現業手当の内払とみなす。
付則(令和5年7月6日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年12月11日条例第46号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の第4条第1項第1号に規定する業務に従事した職員に支給することとなった福祉現業手当で、同日以後に支給するものについては、なお従前の例による。