○墨田区長等の退職手当に関する条例

昭和34年7月14日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、墨田区長、副区長及び教育委員会教育長(以下「区長等」という。)の退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭50条6・平19条2・一部改正)

(退職手当の支給)

第2条 退職手当は、区長等が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合にはその遺族)に支給する。区長等が任期満了により退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び区長等となったときも、また同様とする。

(昭50条6・一部改正)

(普通退職の場合の退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、退職の日における給料月額に次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

区長 勤続期間1年につき 100分の340

副区長 同 100分の270

教育長 同 100分の210

(昭59条9・平16条2・平19条2・平25条33・一部改正)

(負傷、疾病、死亡等による退職の場合の退職手当の額)

第4条 特別区雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和30年特別区人事事務組合条例第4号)別表第1号表に定める程度の負傷、疾病によりその職に堪えず退職した者、死亡により退職した者及び非違によることなく勧奨を受けて退職した者に対する退職手当の額は、前条の規定により計算した額に100分の150を乗じて得た額とする。

(昭50条6・昭59条9・平25条33・一部改正)

(整理退職の場合の退職手当)

第5条 法令又は条例の改廃により、その意に反し退職した者に対する退職手当の額は、第3条の規定により計算した額に100分の180を乗じて得た額とする。

(昭50条6・一部改正)

(非違により勧奨を受けて退職した者に対する退職手当)

第6条 区長等が非違により勧奨を受けて退職した場合においては、第3条の規定により計算した額に100分の50を乗じて得た額をもってその者の退職手当の額とする。

(昭59条9・一部改正)

(その他)

第7条 第2条の規定による遺族の範囲及びその退職手当を受ける順位、遺族からの排除、勤続期間の計算、退職手当の支給制限、刑事事件に関し退職した場合等の退職手当の取扱い、退職手当の支給の一時差止め、退職手当の返納その他退職手当の支給に関しては、墨田区の一般職の職員について定められているものの例による。

(昭50条6・一部改正、昭55条27・旧第8条繰上、平9条4・平10条5・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月1日から適用する。

2 東京都墨田区長等の給料等に関する条例(昭和22年8月墨田区条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 この条例適用の際、現に在職する区長等の昭和34年5月31日以前における当該任期に属する在職期間は、この条例適用日以後の在職期間に通算する。

4 区長の職にある者に対する平成19年4月26日までの間に支給すべき事由の生じた退職手当は、第2条の規定にかかわらず、支給しない。

(平17条2・一部改正)

(昭和50年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年11月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区長等の退職手当に関する条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成10年3月30日条例第5号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第14条の2の規定及び第3条の規定による改正後の墨田区長等の退職手当に関する条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成16年3月30日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、当該施行の日において区長の職にある者に限り適用する。

(平成19年3月15日条例第2号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する収入役については、その任期中に限り、この条例による改正前の墨田区特別職報酬等及び政務調査費審議会条例の規定及びこの条例による改正前の墨田区長等の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成25年7月4日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

墨田区長等の退職手当に関する条例

昭和34年7月14日 条例第10号

(平成25年7月4日施行)

体系情報
例規集/第5類 給与・福利厚生/第3章 手当及び物品貸与
沿革情報
昭和34年7月14日 条例第10号
昭和50年3月15日 条例第6号
昭和55年11月28日 条例第27号
昭和59年3月30日 条例第9号
平成9年3月28日 条例第4号
平成10年3月30日 条例第5号
平成16年3月30日 条例第2号
平成17年3月30日 条例第2号
平成19年3月15日 条例第2号
平成25年7月4日 条例第33号