○超過勤務手当及び休日給の支給割合等を定める規則
平成6年3月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号。以下「条例」という。)第16条第2項及び第3項並びに第17条の規定に基づき、超過勤務手当及び休日給の支給について必要な事項を定めるものとする。
(平10規15・平22規11・平23規15・一部改正)
勤務の区分 | 割合 |
(1) 正規の勤務時間(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年墨田区条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条、第3条第1項及び第2項並びに第5条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が割り振られた日(条例第17条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務 | 100分の125 |
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 | 100分の135 |
2 条例第16条第3項に規定する墨田区規則で定める割合は、100分の25とする。
(平10規15・平22規11・一部改正)
(1) あらかじめ定められた正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合における38時間45分から当該あらかじめ定められた正規の勤務時間を減じて得た時間
(平10規15・追加、平21規15・平22規11・一部改正)
(休日給)
第4条 条例第17条の墨田区規則で定める割合は、100分の135とする。
(平10規15・旧第3条繰下、平22規11・旧第4条繰下、平23規15・旧第5条繰上)
付則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月31日規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月30日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月30日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。