○職員に対する児童手当の認定及び支給に係る事務の取扱いに関する規則
昭和46年12月1日
規則第35号
(通則)
第1条 職員に対する児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(昭61規46・平17規92・平18規56・平24規37・令6規60・一部改正)
(支払日)
第2条 児童手当(法第8条第4項ただし書に規定する児童手当を除く。)の支払日は、同項本文に規定する支払期月における当該職員の給料の支給日とする。
(昭61規46・全部改正)
(実施細目)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 昭和47年1月分および2月分の児童手当の支払日は、第2条第1項の規定にかかわらず、同年3月15日とする。
3 昭和47年1月1日において児童手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当について法第17条第1項の規定により読み替えられる法第7条第1項の規定による認定の請求の手続きをとることができる。
付則(昭和61年7月28日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年7月1日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年5月23日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年4月1日規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成22年3月以前の月分の児童手当(児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第2号)による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第6条第1項、第7条第1項及び第8条第1項の規定による給付を含む。)に係る事務については、なお従前の例による。
付則(令和4年1月7日規則第1号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
付則(令和6年9月19日規則第60号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。