○地域手当に関する規則

昭和43年6月10日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号。以下「条例」という。)第12条の2第3項の規定に基づき、地域手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(昭53規25・昭54規8・平18規24・一部改正)

(支給額)

第2条 地域手当の支給額は、職員が受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該職員が在勤する次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 特別区の存する地域 100分の20

(2) 鹿沼市 100分の3

2 前項第1号に掲げる地域(以下「特別区内」という。)に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合において、当該異動後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(同項第2号に定める割合をいう。)が特別区内に係る地域手当の支給割合(同項第1号に定める割合をいう。以下この項において「特別区内の支給割合」という。)に達しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、同項の規定にかかわらず、当該異動の日から2年を経過するまでの間、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に特別区内の支給割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(平18規24・全部改正、平18規88・平19規89・平20規85・平21規72・平22規41・平27規37・一部改正)

(支給方法)

第3条 地域手当の支給については、給料支給の例による。

(昭47規15・昭53規25・平10規14・平18規24・平28規50・一部改正)

(端数計算)

第4条 第2条の規定による地域手当の支給額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額並びに条例第26条に規定する期末手当の額及び条例第27条に規定する勤勉手当の額の算出の基礎となる給料及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 条例第8条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(昭53規25・昭54規8・平13規12・平18規24・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和47年4月1日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の調整手当に関する規則第2条の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和53年3月31日規則第25号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の調整手当に関する規則第4条の規定は、昭和54年3月1日から適用する。

(昭和57年3月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の調整手当に関する規則第2条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和61年3月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の調整手当に関する規則第2条の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成4年12月17日規則第48号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の調整手当に関する規則第2条の規定の適用については、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間、同条中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。

(平成10年3月31日規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の地域手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第1項第1号に掲げる地域(以下「特別区内」という。)から特別区内以外の地域に異動した職員に対する改正後の規則第2条第2項の適用については、同項中「当該異動の日」とあるのは「平成18年4月1日」とする。

3 改正後の規則第2条第1項の規定により地域手当の支給割合が100分の3とされる地域に在勤する職員(同条第2項及び前項の規定により地域手当の支給額を定められている職員を除く。)の地域手当の支給額は、平成22年3月31日までの間、改正後の規則第2条第1項の規定にかかわらず、同項の合計額に次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額とする。

期間の区分

割合

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

100分の12

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

100分の10

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

100分の8

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

100分の6

(平成18年12月13日規則第88号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定(「給料の特別調整額」を「管理職手当」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第89号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年12月22日規則第85号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年12月11日規則第72号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年11月29日規則第41号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第37号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第50号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

地域手当に関する規則

昭和43年6月10日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5類 給与・福利厚生/第3章 手当及び物品貸与
沿革情報
昭和43年6月10日 規則第28号
昭和47年4月1日 規則第15号
昭和53年3月31日 規則第25号
昭和54年3月20日 規則第8号
昭和57年3月13日 規則第6号
昭和61年3月7日 規則第4号
平成4年12月17日 規則第48号
平成10年3月31日 規則第14号
平成13年3月30日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第24号
平成18年12月13日 規則第88号
平成19年12月26日 規則第89号
平成20年12月22日 規則第85号
平成21年12月11日 規則第72号
平成22年11月29日 規則第41号
平成27年3月20日 規則第37号
平成28年3月31日 規則第50号